みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
2月8日土曜日開催の最短最速勉強会の告知がアップされました。
今回は「労災保険法」です。
問題演習を中心にワシワシとみなさんの脳みそを掻き回します(^_^)/
受験仲間を作ったり、自分の勉強法の見直しをしたり、現状を把握するのに役立てたり、モチベーションのアップにつなげたりといろんな利用の仕方があります。
お家や自習室にこもって勉強するのもいいですが、そろそろ合格発表後の意気盛んさがガス欠になる時期です。
気分転換に一度参加してみてはいかがですか?
また、今回も合格体験談があります。
3回目と5回目で受かった方の話です。
ベテランになる直前で合格する秘訣、片足突っ込みかけたところから合格する秘訣が聞けます。
あなたが合格への具体的な道筋をつけるうえで目からウロコがボロボロ落ちる話となるでしょう。
合格するには悩むより行動ですよ!
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
本試験(令和2年8月23日)まで、残り207日(29週と4日)です。
残り30週間を切りました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約590時間です。
あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。
まとまって勉強できる土曜日曜は29回しか(「も」かな。)ありません。
時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?
また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。
まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。
また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。
勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!
いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと
できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!
机の前に座るだけが勉強ではありません。
5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!
座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。
できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。
また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。
実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。
あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?
それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?
とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。
その時、どんな感情に浸りたいですか?
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「(暫定任意適用事業の)保険関係の消滅」を整理しました。
労災保険暫定任意適用事業の任意脱退の要件は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①事業主に脱退の意思があること
②労働者の過半数の同意があること
③保険関係成立後1年以上を経過していること
④特別保険料が徴収される場合には、特別保険料の徴収期間が経過していること。」
でしたね。
あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
1回で覚えたつもりになってはいませんか?
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「保険関係の成立と消滅」のうち「保険関係の一括」から「有期事業の一括」(徴収法7条等)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、
「有期事業の一括」は小見出しなしと、小見出し「届出等」に枝分かれしていて、
小見出しなしは16肢(他に参考問題が2肢)、
「届出等」は2肢(他に参考問題が1肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「有期事業の一括」の小見出しなしは「3個」の知識、
「届出等」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「当初、独立の有期事業として保険関係が成立した事業が、その後、事業の規模が変動し有期事業の一括のための要件を満たすに至った場合は、その時点から有期事業の一括の対象事業とされる。」
(平成28年度問1D)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「有期事業の一括の効果は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①有期一括の要件に該当した場合は、法律上当然に行われる。
②労働保険料の納付・申告につき継続事業とみなされる。
③一括後に有期事業の規模が変わっても分離などは行われないし、一括時に対象とならなかったものは後から一括されることもない。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくないので、記憶するのみです。
ただ、論点の読み取り方として、有期一括の効果の話にしなくても、「有期一括がなされた後、どれか一つの有期事業の規模が変わって要件を満たさなくなったり、後から要件を満たすようになったときの扱いはどうなるか?」みたいにしてもいいでしょう。
その場合は、既に有期一括がなされた後の話だね~という場面が分かっていれば問題ありません。つまり、体系上、どこに位置づけられる話なのかが分かっていれば、記憶の想起のときに迷子にならずに済むということです。
僕は、この話は、「有期一括後は個々の有期事業の規模が変わっても、効果に影響なし。」と効果の枝葉の話だと考えたので、このようなまとめ方をしたまでです。
で、効果の①。これは耳タコなフレーズですね。
これを聴いたら即座に「法律上当然なのだから、特段の手続や行政庁の処分は要らない。」とイコールなんだということまで思い出しましょう。
去年、法改正があり「一括有期事業開始届」が不要になったことも、このフレーズから導き出せられますね。
次に②。あくまで労働保険の納付・申告についてだけの話だということです。
有期一括自体が、個々の有期事業ごとにいちいち事業開始届や概算&確定保険料の申告・納付、清算手続きなんてものをやっていたらめんどくさいので、まとめてあたかも継続事業のようにして年度更新のときの1回だけで済むようにしたものだからです。
徴収法の目的である「効率的な運営」の側面がよく表れている制度です。
それと、この問題と比較して何か気づきますか?
