みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り189日(27週)です。
1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約540時間です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
今は地力をつけるときです。
テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
日々の勉強は「習慣」です。
習慣はモチベーションとは全く関係ありません。
あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?
朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?
モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。
物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。
まずはやってみることです。
さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。
不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。
勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。
最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。
とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。
なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。
さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「療養の給付の担当機関」を整理しました。
各種医療機関又は薬局は、どんなときに誰に対して療養の給付を行うことができるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「療養の給付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法(以下「電子資格確認等」という。)により、被保険者であることの確認を受け、同項の給付を受けるものとする。
一 厚生労働大臣の指定を受けた病院若しくは診療所(第65条の規定により病床の全部又は一部を除いて指定を受けたときは、その除外された病床を除く。以下「保険医療機関」という。)又は薬局(以下「保険薬局」という。)
二 特定の保険者が管掌する被保険者に対して診療又は調剤を行う病院若しくは診療所又は薬局であって、当該保険者が指定したもの
三 健康保険組合である保険者が開設する病院若しくは診療所又は薬局」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。
実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。
また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。
さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。
これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?
使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。
教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「保険給付」のうち、「保険医療機関等」から、「保険医及び保険薬剤師」(健保法64条等)、「諮問等」(健保法82条等)を整理します。
僕が持っている過去問集(2021年度向け。)では、
「保険医及び保険薬剤師」が6肢、
「諮問等」が5肢(類題含めて6肢。それと選択式が1問。)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「保険医及び保険薬剤師」は「3個」の知識、
「諮問等」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師又は薬剤師であることを要する。」
(平成13年度問7A)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「保健医療機関等において医療に携わる場合、医師免許等以外に必要な資格は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師(以下「保険医」と総称する。)又は薬剤師(以下「保険薬剤師」という。)でなければならない。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。
文章自体もこれまでの読み方通りに読めばスラスラ読めてしまいますね。
「保険医療機関において健康保険の診療に従事する」は、
「医師」
「若しくは」
「歯科医師」に係り、
「又は」とあるので、ここからが前の部分との選択的関係になりますね。
で「保険薬局において健康保険の調剤に従事する」は、
「薬剤師」に係ります。
つまり、この文章の主語は、
「医師若しくは歯科医師又は薬剤師」ということが分かります(「薬剤師」の直後に主格を表す助詞の「は」があるので。)。
条件節を表す「~の場合」「~のとき」がないので、残りが述部(結論部分)になりますね。
「厚生労働大臣の登録を受けた」は、以下の「医師若しくは歯科医師又は薬剤師」に係り、
それぞれにカッコ書きがあって、
「厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師」のことを「保険医」といい、
「厚生労働大臣の登録を受けた薬剤師」のことを「保険薬剤師」というんだよってことを言っていますね。
ということから、保険医療機関に従事する医師又は歯科医師は保険医でなければならず、保険薬局に従事する薬剤師は保険薬剤師でなければならないという結論になります。
この部分さえ記憶していれば問題は解けますね。
また、これを記憶すること自体もさほど手間はかかりません。
僕なら、こんなクイズにして覚えます。
「Q:保健医療機関等において医療に携わる場合、医師免許等以外に必要な資格は何か?
A:厚生労働大臣の登録が必要。この場合の医師又は歯科医師を【保険医】、薬剤師を【保険薬剤師】と呼ぶ。」
くらいでしょうか。
あとは、シャレで「なお、ブラックジャックはそもそも無許可医なので、保険医にはなれない。」くらいはお遊び要素として入れるでしょうか。
なんで、わざわざ余計なことまで付け加えるかというと、この辺の保険医療機関って、医療関係の仕事でもない限り、とっつきにくい内容だからです。
試験対策上、覚えなくてはならないところなのですが、だからといって丸暗記はご免こうむりたいわけです。
だとしたら、少しでも身近に感じられるよう、自分が知っていたり、関心があることに関連付けた方が覚えやすいと思って試した結果、記憶が定着し、問題が解けるようになったので、実践したという経緯があります。
実はこのやり方も「アクティブラーニング」の一形態のようです。
自分の頭で考えて、ストーリーが生み出され、その結果として記憶に残るというやり方を10年以上前に試していたんですね。
そのとき読んだ勉強法の本にはそんなこと書いてあったかな~?
ただ、言えることは、試行錯誤はいくつかやってましたね。その中から効果のあるものだけを引き続き実践していました。
その結果、合格でき、今こうやって、ノウハウをお伝えしているわけです。
しかも、科学的なエビデンスのあるのものに限ってです。
勉強法の発信の中には、個人的な体験にのみ基づくものが混ざっていることがありますし、エビデンスベースの話っぽくても、使い方が間違っているというのも見受けられます(その代表が「エビングハウスの忘却曲線」の話。)。
そこまで気を向けなくてもいいんでしょうが、少なくとも、効果のない勉強法(塗り絵、にらめっこ、人間ゼロックス、テキストの読み込み、分かりやすい話を聴いて分かった気になるetc.)は避け、効率の良い勉強法を採った方がいいでしょうね。
それと、今日の論点知識の裏返しとして、保険医療機関等以外の医療機関に従事する場合は厚生労働大臣の登録は要らないということも確認していました。
なぜなら、論点知識の冒頭で「保険医療機関において」や「保険薬局において」という場所的限定がかかっているからです。
昨日の1問で整理しましたよね?
療養の給付って、保険医療機関や保険薬局以外でも給付できるんでした。
そう! 「協会管掌健康保険の健康保険病院」若しくは「組合管掌健康保険の事業主医局」又は「健康保険組合開設の病院、診療所、薬局」は、厚生労働大臣の指定を受けていない場合、保険医療機関ではありませんが、管掌する被保険者に対しては療養の給付を提供できるんでした。
つまり、「協会管掌健康保険の健康保険病院」若しくは「組合管掌健康保険の事業主医局」又は「健康保険組合開設の病院、診療所、薬局」に従事する医師若しくは歯科医師又は薬剤師は、厚生労働大臣の登録が無くても医療に従事することができるということです。
なお、勘違いしないで欲しいのは、こうした場合でも医師免許等は当然必要ですよ。
ここで言っているのは、医事法等で定められた医療従事者としての資格の話ではなく、医療保険法で定められた話ですからね。
もし、こんがらがっているとすれば、場面の違いがごっちゃになっているからでしょう。
そういう時は、頭の中だけで考えるのではなく、手を動かして相関関係図とかを描いて視覚的にも整理しましょう。
めんどくさいかもしれませんが、その後のスッキリ感が得られ、記憶の定着にも役立ちますんで、おススメです。
今日のまとめ
今日は、「保険医及び保険薬剤師」を整理しました。
また、とっつきにくい内容を覚える工夫として、身近なことや関心のあることに関連付けて記憶するとよいことについてもお伝えしました。
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できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。
こちらも乞うご期待。
令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
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