日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法⑦~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

本試験(8月25日)まで、あと「201日」。

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

その前に、昨日は「請負事業の一括」を整理しました。

請負事業の一括の要件(のうち対象事業)は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

建設の事業のみでした。

 

それと、下請負事業の分離の要件は、どんなんでしたっけ?

 

………、

 

概算保険料の額が160万円以上、又は、請負金額が1億8千万円以上(税抜)でしたね。

 

これを夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、コンパクトな情報を常に繰り返すことですよ!

 

では、過去問検討に移りましょう。

今日は、「継続事業の一括」(徴収法9条等)を整理しましょう。

 

さて、僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、

「継続事業の一括」の過去問が16肢(類題含めて23肢)、載っています。

小見出しでの区分けは無視しています。

超基本論点ですね。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

この箇所は周辺知識をひっくるめて「4個」の知識で、

パーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

「継続事業の一括について都道府県労働局長の認可があったときは、被一括事業の労働者に係る労災保険給付(二次健康診断等給付を除く。)の事務や雇用保険の被保険者資格の確認の事務等は、その労働者の所属する被一括事業の所在地を管轄する労働基準監督署長又は公共職業安定所長がそれぞれの事務所掌に応じて行う。」

(平成30年度問1B)

 

はい、この問題の論点、問われている知識は何でしょう?

シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、

 

 

「継続事業の一括の効果は何か?」ですね。

要は、継続事業が一括されるとどんなことになるの?ってことですね。

 

このように、5W1Hで読むようになると、シンプルに考えることができるんですね。

しかも、答えを最短で出せられるようになるので、時間短縮にもなります。

 

今日の問題は、「継続事業の一括について都道府県労働局長の認可があったときは、こうなる。」という造りの文章ですから、「こうなる」の部分がポイントですよね。

 

受験回数を重ねている割に結果につながらない方は、「被一括事業の労働者に係る労災保険給付(二次健康診断等給付を除く。)の事務や雇用保険の被保険者資格の確認の事務等は」といった文字面に目が行きがちで、

 

「結局、一言で言ったらどういうことなん?」という視点が抜けがちです。

ぜひ、「一言で言ったらどういうこと?」という思考のために脳みそに汗をかいてください。

今はスンナリできなくても、毎日訓練することで、できるようになります。

 

では、継続事業の一括の効果は何でしょう?

 

………、

 

「認可の対象になった事業に使用されるすべての労働者が、一括事業の事業に使用される労働者とみなされるので、労働保険の事務処理を一括事業の事業場でまとめて取り扱うことになる。」でした。

 

要は、本社一括で労働保険事務処理(=保険料の計算や納付)をやっちゃいますよってことです。

 

ただ、あくまで労働保険の事務処理なので、被保険者に関する事務や労災&雇用保険保険給付に関する事務は一括の対象外(個々の労働者さんの事情に関することは、本社一括したら面倒見きれなくなる。むしろ、事業所単位でみた方が小回りが利く)なのと、

印紙保険料に関する事務は、事業所と労働者がマンツーマンのリアルのやり取りが必要なことから、これも一括の対象外ですね。

 

ちなみに、有期一括と請負の一括の効果は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

労災保険に係る保険関係のみ一括でした。

これに対して、継続事業の一括の効果は労災保険雇用保険も一緒です。

微差のようですが、過去問では何問かこれでひっかけを作っていますね。

 

さて、この3日間で3種類の一括を整理してきました。

似て非なる所がありますので、3つ並べて比較することをお勧めします。

 

クレアールのテキストでは「全体像」のところで簡単な表がありますが、

マーカーで塗り絵をしても、にらめっこをしていても覚えられませんよ!

 

例えば、対象事業はそれぞれ何か?とか、要件はそれぞれどうなっているか?とかで比較してみてください。

自力でやることで、必ずあなたの地力がつきますよ。

 

それと、今日の問題、「被一括事業の労働者に係る労災保険給付(二次健康診断等給付を除く。)の事務」と書いてありましたね。

なぜ、(二次健康診断等給付を除く。)何でしょう?

はい、答えは?

 

………、

 

労災保険の保険給付の事務の管掌のうち、二次健康診断等給付の事務のみ、都道府県労働局長の管掌だからですね。

 

こういうちょっとしたところからも、繰り返しアウトプットすることができるんですよ。

 

今日のまとめ

今日は「継続事業の一括」を整理しました。

また、一括の比較整理についてもお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

 

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

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