日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~社会一般⑬~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

本試験(8月25日)まで、あと「19日」。

試験日まで2週間と5日です。

20日を切りましたね~~。

 

あなたは、1週間平均で何時間、

正味の勉強時間を費やしていますか?

それに2を掛けると……、

仮に週平均の勉強時間が20時間だとすると、50時間くらいですね。

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

ただ、毎日1%ずつ成長することだけでいいんですが、

そろそろトップスピードにギアを上げていきましょうか!

ラソンに例えるなら、ゴールの陸上競技場のトラックのバックストレートあたりでしょう。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり 

昨日は、「児童手当法」の「児童手当の支給」を整理しました。

 

児童手当法において、児童手当の額はいくらでしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「3歳未満:一律¥15,000
 3歳以上小学校修了まで:第1子、第2子:¥10,000(第3子以降¥15,000)
 中学生:一律¥10,000
 所得制限以上(中学校修了前):一律¥5,000円(当分の間の特例給付)」

 

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は「児童手当法」の「費用」と「雑則」を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、

「費用」が6肢、

「雑則」は2肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「費用」は「4個」の知識、

「雑則」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

児童手当法の規定によると、被用者(厚生年金保険等の被保険者等)に対する児童手当(3歳に満たない児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から3年を経過しない児童とする。)に係る児童手当の額に係る部分に限る。)に要する費用は、国庫、都道府県及び市町村がそれぞれ3分の1ずつを負担する。」

(平成19年度問10B改)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

児童手当法において、被用者に対する児童手当の費用負担は、どこがどれだけの割合で負担するか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「原則:

 ・国:2/3

 ・都道府県:1/6

 ・市町村:1/6

  ※公務員は所属庁が10/10

 

 例外:3歳未満の児童に係る部分

 ・国:16/45

 ・都道府県:4/45

 ・市町村:4/45

 ・事業主:7/15(21/45)

  ※公務員はこの例外に該当しない」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはありませんが、例外の数字が覚えにくいものになっていますね。

 

僕が受験生だったときは、もっとシンプルな数字だったのに(+o+)

 

覚え方としては、原則・例外どちらも国・都道府県・市町村の比率は「4:1:1」になっていることをまず覚える。

で、例外の方に事業主負担があって、7/15を負担し、残りを国・都道府県・市町村が「4:1:1」の比率で負担すると覚えれば、あとは具体的に何分の何という数字をあてはめてみれば済みますね。

 

なお、非被用者(=自営業者)の方への児童手当の費用負担は、児童の年齢に関係なく、原則と同じ割合。

 

特例給付の費用負担も原則と同じ割合です。

 

数字を覚えれば済んでしまう箇所なので、めんどくくさい数字をいかにしてシンプルに覚えられるかがカギですね。

 

あなたはどのような工夫をしていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「児童手当法」の「費用」を整理をしました。

また、めんどくさい数字を記憶するための情報の加工の仕方ついてもお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

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質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~

ある方から、こんな質問をいただきました。

「無料の勉強法相談会に申し込みたいのですが、

何を相談したらいいかが分からないんです(>_<)。」

 

なるほど!

そりゃぁ、確かにそうだ!!

 

何を聞いたらいいかが分からないと思っていたら、

「こんなことを聞いたら、悪いんじゃないか?」とか、

「叱られるんじゃないか?」とか、

「しょーもないと思われるんじゃないか?」とかって、感じますよね。

 

ご安心ください。

 

僕とあなたとの個別相談は、

何でもアリです。

 

というか、僕の方から質問して、

あなたが解決したいことを引き出します。

 

ひょっとしたら、雑談っぽく進めるかもしれません。

話しているうちに「あー、それを聞きたかったんだー。」ってなることもあります。

 

とりあえずモヤモヤしたものを抱えているのであれば、

吐き出すだけでも、大分スッキリしますよ。

 

なので、迷っているのであれば、

まずは申し込んでください。

 

コメント欄に「申し込みしましたよ~~。」と書かれなくても、

この申込フォームに必要事項を記入してポチッとするだけで、他の誰にも知られず、相談することができます。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

あなたの時間を有効活用しましょうよ。

 

僕への遠慮は要りません(^.^)

 

進め方は「zoom」というオンラインテレビ電話を使い、1対1でお話を伺います。

こんなイメージです。(オフィシャルHPよりリンク)

www.youtube.com

もちろん、秘密厳守です。

zoomの使い方が分からない方には導入方法を教えます。

 

時間は1時間。1時間よりも短くてもかまいません。

ご希望の日時をお聞かせください。

僕の都合と合う日時での調整を行います。

 

ただ、少しずつではありますが、お申し込みが増えてきたので、

調整が難しくなりつつあります。

 

切羽詰ってから質問するよりも、少しでも余裕のあるうちに話を聴いた方が、

身に付けるための時間はありますよね。

 

内容は、お申し込みの際、事前アンケートにご記入いただき、

その内容で進めていきます。

「こんなこと聞いちゃいけないんじゃないか?」とか一切ありません。

とっとと合格するには、一人で悶々としているよりも、

経験した人から話を聴くのが早道ですよ。

 

費用は無料。

 

その後で、ご興味があれば、個別特訓メニューのご案内もします。

 

ご希望の方は下記のアンケートフォームからお申し込みください。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

日時の決定は早いもの順です。

お気軽にお申し込みください。

 

 

今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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