日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法⑱~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

来年の本試験(2019年8月25日)まであと「275日」。

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

今日は「健康診断の結果及び実施後の措置」(安衛法66条の3~7)を扱います。

 

僕が持っているクレアール過去問集(平成30年度向け)には、

健康診断の結果及び実施後の措置の過去問が9肢載っています。

(類題を含むと12肢。平成25・26年度では選択式出題あり)

 

ですが、本試験に持っていく知識が9個

あるのではなく、僕の検討では「5つ」に集約できるという結論になりました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?

 

そのうちの1つを見てみましょう。

 

「事業者は、労働安全衛生法第66条第1項の規定によるいわゆる一般健康診断(以下「一般健康診断」という。)の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴き、その意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じなければならない。」

(平成17年度問9A)

 

では、この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?

シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。 

  

 

………、

 

 

「一般健康診断で異常の所見があると診断された場合の事業者の措置は何か?」

要は、「従業員さんが健康診断を受けました。検査項目に異常がありますよ。」

となった時に事業主は何をしなければならないか?です。

 

 「事業者は、労働安全衛生法第66条第1項の規定によるいわゆる一般健康診断の結果に基づき、~~等の措置を講じなければならない。」とありますので、一般健康診断後の事業主の取るべき措置が問われていることが分かりますね。

 

ただ、「(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)」とあるので、異常の所見がある場合に限定された話だと分かります。

 

そして「当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、」とあるので、この後は具体的にとる必要のある措置が出てくると予想がつきます。

 

「医師の意見を聴き、その意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置」の部分が、今日の設問の論点で検討すべき知識(事業者の措置)の部分ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

「①医師又は歯科医師の意見聴収

 ②医師又は歯科医師の意見を勘案し、必要がある場合に、労働者の実情を考慮して

  ア 労働条件の変更

  イ 作業環境の整備

  ウ 医師又は歯科医師の意見を衛生委員会もしくは安全衛生委員会等への報告

  エ その他の必要な措置

をとらなければならない。」ですね。

 

では、①医師又は歯科医師の意見聴収はいつの時点からいつまでにしなければならないですか?

はい、テキストを見ずに思い出して!

 

………、

 

「健康診断が行われた日から3か月以内、

自発的健康診断の場合は書面が提出されてから2か月以内」でしたね。

 

では、一般健康診断の結果、異常なしの場合の措置は?

 

………、

 

特になしですね。異常なし(とりあえず健康)なので。

 

では、要治療の結果だったら?

法律上の定めはありませんが、

事業主の安全配慮義務に基づき、休職させて治療に専念させるなどの措置が必要でしょうね。

通常、就業規則を作成する場合には、このことを念頭に置いた規定を作ります。

 

さらに、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査のいずれの項目にも異常の所見があった場合は?

 

………、

 

労災保険の二次健康診断等給付の請求が可能になりますね。

再受験の方は、ここで労災の復習もしてしまいましょう。

 

では、二次健康診断等給付の請求は、誰がいつの時点からいつまでに誰に対して行わなければなりませんか?

 

………、

 

「当該労働者が、一次健康診断を受けた日から3箇月以内に都道府県労働局長に請求。」でしたね。

 

では、二次健康診断等給付のうち、労働者が二次健康診断を受診した後に、事業者が取るべき措置は何?

 

………、

 

「二次健康診断の実施の日から3箇月以内に労働者から結果の書面の提出を受けた場合には、

書面の提出の日から2箇月以内に医師からの意見聴収を行い、

必要に応じて、就業上の措置を取る。」です。

 

はい、ここで、一般健康診断と二次健康診断とで、

医師(又は歯科医師)の意見聴収の期限が違うという比較ができましたね。

 

しかも、二次健康診断では、

「二次健康診断の実施の日から3箇月以内に労働者から結果の書面の提出を受けた場合」なんておまけもついてくるから、頭の中がこんがらがりますよね。

 

ただ、それぞれの流れに注意するとクリアになります。

一般健康診断の場合、結果は誰に知らされますか?

自発的健康診断以外は事業主経由で労働者ですよね。

なので、事業主は健康診断の結果を早ければ即日で知ることができますから、

一定期間内の書面の提出は考えなくていいんです。

 

二次健康診断は、労働者の請求に基づいて行われるので、

結果も労働者に知らされますよね。

だとすると事業主は労働者からの健診結果の書面提出がない限り、

意見聴収の要否を知ることができませんから、

まずは、健診結果の書面提出期限があり、

その後で、意見聴取の期限がある流れです。

これは、一般健康診断の労働者による自発的健康診断の場合も同じですね。

 

今日のまとめ

さて、今日は、労災の二次健康診断等給付まで先走って周辺知識の確認を行いました。

でもこれって、みなさんがお持ちのテキストや資料に

図やフローチャートになって載っている話なんですよ。

 

何となく眺めていて理解したつもりになっていませんか?

ご自身で、フローチャートを作るなりして、知識を記憶した方が

何十倍も覚えられますよ。

 

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今日も、いつもの倍くらいのボリュームになってしまいました。

ついつい熱くなっちゃった(#^.^#)

 

読んでくださって、ありがとうございます。

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