日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法⑭~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

来年の本試験(2019年8月25日)まであと「257日」。

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

今日は「二次健康診断等給付」(労災法26、27条)を扱います。

中見出しの「二次健康診断等給付」と「二次健康診断等給付の手続等」をまとめます。

 

「葬祭料」と「通勤災害」は飛ばします。

「通勤災害」は、業務災害との異同を整理しておけばOKです。

 

僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、

二次健康診断等給付の過去問が11肢載っています。

(類題、選択式からの出題を含むと14肢。まるごと1問が1つ。)

 

ですが、本試験に持っていく知識が11個あるのではなく、

僕の検討では、「6つ」に集約できるという結論になりました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?

 

そのうちの1つを見てみましょう。

 

「二次健康診断等給付は、社会復帰促進事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所において行われるが、その請求は、一次健康診断の結果を知った日から3か月以内に行わなければならない。」

(平成21年度問7D)

 

 

では、この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?

今日は、論点2つありますよ。

シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。 

  

 

………、

 

 

「二次健康診断等給付の支給方法は何か?」と

「二次健康診断等給付請求の手続きはどのように行うか?」ですね。 

 

1つ目の論点は、「二次健康診断等給付は、社会復帰促進事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所において行われるが、」の部分から読み取れますね。

 

要は、どこで二次健康診断等給付が支給されるか?という話です。

 

2つ目の論点は、「その請求は、一次健康診断の結果を知った日から3か月以内に行わなければならない。」の部分から読み取れますね。

 

手続きの中でも期限の話だと分かります。

 

では、それぞれの論点の答えは?

はい、思い出して!

 

………、

 

「二次健康診断等給付は、健診給付病院等、すなわち、

 ①社会復帰促進事業として設置された病院若しくは診療所

 ②又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所

において行われる。」でしたね。

 

ちなみに、療養(補償)給付のうち、療養の給付の支給方法はどうでしたっけ?

 

………、

 

「療養の給付は、指定病院等、すなわち、

 療養の給付を受けようとする病院若しくは診療所、薬局又は訪問看護事業者

において行われる。」でしたね。

 

療養の給付には薬局や訪問看護事業者が入っているのに、

二次健康診断等給付には入っていませんね。

 

理由は、両者の給付内容が違うからですね。

 

療養の給付には、薬を処方してもらったり、在宅での看護があるので、

そのサービスを担うところが支給を行うことになります。

 

二次健康診断等給付は、医師による健康診断(二次健康診断)と、

医師又は保健師による保健指導(特定保健指導)が給付内容なので、

そのサービスを担うところが支給することになりますね。

 

丸暗記をせずに、なぜそうなのか? の理由づけから記憶すると楽ですよ。

 

 

次に、「二次健康診断等給付請求の手続きは、

 ①健診給付病院等を通じて、

 ②一次健康診断を受けた日から3か月以内

 ③所轄都道府県労働局長に

に行わなければならない。」でしたね。

 

ちなみに、一次健康診断の請求の手続きは?

……、ないですよ。

 

一次健康診断は、事業主の義務として行われるものですから、

請求するものではありませんよ。

 

ただ、一次健康診断実施後の事業主が取らなくてはならない措置はありましたね。

安衛法の復習ですよ。

tsukashin.hatenablog.com

 

また、療養の給付は、指定病院等を通じて所轄労働基準監督署に手続きをしなければなりませんでしたが、

 

二次健康診断等給付は、健診病院等を通じて所轄都道府県労働局長に手続きをしなければなりません。

 

この違いの理由は、管掌の違いによるものですね。

所轄都道府県労働局長の管掌は「労働保険に関する事務」です。

なので、保険給付に関する事務も含まれます。

 

一方、所轄労働基準監督署長の管掌は「保険給付の支給(二次健康診断等給付を除く)」です。

 

なので、届出先が違ってくるんですね。

 

今日のまとめ

今日は、二次健康診断等給付についてまとめました。

安衛法の復習もちょろっとしました。

また、療養の給付との違いも比較しました。

 

過去に学んだこととのリンクを自分の記憶の中で張ると、

情報の整理ができて、こんがらがることが減ります。

論点の取り違えも減り、得点力がアップして、

本試験の合格可能性がグッと上がりますよ!

 

 

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

 

読んでくださって、ありがとうございます。

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