みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り129日(18週と3日)です。
1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約370時間です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
今は地力をつけるときです。
テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
日々の勉強は「習慣」です。
習慣はモチベーションとは全く関係ありません。
あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?
朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?
モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。
物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。
まずはやってみることです。
さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。
不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。
勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。
最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。
とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。
なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。
さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「絶対的給付制限」を整理しました。
国民年金法上、絶対的給付制限がかかるのはどんなときでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金は、支給しない。
②遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金は、被保険者又は被保険者であった者を故意に死亡させた者には、支給しない。被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族基礎年金又は死亡一時金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者についても、同様とする。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。
実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。
また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。
さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。
これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?
使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。
教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「給付通則」のうち「給付の種類」(国年法15条)、「裁定」(国年法16条)、「二月期支払の年金の加算」(国年法18条の2)、「年金の支払期間及び支払期月」(国年法18条)、「死亡の推定、失踪宣告の場合の取扱い」(国年法18条の3、18条の4)を整理します。
僕が持っている過去問集(2021年度向け。)では、
「給付の種類」は1肢、
「裁定」は1肢、
「二月期支払の年金の加算」は1肢(類題含めて2肢)、
「年金の支払期間及び支払期月」が「年金の支払期間」と「支払期月」にわかれて5肢と2肢、
「死亡の推定、失踪宣告の場合の取扱い」は6肢(類題含めて8肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「給付の種類」は「1個」の知識、
「裁定」は「1個」の知識、
「二月期支払の年金の加算」は「1個」の知識、
「年金の支払期間」は「2個」の知識、
「支払期月」は「1個」の知識、
「死亡の推定、失踪宣告の場合の取扱い」は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「毎支払期月ごとの年金額の支払において、その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとされているが、毎年4月から翌年3月までの間において切り捨てた金額の合計額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については次年度の4月の支払期月の年金額に加算して支払うものとされている。」
(平成28年度問2E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
論点2つありますよ。
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「毎支払期月ごとの年金額の支払における端数処理はどうするか?」と、
「端数処理されて切り捨てられた年金額が加算される場合、いつからいつまでの分をいつの支払期月に加算するか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識①
毎支払期月ごとの年金額の支払における端数処理は、
「前条第3項の規定による支払額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。」
ですね。
整理の視点①
このままだと「なんのこっちゃ?」ですね。
ここでいう「前条第3項の規定」というのは、毎支払期月ごとの年金額の支払のことで、こんな内容です。
「年金給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。」
おなじみ、年金は原則として偶数月に支給されるってやつですね。
つまり、実際に支給されるときの年金額は1円未満切り捨てですよってことです。
年金機構の「毎月の年金額」としてみることができるのも1円単位です。
新規裁定や、年度ごとの改定率による改定時に100円単位となるのと場面の違いと内容をさらっと覚えておきましょう。
つまり、新たに年金を受給し始めたり、年度が替わって年金額が変わったときにのみ端数処理が行われるのではなく、月額換算したときにも端数処理が行われて、その時の1円未満のものはカットされているわけです。
本試験に持っていく論点知識②
端数処理されて切り捨てられた年金額が加算される場合は、
「毎年3月から翌年2月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の合計額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該2月の支払期月の年金額に加算するものとする。」
ですね。
整理の視点②
ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。
ポイントは3つ。
1つ目は「毎年3月から翌年2月までの間」であること。
私たちの年度の感覚からすると、4月から翌年の3月までってのがあります(本問でもそこを突いてきている。)が、そうじゃないんだよ~ってことです。
この仕組みは平成27年度の法改正で国年法にも導入されたものですが、元々は公務員共済の仕組みにあったものを国年にももってきたという経緯があります。
4月~翌年3月で切り捨てたものの合算額を当該4月の支払期月に加算すれば、1つの年度内の端数処理の端切れ分をまとめて処理できるんですが、なぜそうでないのかは謎です。
その年度内に決着をつけておきたいというお役人さん的発想なのかもしれません。
特に理屈から考えて記憶するというよりも、そのまま覚えてしまえば済むことです。
2つ目は「前項の規定により切り捨てた金額の合計額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)」であること。
ちなみに前項の規定とは論点知識①の条文のことです。
で、その3月から翌年2月までのカット分を足していきますよってことです。
かっこ書きは、合計した後の額に1円未満の端数があったときは、それはカットしますよってことです。
合計額としては10円程度でしょうか。それでも年金が主たる生活の糧である場合には大きんじゃないでしょうか(定期預金で10円の利息を受け取ろうとしたら、メガバンクの金利の場合、65万円を1年預けて、税金引かれた額です。)。
3つ目は「当該2月の支払期月の年金額に加算する」こと。
実際は前年の12月分と当年の1月分として支給される年金に前年の3月から当年の2月までの端数の合計を足すってことですね。めんどくさいったら面倒くさいですが、そういうもんかくらいの覚え方で十分ですね。
数字が出てくることと、私たちの年度の感覚とはずれている点さえ押さえておけば、もう「目をつぶっていても思い出せられる」論点ですね。
選択式でも択一でも怖くはないでしょう。
そういったものの積み重ねが毎日の学習です。
後でスンナリ思い出せられるように、情報を加工し、忘れかけた頃に思い出すことをしましょうね。
今日のまとめ
今日は、「二月期支払の年金の加算」を整理しました。
また、理屈にこだわらなくてもスンナリ覚えられるものはそうした方が効率的だということもお伝えしました。
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