みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
本試験(8月25日)まで、あと「177日」。
今日から3月です。
「3月になったら気合入れてくぞ~!」って方もいらっしゃるでしょうね。
それもよし。
「まだまだ、5~6割のテンションで。」という方も、それでよし。
毎日の積み重ねが大事ですからね。
アイキャッチも変えました。
伊勢神宮の朝日です。
これから上り調子になっていく感じがしますね!
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
【もくじ】
昨日のふりかえり
昨日は「被保険者の資格の喪失」を整理しました。
健康保険法の被保険者はどんなときにいつ資格を喪失するんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「資格喪失事由は、
①死亡したとき
②事業所に使用されなくなったとき
③適用除外に該当するに至ったとき
④任意適用事業所の任意適用の取消しの認可があったとき。」
「資格喪失日は、
①原則として喪失事由発生日の翌日
②例外として同日得喪の場合はその日」ですね。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、コンパクトな情報を常に繰り返すことですよ!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮することも大事です。
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このブログを読んでくださっている方の多くは、お仕事や家事、ご家族との時間の合間を縫って勉強されていると思います。
勉強時間の確保って、悩ましいですよね。
まして、一人で勉強するのって、誘惑が多かったりするとくじけちゃいますよね。
カフェや図書館に行って勉強するのもアリですが、往復の時間がもったいなかったり、席が確保できる保証が無かったりとか、周りの雑音はストレスですよね。
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そこで、各自の勉強をするだけです。
以上(*^。^*)
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あなたが寺子屋に参加すると、
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僕への質問受け付けは今のところ予定していません。あくまで自習室ですから。ただ、参加者同士で教え合いっことかは考えています。
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おもしろそうだな~とか、参加してみたいなぁ~という方は、こちらの参加フォームからお申し込みください。
注意事項としては、安心安全な場づくりのため、必ず本名でのご参加をお願いします。
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入退出や途中休憩は、ご自身の判断でなさってください。
飲食は自由です。
また、他の方に迷惑となる行為や、誹謗・中傷と受け取れる言動をされる方は、こちらの判断でご退出していただきますので、ご了承ください。
時間割は1時間目:16:00~16:40(休憩10分)
2時間目:16:50~17:30(休憩10分)
3時間目:17:40~18:20(休憩10分)
4時間目:18:30~19:10(休憩10分)
5時間目:19:20~20:00(この後、20:10から座談会)
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は「任意継続被保険者」「特例退職被保険者」(健保法3条4項等)を整理します。
さて、僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、
「任意継続被保険者」の過去問は、
「資格取得要件」と「任意継続被保険者の資格の喪失」に枝分かれして、
それぞれ6肢(類題含めて8肢)と、9肢(類題含めて11肢)、
「特例退職被保険者」が6肢(類題含めて9肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「任意継続被保険者」の「資格取得要件」は「1個」の知識、
「任意継続被保険者の資格の喪失」は「1個」の知識、
「特例退職被保険者」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「任意継続被保険者に関する保険料の納付期日は、初めて納付すべき保険料を除いてはその月の10日とされている。任意継続被保険者が初めて納付すべき保険料を除き、保険料を納付期日までに納めなかった場合は、納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除き、その翌日に任意継続被保険者の資格を喪失する。」
(平成29年度問2E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
論点は2つあります。
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「任意継続被保険者の初回以外の保険料納期限はいつか?」と、
「任意継続被保険者の資格喪失事由は何で、いつ喪失するか?」ですね。
最初の「任意継続被保険者に関する保険料の納付期日は、初めて納付すべき保険料を除いてはその月の10日とされている。」のところまでが納期限の話で、残りが喪失事由といつかの話ですね。
保険料の納期限はもっと先に学ぶ事柄ですが、本試験では、テキストの順番お構いなしに出題されることが分かりますね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「当月10日」
「①資格取得日から2年を経過したとき
②死亡したとき
③初回以外の保険料を期日までに納付しなかったとき
④被保険者になったとき
⑤船員保険の被保険者になったとき
⑥後期高齢者医療の被保険者等になったとき
①~③は翌日、④~⑥はその日に資格喪失」でしたね。
整理の視点
まず、納期限、任意継続被保険者と特例退職被保険者は、一般の被保険者と違って、当月10日です。
一般の被保険者は?
翌月末日ですね。
これも比較して記憶しておけばOKです。
次に資格喪失事由と喪失日ですが、セットと覚えるのがおススメです。
なぜなら、試験で喪失日を問うときは喪失事由とセットで出題されますし、記憶する際も分けてしまうと、どの喪失事由と喪失日がセットになるかがごっちゃになってしまうからです。
また、喪失事由は、昨日整理した一般の被保険者との違いを比較すると覚えやすくなります。
②は共通ですが、①③が特徴的ですね。
④~⑥は、いわゆる同日得喪です。
それと、今日は問題を取り上げませんが、任意継続被保険者と特例退職被保険者は必ず比較して整理しましょう。
比較の視点は、
①資格取得要件(どんなときに資格を取得するか?)
②資格取得日(いつ資格を取得するか?)
③資格喪失要件と喪失日(どんなときに資格を失い、それはいつか?)
④標準報酬月額の算定方法(どんなふうに標準報酬月額が決まるか?)
⑤保険給付されないもの(一般の被保険者とは違って、給付されないものは何か?)
⑥保険料の納期限(いつまでに保険料を納めないといけないか?)
⑦保険料の前納の可否(前納できるか?できるとして、その期間や納期限はいつか?)
⑧初回保険料を納付しなかったときの扱い
です。
同じものもあれば、違うところもあります。
一度に整理してしまうことで、記憶がごっちゃにならすにスッキリ覚えられます。
なお、テキストや資料にかかれている表を眺めたり、マーカーで塗り絵をしているだけでは絶対に覚えられませんので、ご自身の脳みそに汗をかいて、自分の言葉でオリジナルのまとめをしてくださいね。
直感的には面倒くさそうですが、ここで脳に負荷をかけることで、脳は覚えようとしますから、本試験で秒殺できるようになりますよ。
今日のまとめ
今日は、「任意継続被保険者の資格の喪失」について整理しました。
また、似たような制度を比較する視点をお伝えし、なぜやるのかの意味もお伝えしました。
あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?
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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。
読んでくださって、ありがとうございます。