日本で2番目にドSな社労士試験対策

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本試験問題を解いてみたⅡ~合格者脳はこう考える~択一式①

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

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僕はこんな人です。

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さて、今日も今年の本試験問題を実際に解いてみて、「合格者レベルならば、どのような思考を辿るか?」という内容です。

 

【もくじ】 

 

労働科目択一式①

今日は択一式の労働科目から2つ。

にしようと思いまいたが、分量が多くなるので、科目ごとに変えます。

なので、今日は労基・安衛法

 

労基

今年も問題文の柱書にテーマが記されていますね。このおかげで、大体どんなことを思い出して正誤判断すればいいのかの目星がつきます。

問1は、総則から。

Aは、平成25年度問5Bからの枝葉の知識。テキストには労働条件についての通達が載っていて、周辺知識として知っておくべきものです。瞬殺レベル。

Bは、平成27年度問1Bの焼き直し。瞬殺レベル。

Cは、令和2年度問4Bあたりの周辺知識。直接的に同じ内容が問われたことはありませんが、労基法第5条の趣旨が、労働者の意に反した労働を強制されないことからすれば、暗示でも足りるというのは思いつく話。というか、ずるい奴ならやりそうだから、これも禁じないとマズいよねっていう価値判断が働いてもいいようなもの。

Dは、直接の過去問はありませんが、条文のまんまの内容です(「但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。」)。

もし、この但し書きを知らなかったとしても、テキストで何回も復唱したであろう「使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。」の内容から、使用者に禁ぜられているのは「拒むこと」であり、時間帯の変更については何ら禁じる文言はないと考えれば、限りなく〇に近い△にすることはできる。

えいやっ!ってなって、これを解答にした方は、地力不足です。過去問検討のやり方に問題ありでしょうね。

Eは、平成19年度問2Bのほぼ焼き直し。

問1は、合格者レベルなら確実に得点する問題。

 

問2は、労働契約と年次有給休暇のミックス問題。

Aは、平成27年度問3Bの焼き直し。瞬殺レベル。

Bについては、就業の場所が絶対的明示事項であるという過去問は多数ありますが、本問の内容について直接問うたものはありません。

ですが「網羅的に明示」することなんてできないか、できたとしても量が膨大になり不便です。

どういうことかというと、全国展開しているような企業の場合、転勤の可能性があるなら全事業所を記載しないといけませんし、将来において展開する事業所なんて記載のしようがありませんから。

文字面をぼんやりと眺めるのではなく、具体的にするとどういうことなのかを考えればおかしいことには気づきます。普段から脳みそに汗をかく訓練をしていた方ならば、自信を持って誤りないしは限りなく×に近い△にできます。

こういうのに引っ張られて解答とするようでは、来年も同じ轍を踏みます。普段の勉強方法を根本から変えた方がいいと思いますよ。

Cは、平成23年度問2D、27年度3Dの焼き直し。17条の趣旨から考えれば誤りと判断できる問題。

Dは、一瞬〇かなと思ってしまいそうですが、平成23年度2Eの知識から、就業規則ではなく労使協定によって導入できるということを思い出せば、誤りと判断できる問題。とはいえ、Aがバリバリの正解肢なので、合格者レベルであれば、傷には気づけるでしょう。

Eは直接の過去問はありませんが、労働者が日単位で有休を請求しているのに時間単位で付与するとしたら、その利用目的に干渉するようなこととなり、有給の趣旨に反することになるので、おかしいと気づけます。これも普段の思考しながら記憶していくという訓練次第でしょうね。

問2は、合格者レベルなら得点できる問題。

 

問3は、賃金の話。しかも個数問題。

アは、直接の過去問はありませんが、通貨払い原則の例外として、テキストでチェック済みの内容のはずです。

もし知らなかったとしても、退職手当って額が大きいですから、現金を用意する手間や持ち運び時の盗難リスクを考えれば、文中のような方法も是認できると考えることはできるでしょう。ただし、本人がどうしても札束で欲しいというにもかかわらず、何が何でも小切手でというのは酷なので、同意は必要というのも思いつくはず。これも普段の思考訓練ができているかどうか。

