日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法③~

 みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

2月8日土曜日開催の最短最速勉強会の告知がアップされました。

www.saitan.jp

今回は「労災保険法」です。

問題演習を中心にワシワシとみなさんの脳みそを掻き回します(^_^)/

受験仲間を作ったり、自分の勉強法の見直しをしたり、現状を把握するのに役立てたり、モチベーションのアップにつなげたりといろんな利用の仕方があります。

お家や自習室にこもって勉強するのもいいですが、そろそろ合格発表後の意気盛んさがガス欠になる時期です。

気分転換に一度参加してみてはいかがですか?

また、今回も合格体験談があります。

3回目と5回目で受かった方の話です。

ベテランになる直前で合格する秘訣、片足突っ込みかけたところから合格する秘訣が聞けます。

あなたが合格への具体的な道筋をつけるうえで目からウロコがボロボロ落ちる話となるでしょう。

合格するには悩むより行動ですよ!

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り208日(29週と5日)です。

残り30週間を切りました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約600時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜は29回しか(「も」かな。)ありません。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

 

また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「成立・変更に係る届出等」を整理しました。

 

保険関係成立届は①いつまでに②どこに届け出なければならないんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①保険関係が成立した日から10日以内(翌日起算)に、

 ②所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に

提出しなければならない。」

でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険関係の成立と消滅」のうち「暫定任意適用事業に係る保険関係の成立と消滅」から「保険関係の成立」(整備法5条等)と「保険関係の消滅」(整備法8条等)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

「保険関係の成立」は小見出しなしと、小見出し「暫定任意適用事業に係る保険関係の成立」、「擬制的任意適用」に枝分かれしていて、

小見出しなしは5肢、

「暫定任意適用事業に係る保険関係の成立」は3肢(類題含めて4肢)、

擬制的任意適用」は2肢(類題含めて4肢)、

「保険関係の消滅」は7肢(類題含めて8肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「保険関係の成立」の小見出しなしは「3個」の知識、

「暫定任意適用事業に係る保険関係の成立」は「2個」の知識(うち1つは小見出しなしの問題と論点重複)、

擬制的任意適用」は「1個」の知識、

「保険関係の消滅」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「労働保険の保険関係が成立している暫定任意適用事業の事業主は、その保険関係の消滅の申請を行うことができるが、労災保険暫定任意適用事業と雇用保険暫定任意適用事業で、その申請要件に違いはない。」

(平成29年度問2E)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

労災保険暫定任意適用事業の任意脱退の要件は何か?」と、

雇用保険暫定任意適用事業の任意脱退の要件は何か?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

労災保険暫定任意適用事業の任意脱退の要件は、

「①事業主に脱退の意思があること

 ②労働者の過半数の同意があること

 ③保険関係成立後1年以上を経過していること

 ④特別保険料が徴収される場合には、特別保険料の徴収期間が経過していること。」

ですね。

 

本試験に持っていく論点知識②

雇用保険暫定任意適用事業の任意脱退の要件は、

「①事業主に脱退の意思があること

 ②労働者の4分の3以上の同意があること。」

ですね。

 

整理の視点①&②

大阪勉強会や、このブログを去年からご覧になっている方にはおなじみの論点ですね。

僕が初学者のときに「7点アップセミナー」で打ちひしがれたテーマです。

なぜ社労士試験で過去問が重要なのか?④ ~あなたが択一で伸び悩む理由~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

で、この論点は、暫定任意適用事業の事業所が任意加入するための要件等と併せて表を作って記憶するだけではなく、健康保険&厚生年金の任意適用&任意脱退と併せて一度に記憶してしまうのが効率的な箇所です。

なので、テキストのこの部分だけを読み込んだところで問題が解けるようにはなりませんし、マーカーで塗り絵をしても問題は解けません。

もちろん、テキストや資料にはきれいにまとまった表が載っているかもしれません。

そんなもんを眺めていたって記憶には残りませんので、あなた自身が脳みそに汗をかいて作表することが唯一の攻略法です。

 

表の枠だけ載せますので、自分の言葉で短く表を埋めてみましょう!

