日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法⑧~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

本試験(8月25日)まで、あと「200日」。

おっと、残り200日台も今日が最後。

明日からは200日を切りますね。

ギアを一つ上げる感じですね。

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

その前に、昨日は「継続事業の一括」を整理しました。

継続事業の一括の効果は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

本社一括で労働保険の事務処理(=保険料の計算や納付)をやっちゃいますよってことでした。

 

また、あくまで労働保険の事務処理なので、被保険者に関する事務や労災&雇用保険の保険給付に関する事務は一括の対象外なのと、

印紙保険料に関する事務は、事業所と労働者がマンツーマンのリアルのやり取りが必要なことから、これも一括の対象外でした。 

 

これを夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、コンパクトな情報を常に繰り返すことですよ!

 

では、過去問検討に移りましょう。

今日は、「一般保険料の額・賃金総額」(徴収法11条等)を整理しましょう。

 

さて、僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、

「一般保険料の額・賃金総額」の過去問が12肢(類題含めて21肢)、載っています。

小見出しでの区分けは無視しています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

この箇所は周辺知識をひっくるめて「5個」の知識で、

パーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち請負による建設の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、その事業の種類に従い、請負金額(一定の場合には、所定の計算方法による。)に労務費率を乗じて得た額を賃金総額とする。」

(平成21年度問1E改)

 

はい、この問題の論点、問われている知識は何でしょう?

今日のは厳密に分けると3つの論点が含まれています。

(僕の分け方では2つ。)

シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、

 

 

「どんなときに賃金総額の特例の扱いがされるか?」

「どんな事業について、賃金総額の特例の対象となるか?」

「賃金総額の特例の対象となった場合に、どのように計算するか?」

の3つです。

 

僕は2つめと3つめはひとくくりで考えました。

「この業種の賃金総額の特例は、この計算式。」というくくりです。

どっちでもいいでしょう。

要は、これらの問いにスラスラ答えが出ればいいのですから。

 

では、3つの答えは?

 

………、

 

「①労災保険に係る保険関係が成立していて、

 ②対象事業であって、

 ③賃金総額を正確に計算することが困難な事業。」

 

「①請負による建設の事業

 ②立木の伐採の事業

 ③林水産業(②を除く)」

 

「①請負による建設の事業:

  請負金額×労務費率

  ※請負金額には、支給された工事用物の価格と機械器具等の損料相当額を加算

   機械装置の本体価格は減額

 ②立木の伐採の事業:

  所轄都道府県労働局長が定める素材1㎥を生産するための労務費の額×生産するすべての素材の材積

 ③林水産業(②を除く)

  厚生労働大臣が定める平均賃金相当額×それぞれの労働者の使用期間の総日数

でしたね。

 

さて、今日の論点はボリューミーですが、整理してしまえばあとは楽勝です。

 

まず、どんなときに賃金総額の特例の対象となるかですが、

その前に原則がありますね。どんなんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額」

でしたね。これに一般保険料率を乗じて一般保険料の額が決まるんでしたね。

なので、「賃金」の定義が前提知識としてとても重要です。

 

で、賃金総額の特例にあたるのが「賃金総額を正確に計算することが困難な場合」なわけです。

対象の事業なら常に特例にあたるわけではありません。

 

次、特例の対象業種。

テキストには

・請負による建設の事業

・立木の伐採の事業

・造林の事業、木炭又は薪を生産する事業その他林業の事業(立木の伐採の事業を除く。)

・水産動植物の採捕又は養殖の事業

の4つが書かれています。

 

最初の2つはスンナリ覚えられますが、残りの2つが面倒くさい。

特例による賃金総額の計算方法が同じなので、「林水産業(立木の伐採を除く)」とくくりました。

農業が含まれていないのもポイントですね。

 

もうひとつ、賃金総額の計算方法。

僕は対象業種と一緒に覚えてしまいますが、分けても問題ありません。

 

請負の場合の加算・減額は面倒ですが、

通常、建設の事業では、請負人が材料や機械を用意するので、請負代金に含んで額を決めます。

例外的に注文者等が材料などを用意した場合には、請負人が材料等を用意したことを前提に定めている労務費率がくるってしまいます。

なので、材料費等をひっくるめたものに労務費率を乗じて、くるいをなくすわけです。

機械の組立てや据付けの場合は、通常、注文者が機械を用意するので、出来合いのものを組み立てたりすところだけが本来の仕事ですから、控除となるんですね。

 

立木の伐採の事業は、所轄都道府県労働局長が出てくるところが、林水産業(立木の伐採の事業を除く)での厚生労働大臣との対比で重要ですね。

これがテレコにならないように覚えるのでしたら、

僕なら、林水産業で出てくる「平均賃金相当額」をとっかかりに屁理屈を考えます。

 

「『平均』は全国平均が望ましいだろうから(←ここが屁理屈。言葉の響きのイメージだけの連想)、全国の親玉の厚生労働大臣。残りは都道府県労働局長。」くらいな感じです。

 

今日の1問で、今日の範囲は半分以上整理できましたよ。

過去問ひとつでこれだけの知識整理できるとしたら、効率いいと思いませんか?

 

みなさんは、どんな工夫をしていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「一般保険料の額・賃金総額」を整理しました。

また、覚える量が多いときにどのように省エネするかについてもお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

 

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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