日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法⑤~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

本試験(8月25日)まで、あと「176日」。

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

昨日のふりかえり

昨日は「任意継続被保険者の資格の喪失」を整理しました。

任意継続被保険者の資格喪失事由は何で、いつ喪失するんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①資格取得日から2年を経過したとき

 ②死亡したとき

 ③初回以外の保険料を期日までに納付しなかったとき

 ④被保険者になったとき

 ⑤船員保険の被保険者になったとき

 ⑥後期高齢者医療の被保険者等になったとき

  ①~③は翌日、④~⑥はその日に資格喪失」でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、コンパクトな情報を常に繰り返すことですよ!

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮することも大事です。

 

お知らせ~その1~

このブログを読んでくださっている方の多くは、お仕事や家事、ご家族との時間の合間を縫って勉強されていると思います。

 

勉強時間の確保って、悩ましいですよね。

まして、一人で勉強するのって、誘惑が多かったりするとくじけちゃいますよね。

カフェや図書館に行って勉強するのもアリですが、往復の時間がもったいなかったり、席が確保できる保証が無かったりとか、周りの雑音はストレスですよね。

 

そこで、無料相談会とは別に

「社労士受験生のためのzoom寺子屋」を思いつきました。

 

どんなことをするかっていうと、zoomを使って、参加者の方は、テレビ電話会議に参加します。参加費は無料。

 

そこで、各自の勉強をするだけです。

以上(*^。^*)

 

終了後は座談会もやりましょうか。

 

あなたが寺子屋に参加すると、

①「この時間帯は勉強する!」という強制力が働きます。

②他人の目があることによって、誘惑に打ち勝つ環境が手に入ります。

③自宅に居ながら、予備校の自習室で勉強しているような緊張感を味わえます。

④オンラインでの参加だから、移動の手間が省けます。

⑤密かにライバルを見つけることができ、モチベーションが上がります。

⑥一人で勉強している孤独感が軽くなります。

⑦受験情報の交流ができます。

 

僕への質問受け付けは今のところ予定していません。あくまで自習室ですから。ただ、参加者同士で教え合いっことかは考えています。

 

いよいよ、本日16~20時に開催します。

 

おもしろそうだな~とか、参加してみたいなぁ~という方は、こちらの参加フォームからお申し込みください。

社労士受験生のためのzoom寺子屋参加申込フォーム

 

注意事項としては、安心安全な場づくりのため、必ず本名でのご参加をお願いします。

顔出しは任意で結構です。ただ、顔出しして、観られている感のある方が集中できるとは思います。

入退出や途中休憩は、ご自身の判断でなさってください。

飲食は自由です。

また、他の方に迷惑となる行為や、誹謗・中傷と受け取れる言動をされる方は、こちらの判断でご退出していただきますので、ご了承ください。

時間割は1時間目:16:00~16:40(休憩10分)

    2時間目:16:50~17:30(休憩10分)

    3時間目:17:40~18:20(休憩10分)

    4時間目:18:30~19:10(休憩10分)

    5時間目:19:20~20:00(この後、20:10から座談会)

  

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は「被扶養者」(健保法3条7項)を整理します。

「共済組合」と「被保険者の資格の確認」は飛ばします。

「資格の確認」は、誰が行うか? 確認が不要な場合はどんなときか? 誰がどんなときに届出を出すか? その届出が要らない場合はどんなときか?くらいを整理しておくとよいでしょう。

 

 さて、僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、

「被扶養者」の過去問は26肢(類題含めて33肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

この箇所は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「被保険者と届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある配偶者の兄で、被保険者とは別の世帯に属しているが、日本国内に住所を有し、被保険者により生計を維持する者は、被扶養者になることができる。」

(平成29年度問2C改)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、

 

 

「被扶養者の範囲と要件は何か?」ですね。

「範囲」は、親族のうち、どこまでが対象になるのか?

「要件」は、生計維持だけでいいのか? 同一世帯であることも必要なのか?ということです。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「原則として国内居住の

 ①生計維持要件のみ:

 配偶者(事実婚含む)、直系尊属、2親等以内の血族

 ②生計維持+同一世帯

  ア ①以外の3親等以内の親族(被保険者の血族側はその配偶者も含む)

  イ 事実婚配偶者の父母と子(事実婚配偶者死亡後もOK)」

ですね。

 

整理の視点

テキストの書き方と違いますが、覚える量を少なくするためにアレンジしました。

民法の知識が少しあると、楽になります。

 

「親族」とは、血縁と婚姻を基礎にした人と人との関係をいい、

日本の民法では6親等内の血族と3親等以内の姻族を法律上の親族としています。

 

「血族」とは、生理的に血縁関係のある者とそれを擬制(養子縁組が代表例)された者をいいます。

 

「姻族」とは、ある人からみて、その配偶者の血族及び自己の血族の配偶者をいいます。

 

普段、聞きなれない言葉なので、面食らうかもしれませんが、慣れです。

僕は日本で一番有名な3世代家族を例にあてはめをしてみました。

みなさんも日曜日の午後6時半になったら、試してみてください。

ちなみに、カ〇オくんからみて、タ□ちゃんは甥ですね。

 

それと、令和2年度の法改正で、原則として国内居住であることが加わりましたね(20200706追記。これに合わせて本文を一部訂正。)

 

ここは、過去問山盛りですが、押さえておけばよいことは、意外とあっさりしています。

具体例として出てくる人物が、持っていく知識のどのパターンかをあてはめるだけなので、抽象と具体をつなぐ訓練になります。

社労士試験の事案問題って、結局それだけのことです。

 

みなさんは、どのように訓練していますか?

 

今日のまとめ

今日は、「被扶養者」について整理しました。

また、過去問数が多くて事例ものが多いときの対処法もお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

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お知らせ~その2~

今年、本気で合格したい方のために、

無料の勉強法相談会を随時、実施しています。

ご参加いただいた方には、

ご希望のセクションの論点出しを実際に僕がやってお見せします。

(1セクションのみ。問題を扱わなかった他の〇個の論点はこれというのをお聞かせします。)

 

進め方は「zoom」というオンライン会議システムを使い、1対1でお話を伺います。

もちろん、秘密厳守です。

zoomの使い方が分からない方には導入方法を教えます。

 

時間は1時間。1時間よりも短くてもかまいません。

ご希望の日時をお聞かせください。

僕の都合と合う日時での調整を行います。

 

内容は、お申し込みの際、事前アンケートにご記入いただき、

その内容で進めていきます。

「こんなこと聞いちゃいけないんじゃないか?」とか一切ありません。

とっとと合格するには、一人で悶々としているよりも、

経験した人から話を聴くのが早道ですよ。

 

費用は無料。

 

その後で、ご興味があれば、個別特訓メニューのご案内もします。

 

ご希望の方は下記のアンケートフォームからお申し込みください。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

日時の決定は早いもの順です。

お気軽にお申し込みください。

 

 

今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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