日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法㉝~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

本試験(8月25日)まで、あと「57日」。

試験日まで8週間と1日です。

あなたは、1週間平均で何時間、

正味の勉強時間を費やしていますか?

それに8を掛けると……、

あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

なにも、「今日からフルスロットルで走れ!」なんてことは言いません。

ただ、毎日1%ずつ成長することだけでいいんです。

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり

昨日は、保険事故を起こした原因による給付制限を整理しました。

厚生年金保険法上、どんなときに相対的給付制限がかかるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①被保険者又は被保険者であった者が、

 ②ア)自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、

  イ)又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、

 ③ア)障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生ぜしめ、

  イ)若しくはその障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたとき。

(その全部又は一部を行わないことができる。)」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

しばらくは「給付通則」です。今日はそのうち「保険給付の種類」(厚年法32条)、「裁定」(厚年法33条)、「端数処理」(厚年法35条)、「年金の支払期間及び支払期月」(厚年法36条)を整理します。

 

さて、僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、

「保険給付の種類」は1肢(類題含めて3肢)、

「裁定」は3肢(類題含めて5肢)、

「端数処理」は1肢、

「年金の支払期間及び支払期月」は4肢(類題含めて8肢)載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「保険給付の種類」は「1個」の知識、

「裁定」は「2個」の知識、

「端数処理」は「1個」の知識、

「年金の支払期間及び支払期月」は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「年金は、年6期に分けて偶数月にそれぞれの前月分までが支払われることとなっており、前支払期月に支払うべきであった年金についても次の偶数月に支払われ、奇数月に支払われることはない。」

(平成26年度問3B)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「年金の支払期月はいつか?」ですね。

要は、年金はいつ支払われるかということです。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「原則:毎年偶数月の6期に、それぞれその前月分までを支払う。

 例外:前支払期月に支払うべきであった年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、支払期月でない月であっても、支払われる。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくないですね。

具体例で説明できればOKでしょう。

 

原則については、今が6月ですので、今月支給されるのは、今年の4~5月分ですね。

例外については、「前支払期月に支払うべきであった年金」の場合だと、6月に裁定されたものは、本来なら8月の支給となりますが、裁定後すぐの7月に支給されるような場合です。

「権利が消滅した場合」や「年金の支給を停止した場合」の例は、自力で考えましょうね。分かりやすい話を「ふんふん、なるほどね。」と聞いているだけでは身に着きませんから。

 

今日からしばらく続く「給付通則」は、国年と厚年はほとんど同じですので、割とさらっと進めていきます。

このブログで再三、書いている通り、似ているものは同時に並べて比較するのが効率的です。

ほんのちょっとの手間をかけるのか、めんどくさがって省くかとでは、本試験までの自身に大きく影響しますよ。

 

あなたならどうしますか?

 

今日のまとめ

今日は、年金の支払期間及び支払期月について整理しました。

また、似ているものは同時に並べて比較することについてもお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

ランキングにも参加しています。

バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。

 

応援、ありがとうございます!!

 

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ
資格(社会保険労務士)ランキング

 

質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~

ある方から、こんな質問をいただきました。

「無料の勉強法相談会に申し込みたいのですが、

何を相談したらいいかが分からないんです(>_<)。」

 

なるほど!

そりゃぁ、確かにそうだ!!

 

何を聞いたらいいかが分からないと思っていたら、

「こんなことを聞いたら、悪いんじゃないか?」とか、

「叱られるんじゃないか?」とか、

「しょーもないと思われるんじゃないか?」とかって、感じますよね。

 

ご安心ください。

 

僕とあなたとの個別相談は、

何でもアリです。

 

というか、僕の方から質問して、

あなたが解決したいことを引き出します。

 

ひょっとしたら、雑談っぽく進めるかもしれません。

話しているうちに「あー、それを聞きたかったんだー。」ってなることもあります。

 

とりあえずモヤモヤしたものを抱えているのであれば、

吐き出すだけでも、大分スッキリしますよ。

 

なので、迷っているのであれば、

まずは申し込んでください。

 

コメント欄に「申し込みしましたよ~~。」と書かれなくても、

この申込フォームに必要事項を記入してポチッとするだけで、他の誰にも知られず、相談することができます。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

あなたの時間を有効活用しましょうよ。

 

僕への遠慮は要りません(^.^)

 

進め方は「zoom」というオンラインテレビ電話を使い、1対1でお話を伺います。

こんなイメージです。(オフィシャルHPよりリンク)

www.youtube.com

もちろん、秘密厳守です。

zoomの使い方が分からない方には導入方法を教えます。

 

時間は1時間。1時間よりも短くてもかまいません。

ご希望の日時をお聞かせください。

僕の都合と合う日時での調整を行います。

 

ただ、少しずつではありますが、お申し込みが増えてきたので、

調整が難しくなりつつあります。

 

切羽詰ってから質問するよりも、少しでも余裕のあるうちに話を聴いた方が、

身に付けるための時間はありますよね。

 

内容は、お申し込みの際、事前アンケートにご記入いただき、

その内容で進めていきます。

「こんなこと聞いちゃいけないんじゃないか?」とか一切ありません。

とっとと合格するには、一人で悶々としているよりも、

経験した人から話を聴くのが早道ですよ。

 

費用は無料。

 

その後で、ご興味があれば、個別特訓メニューのご案内もします。

 

ご希望の方は下記のアンケートフォームからお申し込みください。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

日時の決定は早いもの順です。

お気軽にお申し込みください。

 

 

今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

function disableSelection(e){if(typeof e.onselectstart!="undefined")e.onselectstart=function(){return false};else if(typeof e.style.MozUserSelect!="undefined")e.style.MozUserSelect="none";else e.onmousedown=function(){return false};e.style.cursor="default"}window.onload=function(){disableSelection(document.body)}