イは、平成29年度問6Aの焼き直し。瞬殺レベル。

ウは、平成30年度問6B、令和元年度問5Bあたりの焼き直し。瞬殺レベル。

エは、平成27年度問4B、29年度問6Dの焼き直し。瞬殺レベル。

オは、平成29年度問6Bのプチ応用。過去問を解いて「労働者の収入によって生計を維持する者」の意味をテキストで確認しておけば楽勝。そうでないにしても、条文の文言が保険科目のように親族と限定していないことから、もっと含みを持ったものではないかということは思いつく。

問3は、オがプチ応用なのでやや骨が折れますが、合格者レベルなら得点できる問題です。

 

問4は、休業手当の話ですね。コロナ渦でタイムリーなテーマですね。

Aは、直接の過去問はありません。ぱっと見の表現もそれっぽいので、正しいと判断してしまいそうですが、それって、根拠のない判断です。少なくとも△にして、他の肢と相対的に正誤判断すべきです。

ちなみに、僕なら、過去問多数の「使用者の責に帰すべき事由」ってのが、ほぼ無過失責任だったということを思い出して、あながち労働者にとって不利とは言えないとして、×寄りの△にします。

Bは、平成29年度問6Eの焼き直し。瞬殺レベル。

Cは、過去問多数の「使用者の責に帰すべき事由」の具体例を問うたもの。「会社の業務の都合によって」とあるので、もろに「使用者の責に帰すべき事由」に当てはまる事例。具体的に思考する訓練を積んでいれば瞬殺レベル。

Dは、平成26年度問4Dの焼き直し。瞬殺レベル。

Eは、直接の過去問はありませんが、「就労の始期が確定し、一定の事由による解約権を留保した労働契約が成立したとみられる場合」のフレーズから、新規学卒者は、事業主の指揮命令を受けなくてはならない立場に置かれたといえます。このとき、自宅待機を命じたのであれば、既に雇用されている労働者と同様の立場にあるといえますんで、当然、休業手当を支給するべきだということがいえます。

AとEとを比較したときに、どちらがより根拠をもって説明できるかといえばEの方です。この時点で、相対的にEを解答とします。

2肢まで絞れるかで1段階、絞った後で正答できるかでもう1段階、勉強法を見直す気づきを与えてくれます。

2肢に絞れなかった方は論外。勉強法を根本から変えることをお勧めします。

絞った後にAを選んだのであれば、脳みそに汗をかく勉強法を取り入れることをお勧めします。合格者であれば、こういった問題を得点して合計点の合格基準を満たすのですから。

問4も合格者レベルなら得点できる問題。

 

問5は、労働時間等の話。

Aは、直接の過去問はありませんし、36協定は労基署に届け出ることで免罰的効力が生じることからすれば、この協定の免罰的効力の発生は令和3年4月9日(あ、僕の誕生日だ(^_-)-☆)になるんじゃないかとも言えます。

ただ、協定自体は有効に成立していて、たまたま届け出が遅れただけなので、免罰的効力は遡ってもいいんじゃないかとも言えそうです。

どっちも言えそうなので、中立の△にして、他の肢との比較で解答を決めます。

Bも直接の過去問はありませんが、36協定に関する平成24年度問5Eの検討時に「労使協定は、締結によりその効力が生じるが、36協定の免罰的効力だけは届け出をしないと、その効力を生じない。」と学んでいるはずです。

その知識から「この協定の効力は、所轄労働基準監督署長に届け出ることにより認められる。」の部分が誤りと判断できます。

Cは、平成13年度問5Bの焼き直し。古い過去問なので、ちょいと厳しいでしょうが、年少者、妊産婦では時間外労働等がどうなっているかは整理事項なので、合格者レベルなら自信を持って誤りと判断できます。

Dは、平成17年度問5B、19年度問7Dの焼き直し。瞬殺レベル。

Eも直接の過去問はありませんが、平成13年度問6Bの検討時に、労使協定で定めるべき項目ってのをチェックしているはずです。その中に「 1 日の延長時間については、 1 日 8 時間を超えて行われる労働時間のうち最も長い時間数」ってのはないんですよね~。なので、それっぽく書いたでっち上げの可能性を疑います。

