日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法①~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り226日(32週と2日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

業務連絡です。

明日のドS勉強会に参加される方に、問題用紙を送付しました。

「申し込んだけど、届いてないよ。」という方は、メールか、この記事のコメント欄にメッセージをください。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は雇用保険法の振り返りをしました。

最初の方の内容って、スラスラと思い出せられますか?

では、確認してみましょうのこの1問。

 

「個人経営の小売店で常時2名の労働者のみを雇用する場合、事業主が任意加入の申請をしない限り、それらの者は被保険者となることはできない。」

(平成18年度問1E)

 

では、この問題、論点は何でしょう?

はい、考えて!

 

 

………、

 

 

雇用保険法上の暫定任意適用事業はどんなものか?」

ですね。では、答えは? 

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①次の各号に掲げる事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業(事務所に限る。)を除く。)であつて、政令で定めるものは、当分の間、法第5条第1項の規定にかかわらず、任意適用事業とする。
一 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
二 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業(船員が雇用される事業を除く。)
2 前項に規定する事業の保険関係の成立及び消滅については、徴収法附則の定めるところによるものとし、徴収法附則第2条又は第3条の規定により雇用保険に係る労働保険の保険関係が成立している事業は、第5条第1項に規定する適用事業に含まれるものとする。

 ②①の政令で定める事業は、同項各号に掲げる事業のうち、常時5人以上の労働者を雇用する事業以外の事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業を除く。)とする。」

でしたね。

 

要は、個人経営で、常時使用する労働者が5人未満の農林水産業ってことです。

小売業は、たとえ個人経営で、常時使用する労働者数が5人未満であったとしても、農林水産業には含まれませんから、適用事業になりますよね。

で、さらに労災の暫定任意適用事業も思い出しておきましょうね!

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「総則」から、

「趣旨」(徴収法1条)、

「定義」(徴収法2条)と、

「事務所の所轄と事業の種類」(徴収法39条等)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「趣旨」が1肢、

「定義」は「賃金」の小見出しがついて13肢、

「事務所の所轄と事業の種類」が小見出し「一元適用事業と二元適用事業」「事務の所轄」に枝分かれしていて、

「一元適用事業と二元適用事業」は6肢、

「事務の所轄」は6肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「趣旨」は「1個」の知識、

「定義」は「2個」の知識、

「一元適用事業と二元適用事業」は「1個」の知識、

「事務の所轄」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「労働保険徴収法は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めている。」

(令和2年度問4D)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「徴収法の趣旨は何か?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「この法律は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする。」

ですね。

 

整理の視点

意外と見落としがちな、徴収法の目的条文です。

徴収法は選択式がありませんから、目的条文は見たことがないという方も多いかもしれません。

その意味では、この出題は虚を突いたものでしたね。

で、目的条文というのは暗記の対象ではなく、分解して意味内容ごとに記憶するもんだというのが僕の考えです。

その意味では、徴収法は大きく分けて2つのパーツからなっています。

1つ目は「労働保険の事業の効率的な運営を図るため」であること。

もーね、徴収法といえばこれに尽きるわけです。

とにかくね、無駄を省いて合理的にしますってのが貫かれている。

だから、もし仮に未知の肢が出て悩んだとしても、より合理的と考えられる方が相対的に正しいと判断してもよさそうだと考えられるようになります。

はい、これで「徴収法はとにかく合理的。」と覚えられましたね。

2つ目は「労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定める」ものであること。

1つ目の目的達成のためにどんな事項が定められているかというカタログの概要みたいな話ですね。

ここでさらに小分けが可能で、

・労働保険の保険関係の成立及び消滅

労働保険料の納付の手続

・労働保険事務組合等

に関し必要な事項を定めてますよってことが読み取れますね。

これって、テキストの目次と被りますよね。

以前にも書いたことがありますが、目的条文にはその法律で定めている内容を網羅的に書くことが求められています(逆に目的条文に出てこないことを定めることはない。なぜなら「法律による行政」の大原則があるから。)。

また「等」の中に、これら3つに書かれていないことを含めるっていう、法律条文の書き方の技術的な側面も見えています。

要するに、これら3つ以外の内容は「等」の一文字に集約されているってことです。

例えば、初っ端に出てくる「労基署」なのか「ハローワーク」なのかっていう文章の話はここでは「等」に一文字で表されているってことです。

じゃあ、それぞれの内容がどんなもんかってのは、これからそのテーマに至ったときに紐解くとして、これで徴収法の全体像ってのが見えましたね。

僕であれば「徴収法はとにかく合理的。そのために保険関係の成立&消滅や保険料の納付、事務組とかの内容が定められている。」くらいにまとめます。

で、個々の論点の情報を加工する際には、どこが合理的なのかを考えながら記憶ポイントにしていきます。

 

でね、徴収法って、論点数が少ないから、過去問の焼き直しが多いんですよ。

過去問を解いていて「似たような話が続くな~。」とか「どっかで見たことがあるなー。」ってのが多いと感じませんか?

しかも通達・判例からの出題もほとんどないんで、原理原則が貫かれることが多く、情報の構造化がしやすい科目でもあります。

なので、得意科目にしやすいです。

また、お仕事で年度更新に携わっていないとしても、仕組みの骨組みさえつかんでしまえば、試験問題は解けるようになりますから、ぜひ、得意科目にできるよう、脳みそに汗をかきましょう。

年明けからしばらく時間がたって、中だるみやテンション下がりのしやすい時期に安定して点数が取れる科目に手をつけるのって、地味ですが、踏ん張りどころだっていう気にさせてくれます。

このブログを活用されているあなたは、もちろん、着々と地固めを進めていますね?

 

今日のまとめ

今日は、徴収法の「趣旨」を整理しました。

また、徴収法は得意科目にしやすいので、今の時期に地固めをするとよいということもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

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