僕が埋めるなら、論点知識①②をもう少し短くしますね。

    労災 雇用 健保 厚年
加入 事業主        
被保険者        
脱退 事業主        
被保険者        

 

それと、今日の問題は、結論部分が「労災保険暫定任意適用事業と雇用保険暫定任意適用事業で、その(=保険関係の消滅の)申請要件に違いはない。」となっていますね。

なので「違いはない。ハイ、以上!」って結論になれば答えは出せます。

ただ、労災保険暫定任意適用事業と雇用保険暫定任意適用事業の保険関係消滅の申請要件が正しく記憶されており、かつ、正確にアウトプットした上でのあてはめがなされたものでなければ、根拠のある解答とは言えませんよね。

大阪勉強会や無料の勉強方法相談をしている受験生さんと話をしていると、択一の点が伸び悩んでる方って、ほぼ間違いなく、根拠となる知識をアウトプットしないまま、いきなり正誤判断をしていることが多いです。

また「この問題を解くことで得られる知識は何か?」という問題関心が薄くて、ただノルマをこなすようにこの1問をやり過ごしているように感じることも多いです。

そりゃぁ、いつまでたっても確実な知識はつかんわな。

受け身的にいやいや問題をこなすのと、

積極的に学び取ろうとして問題に挑むのとでは、

得られる結果に雲泥の差が生まれます。

あなた自身が勉強したつもり、頑張っているつもり、努力したつもりに浸りたいのであれば、それはそれで構いません。あなたの人生なのですから。

けれど、自分の娯楽の時間を節約し、家族や大切な人との時間を節約し、しんどい思いをしてまで社労士という資格を取って次のステップに進むと決めたんですよね?

だったら、学ぶことに対して貪欲に行動した方がいいと思いませんか?

 

それともう一つ。毎日の勉強を進めるのにモチベーションとか意志の力に頼ろうとすると、ほとんどの場合、途中で挫折します。

勉強は習慣です。

あなたが毎日の習慣にしているものって、モチベーション要りますか? 強い意志が無かったらできませんか?

僕であれば、朝起きたら顔を洗って歯磨きをします。

少なくとも「よっしゃぁ~、オレは今から気合入れて歯ぁ磨くぞぉ! おりゃー!」なんてことはありません。

習慣なので、やらないと気持ち悪いですし、1日のリズムも狂ってしまいます。仕事のパフォーマンスも悪くなってしまいます。

勉強も一緒。

勉強しなかった理由を「モチベーションがさがっていたから。」だの、「自分って、どうも意志が弱くて……。」なんて言っているようでは、いつまでたっても受かりません。

口では「今年受かりたいです。」って言っているとしても、きっと、本気で受かる覚悟ができていないんでしょうね。

とつらつらと書きましたが、知り合いがFBでこの方のブログをシェアしており、

ワタナベ薫オフィシャルブログ「美人になる方法」Powered by Ameba

読んでみて「なるほど!」と膝を叩きました。

みなさんにも読んでいただければと思い、久しぶりにドSなマインドセットっぽいことを書いたわけです。

さあ、あなたはどう感じますか?

 

今日のまとめ

今日は、「(暫定任意適用事業の)保険関係の消滅」を整理しました。

また、学ぶことに対して貪欲に行動した方がいいということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

コメントはアカウントなしでも投稿できますが、承認制です。

質問や要望もOKですが、内容の誤りに対する指摘なのか、ご自身の理解を確認したいのか、要望なのか、感想などなのかが判読しにくいものについてはスルーいたします。

例えば、誤りを指摘するのであれば、該当箇所を引用し「記事には『~~。』と書いてありますが、自分は『………。』だと思います。いかがでしょうか?」と尋ねていただかないことには回答のしようがありません。

また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。

回答するからには手間がかかります。書き込みの趣旨をこちらが考えて回答しなければならないような無用な手間はかからないようにご配慮ください。

さらに、ネットという匿名性の高い媒体であるとはいえ、名乗りもせずにいきなり質問めいたことをされても回答する義務はこちらにはないと考えておりますので、人にものを尋ねる態度については社会人としての節度をお守りください。

 

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