だとしたら、AとEのどちらが誤りっぽいかというとEです。

なので、僕なら「あ~、やっぱり未届けの間は、違法状態になってしまうんだな。そのように解することで、事業主をせっついているんだな。」と考えて、Aを解答にします。

問5は、AEに絞れなければ論外ですが、絞った後は合格者レベルでも迷うでしょうね。得点は可能ですが、失点もやむなしでしょうか。

 

問6は、労基法第65条なので、母性保護の規定ですね。あら、妊産婦等は2年連続の出題ですね。

Aは、労基法には過去問がありませんが、健保法の出産育児一時金の過去問(平成21年度問3B)がありますから、瞬殺レベルです。

Bは、労基法なら平成25年度問4イのプチ応用。Aと同様、健保法平成21年度問3Bから「出産」の定義は学習済みでしょうから、瞬殺レベル。

ここで解答が決まってしまいますから、本番では、残りは念のため見ておく程度にして時間稼ぎをしましょう。

Cも労基法の直接の過去問はありませんが、健保法の出産手当金の支給要件が「出産の日(略)以前42日(略)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。」というところからも、出産当日は産前に含まれることが分かりますし、仮に産後に含めるとすると、出産当日は就業制限がかかってしまい、産前休業をせずにギリギリまで仕事をしたいという女性の希望がかなえられなくなってしまいますよね。

Dは、直接の過去問はありませんが(意外ですね。)、平成20年度問6Bを検討した際に、65条1項の内容も見て、両者の比較検討をしているはずですから、過去問の周辺知識として知っている内容のはずです。

Eは、平成17年度問5Eの焼き直し。瞬殺レベル。

問6は、文章も短く、内容も簡単で、サービス問題でしたね。必ず得点しなければならない問題。

 

問7は、就業規則等の話。

Aは、平成26年度問7ウのプチ応用。この問題の検討時に「絶対的記載事項を欠く就業規則は、他の要件を満たす限り有効ではあるが、事業主の作成義務は果たしていないから89条違反。」ということまで整理ていることで、根拠をもって正誤判断できる肢。1問1答の〇×さえ分かればいいという検討の仕方だと、この手の周辺知識まで問われた時には太刀打ちできませんね。

Bは直接の過去問はありませんが、平成23年度問5Bの検討時に「ボランティア休暇制度ってのは『当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合』にあたり、相対的記載事項なんだ。」ってことを思い出せば、これと同様のものとして扱うべきだろうと判断できます。わからなかったとしても、積極的に〇にはできません。

Cは、平成30年度問7Aの焼き直し。

Dは、令和元年度問7Dの焼き直し。

Eは、平成16年度問7D、23年度問5Dのプチ応用。91条の趣旨が、減給による制裁が、労働者の生活を脅かさないようにすることであるから、実際に支払われる賃金に対して制限をするものと考えられるため、正しいと判断できる。

問7は、ABEがプチ応用ですが、めっちゃ論理的に深堀しないと正誤判断できないというレベルではありませんから、合格者レベルから得点できる問題。

 

労基は、問5がやや難といったところでしょうか。

合格者レベルなら6点は取れます。7点満点も十分可能。

もちろん、鼻歌交じりに楽勝というわけではなく、瞬殺できるものはササっと、思考すべきところは脳みそに汗をかくことで得られる成果です。

 

安衛

問8は、網羅的っぽそうですね。

Aは、直接の過去問はありませんが、平成28年度問9Eの検討時に「安衛法上の『労働者』とは、労基法上のそれと同じ。」と整理して記憶しているはずです。

だとしたら、一人親方が下請けになったら、労働契約すらないのに労働者として元請けの指揮・命令下に入ることになり、不都合です。

徴収法の請負組織の一括っぽい別の話を持ってきて誤りとする肢です。

文章の意味が取れなかったら△にして保留し、とっとと次の肢を検討しましょう。

僕は×寄りの△にしました。

Bは、前半は超古い過去問(平成8年度問10D)があり、テキストにも記載があるのですが、う~ん、そこまでチェックしている受験生っているんだろうか?

