日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㊳~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

先日、こんな告知をしました。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㉚~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

10名を超える申込みがあり、ご案内して良かったなと思いました。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

 

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り100日(14週と2日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約280時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜は残り14回です。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

 

また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「督促及び滞納処分」を整理しました。

 

国年法上の督促の要件は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促することができる。」

でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は「不服申立て・雑則・罰則」のうち「不服申立て」から「不服申立て」(国年法101条)「審査請求と訴訟との関係」(国保法101条の2)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

不服申立て」は10肢、

「審査請求と訴訟との関係」は2肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

不服申立て」は「不服申立て9つのポイント」の知識でOK。

「審査請求と訴訟との関係」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「被保険者の資格に関する処分に対する審査請求は、文書又は口頭ですることができるが、原処分があった日の翌日から起算して2年を経過したときはすることができない。」

(平成25年度問10E)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

 

では、シンキングタイム、スタート!

論点2つありますよ。

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「審査請求をするときの方法は何か?」と、

「審査請求はいつまでにしなければならないか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

審査請求するときの方法は、

政令の定めるところにより、文書又は口頭ですることができる。」

ですね。

 

整理の視点①

はい、覚えるだけの内容です。

では、再審査請求の方法は?

はい、思い出して!

 

………、

 

政令の定めるところにより、文書又は口頭ですることができる。」

ですね。

つまり、国年の場合、社審法に基づき、審査請求、再審査請求ともに文書又は口頭ですることができるんです。

では、他の科目の審査請求と再審査請求の方法はどうでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

(法律名:審査請求の方法/再審査請求の方法)

労災:文書又は口頭/文書のみ

雇用:文書又は口頭/文書のみ

徴収:文書又は口頭/再審査請求はない

健保:文書又は口頭/文書又は口頭

厚年:文書又は口頭/文書又は口頭

でしたね。

こうやって見ると、徴収法を除く労働保険は、審査請求は文書・口頭の両方で申し立てられるけど、再審査請求は文書のみと言え、

社会保険は、審査請求、再審査請求ともに両方で申し立てられると言えます。

というのも、根拠となる法律が、労災&雇用は「労審法」。徴収は「行政不服審査法」。社会保険は「社審法」と異なっているからです。

これで、どの科目で、どっちの審査請求でどの方法なのかの問題は100%解けますね。

既に自力で比較の方を作っているとは思いますので、答え合わせを兼ねて書きました。

まだのかたは、丸写しするのではなく、自分の言葉に置き換えるなりの脳作業をしましょうね。

 

本試験に持っていく論点知識②

審査請求はいつまでにしなければならないかは、

「①被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬若しくは保険給付(国民年金法による給付(中略)を含む。)、標準給与、年金たる給付若しくは一時金たる給付又は国民年金の保険料その他国民年金法の規定による徴収金(中略)に関する処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過するまでに。

 ②被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して2年を経過するまでに。」

ですね。

 

整理の視点②

条文レベルだとちょっと骨が折れますね。

①は、いろいろ書いてありますが、審査請求の対象となるものについてくらいにくくってもかまわないでしょう(この部分を正誤判断させる出題はないので。)。

大事なのは「処分があったことを知った日」の「翌日」起算ということと、「3月」以内ということです。

翌日起算なのは原則通りなのでいいとして、起算日が「知った日」であることです。

労災の二次健康診断給付等の時効の起算日とごっちゃになっていませんね?

また、「3月」とだけ覚えるのが不正確だということは、再三書いてきました。

 

②は、審査請求の対象のうち、資格と標準〇〇については、①にかかわらず、処分があった日の翌日起算で2年が経過したときもアウトねってことです。

なぜそうなのかの理由まで深掘りして記憶するほどのことはないですね。

ちなみに「標準給与」ってのは厚生年金基金のところで出てくる用語なので無視しましょう。

 

まとめると、

「Q:国年では審査請求はいつまでにしなければならないか?

 A:①審査請求の対象となるものにつき、処分があったことを知った日の翌日起算で3月以内。

   ②審査請求の対象のうち、資格と標準〇〇については、原処分のあった日の翌日起算で2年以内。」

ですね。

これは社会保険科目共通です。

 

では、労働保険は?

はい、思い出して!

 

………、

 

労災&雇用:「原処分のあったことを知った日の翌日から起算して3月以内。」

徴収:「①原処分のあったことを知った日の翌日から起算して3月以内。

    ②処分があった日の翌日から起算して1年以内。」

ですね。

雇用保険での出題歴があります。

「原処分のあったことを知った日の翌日から起算して3月以内。」というのはどの科目も共通ですが、

「審査請求の対象のうち、資格と標準〇〇については、原処分のあった日の翌日起算で2年以内。」というのが労働保険にはないんですね。

徴収はかなり細かいので、無視してもいいでしょう。

覚えるとしたら、

「いつまでに審査請求しなければならないか?」は、どの科目でも「原処分のあったことを知った日の翌日から起算して3月以内。」だが、

社会保険のみ「審査請求の対象のうち、資格と標準〇〇については、原処分のあった日の翌日起算で2年以内。」というものもある。

くらいで十分でしょう。

 

不服申立てはあまり深入りせず、似て非なるところを過去問を解くことでピックアップし、データベースを作っていきましょう。

 

今日のまとめ

今日は、「不服申立て」を整理しました。

また、横断整理をするときの目の付け所についてもお伝えしました。

  

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また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。

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