みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
本試験(8月25日)まで、あと「58日」。
試験日まで8週間と2日です。
あなたは、1週間平均で何時間、
正味の勉強時間を費やしていますか?
それに8を掛けると……、
あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
なにも、「今日からフルスロットルで走れ!」なんてことは言いません。
ただ、毎日1%ずつ成長することだけでいいんです。
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
【もくじ】
昨日のふりかえり
昨日は、併給の調整を整理しました。
65歳以上の受給権者の支給事由が異なる年金給付の併給調整において旧法が絡んでくるときは、どのようになされるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
|
老厚 |
障厚 |
遺厚 |
老基 |
〇 |
× |
〇※1 |
障基 |
〇※2 |
〇 |
〇※2 |
遺基 |
× |
× |
〇 |
※1:老基→旧国年老齢年金or旧厚年老齢年金の1/2も可
遺厚→旧厚年遺族年金も可
※2:障基→旧国年障害年金も可
なお、2階部分が遺族のときは経過的寡婦加算額相当額が支給停止
でしたね。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
で、今日は「保険事故を起こした原因による給付制限」(厚年法73~78条)を整理します。
さて、僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、
「保険事故を起こした原因による給付制限」は小見出しで「絶対的給付制限」と「相対的給付制限」に枝分かれしていて、
「絶対的給付制限」は5肢(類題含めて6肢)、
「相対的給付制限」は9肢(類題含めて11肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「絶対的給付制限」は「2個」の知識、
「相対的給付制限」は「4個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「被保険者又は被保険者であった者が正当な理由なくて療養に関する指示に従わなかったことにより障害の回復を妨げたときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができ、また、その者が障害厚生年金の受給権者であった場合には、現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして給付額の改定を行うことができる。」
(平成17年度問2E)
少し古い問題ですが、この問題、問われている知識は何でしょう?
論点2つありますよ。
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「厚生年金保険法上、どんなときに相対的給付制限がかかるか?」と
「障害厚生年金の受給権者について、どんなときに給付制限がかかるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識~その1~
厚生年金保険法上、相対的給付制限がかかるのは、
「①被保険者又は被保険者であった者が、
②ア)自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、
イ)又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、
③ア)障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生ぜしめ、
イ)若しくはその障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたとき。
(その全部又は一部を行わないことができる。)」
ですね。
整理の視点~その1~
ロジック的には難しくありませんね。
他の科目と比較するところですね。
条文自体は国民年金法と似ていますが、微妙に違います。
むしろ、次の論点知識とごっちゃになりそうな箇所です。
なので、ちょっと古めの問題ですが、この問題を選びました。
本試験に持っていく論点知識~その2~
障害厚生年金の受給権者について、給付制限がかかるのは、
「①ア)故意若しくは重大な過失により、
イ)又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、
②ア)その障害の程度を増進させ、
イ)又はその回復を妨げたときに、
職権による改定(第52条第1項)を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、同項の規定による改定を行うことができる。」
でしたね。
整理の視点~その2~
厚生年金保険法独特の支給制限です。
論点知識のその1とは、お医者さんの言うことを訊かなかった結果、症状が悪くなるという点でよく似ていますね。なので、こんがらがりやすい。
誰に対する支給制限なのかの場面の違いで記憶する箇所です。
その1は「被保険者又は被保険者であった者」に対して「その全部又は一部を行わないことができる。」ものである一方、
その2は「障害厚生年金の受給権者」に対して「職権による改定(第52条第1項)を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、同項の規定による改定を行うことができる(上の等級にあげないか、下の等級に下げる。)。」というものです。
この2つは、テキストには同じ「相対的給付制限」として記載されています。
何となくマーカーで塗り絵をしていたり、にらめっこをしているだけでは見落としがちです。
あなたは、場面の違いに注意を向けて知識の定着を図っていますか?
今日のまとめ
今日は、保険事故を起こした原因による給付制限について整理しました。
また、知識の定着のために、場面の違いに注意を向けることについてもお伝えしました。
あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~
ある方から、こんな質問をいただきました。
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切羽詰ってから質問するよりも、少しでも余裕のあるうちに話を聴いた方が、
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「こんなこと聞いちゃいけないんじゃないか?」とか一切ありません。
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