後半は輪をかけて何を言っているのかが分かりません(; ・`д・´)

要は「この場合においては、当該事業(JVのこと)をその代表者(届出をした代表者のこと)のみの事業とみなして、労働安全衛生法が適用される。」

「この場合においては、当該代表者のみを当該事業の事業者とみなして、労働安全衛生法が適用される。」

「この場合においては、当該事業の仕事に従事する労働者を下請負人の労働者も含めて当該代表者のみが使用する労働者とみなして、労働安全衛生法が適用される。」

という3つの文章を一緒くたにしたものなのですが、そんなもん知るか~い!です。

これもよくわからないんで、中立の△。

あ~、でも「下請負人の労働者も含めて」ってフレーズが、Aと同じ理由で×っぽいかな。

Cは、平成19年度&29年度選択式で出題されたリスクアセスメントの規定なんですが、過去問では「作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更したときは、 1 か月以内に」の部分が「厚生労働省令に定めるところにより」となっていて、過去問知識からは分かりません。

ただ、リスクアセスメント自体は努力規定であることは過去問知識から判断できます。にもかかわらず「1か月以内に」と実施をせかすようなフレーズは矛盾するのではないかと考えて、×寄りの△にします。

Dも超古い過去問にはありますが、有害物質までチェックしている受験生はいないでしょう。

ただ、有害性の疑われる物質を新規に製造するのであれば、健康被害を防止するために、調査は必須にすべきと考えられます。したがって、×寄りの△。

Eは、超古い過去問すらもありません。テキストにも記載はありません。知らんがな。特にケチをつけるようなフレーズがないので、中立の△。

問8は1巡目に解くときは全部△をつけます。後で戻ってきて解くときに、時間がなければ捨てます。時間があれば、BEを比較して相対評価でEを解答にします。

これは正答率低いでしょうね。失点しても構わない問題。

 

問9は、おなじみ総管の問題。個数問題ですが、文章短いですし、よく勉強した箇所ですからホッとしますね。

Aは、平成19年度問8Cの論点知識から「企業全体」の部分が誤りと分かります。「当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。」でしたね。

Bは、平成19年度問8Eの焼き直し。

C~Eは直接の過去問はありませんが、先の平成19年度問8Eのプチ応用。19年度の問題を検討したときに、他にどんなことを統括管理するかはチェックしているはずです。

もちろん、それら全部を覚える必要はなく「安全や衛生に関する事項の全般」くらいな覚え方をしてけば十分です。

その意味では、C~Eはいずれも「安全や衛生に関する事項」といえますから、どれも限りなく〇に近い△。

また、BはC~Eのヒントでもあります。

結局、どれも「安全や衛生に関する事項」ですから。

個数問題ということでビビる必要はなく、すべての肢を検討しなければならないという手間はかかりますが、合格者レベルなら得点できる問題です。

 

問10(やっと終わりだ( ;∀;))は、周知ですか。

Aは、ズバリの過去問もかすった過去問もありません。

とはいえ、労災防止のための法令等の周知を事業規模で区別するのっておかしいですよね。なので、×寄りの△。

Bも、ズバリの過去問もかすった過去問もありません。

とはいえ、産業医を選任したときは届出は要ります(これ自体も過去問では問われたことはありませんが、他の役職者との比較で記憶すべき事項。)が、周知は要らないんでした。

また、Aと同じように事業規模で区別するというのもおかしな話です。常時50人以上100人未満の労働者を使用する事業場だと周知しなくてもよく、常時100人以上だと周知しなければならない積極的な理由が見つかりません。なので、×寄りの△。

Cはテキストにすら記載がありません。特にケチがつけられないので、中立の△。

Dも直接の過去問はありません。ただ、安全衛生推進者の選任に関する平成20年度問9Bの検討の際に、他の役職者は周知でいいのか届出が必要なのかの比較整理をしますから、この過去問論点知識を応用すれば、誤りと判断できます。

Eは過去問多数ですが、この肢の内容は直接は問われていません。ただ、報告が必要なだけで周知まで必要とは覚えていないはずです。なので、限りなく×に近い△とします。

問10もめんどくさい問題でしたね。問8よりはましなんで、合格者レベルの方であれば消去法で得点可能ですね。

 

安衛法は、問8が難問。問9は普通。問10はやや難なので、最低でも1点。うまくいって2点取れれば十分でしょう。

なので、労基・安衛は、合格者レベルなら7点は取れます。満点は難しいですね。

 

今日はここまで。

明日は労災の択一問題の解き筋を書きます。

 

読んでくださって、ありがとうございます。

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