「有期事業の一括とされた建設の事業について、一括されている一の事業について事業開始後の規模の変更等により労働保険徴収法施行規則第6条の有期事業の一括の要件に該当しなくなった場合でも、有期事業の一括の対象とならない独立の有期事業として取り扱われない。」(平成23年度問3D)
というか、普段から「論点何だ?」とオープンクエスチョンの疑問形になるように過去問を検討しているあなたなら、お茶の子さいさいですよね?
そう! 今日の1問と全く同じ論点ですね。
(厳密に言うと、今日の1問は有期一括後に要件該当した場合にどうなるか?であるのに対して、23年度は有期一括後に要件不該当になった場合どうするか?の違いはあります。ただ、有期一括の効果として、条件が変わったときに影響を受けるか否かという点では一緒の話です。)
つまり、何が言いたいのかというと、社労士試験はこのように問題文の表現を変えて過去問論点知識を問うてくる試験であるということと、「論点は何か?」という思考で過去問を検討していない限り、すなわち、いつまでも「〇☓思考」で何となく過去問をこなしている限りは、本試験問題が解けるような知識は身に付かないということです。
23年度の問題の解答は「〇」。29年度の問題の解答は「☓」です。
10年分の過去問を収録している過去問集なら、両方載っているのではないでしょうか?
片方が「〇」で、もう一方が「☓」になる理由って、説明できますか?
「ええぇーっ!」ってなった方は要注意ですよ。
「過去問☆回まわしたんですけど、覚えられないんです。」だの、やれ「時間が無くてそんなことやってられないんです。」などとブーたれているあなた、
このままだとツカちゃんに
「ボーっと勉強してんじゃねーよー!<`~´>」
って叱られますよ。
(森田美由紀さんの声を思い出して読んでください。)
23年度と29年度で〇☓の結論が異なるのは、共に「一括後に有期事業の規模が変わっても分離などは行われないし、一括時に対象とならなかったものは後から一括されることもない。」という同じ知識の話ではあるけれども、あてはめをした結果、23年度の結論は正しく、29年度の結論は誤りということに過ぎません。
関連性のない全く別の話に見えるようでは、勉強方法そのものが間違っていますね。
(ドS節全開です。)
で、こうした状態から抜け出すためには、テキストの読み込みだの、分かりやすい講義を聴くだのをしたとしても効果はありません。
問題の解き筋から矯正しないといつまでたっても成長を感じられず、時には自分を責めたりすることにもなるでしょう。
勉強はやり方次第で、効果てきめんにもなれば、いつまでたっても伸び悩むことにもなります。
第三者からのチェックは必要ではないですか?
「自己流は事故り」ますよ。
その前に、僕の無料勉強相談を受けるのが未来の時間を節約することになります。
さあ、どうします?
今日のまとめ
今日は、「有期事業の一括」を整理しました。
また、脱「〇☓思考」のススメについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。
回答するからには手間がかかります。書き込みの趣旨をこちらが考えて回答しなければならないような無用な手間はかからないようにご配慮ください。
さらに、ネットという匿名性の高い媒体であるとはいえ、名乗りもせずにいきなり質問めいたことをされても回答する義務はこちらにはないと考えておりますので、人にものを尋ねる態度については社会人としての節度をお守りください。
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冒頭にも書きましたが、けっこうな人数になってきたので、読者登録されている方限定で、何か企画をしてみたいですね。
zoomを使って勉強方法や論点知識の質問会みたいなのって、興味あります?
リクエストいただけると嬉しいです。
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応援、ありがとうございます!!
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こちらも、続々とお申し込みをいただいています!
「zoomを使ったことがなくて不安だ。」という方でも安心です。
導入マニュアルをお送りしますので、その通りにやればほぼどなたでも使いこなせます。
ただし、パソコンであれば、内臓または外付けのカメラとマイクが必要です。
パソコンにカメラやマイクがなくても、このご時世、スマホかタブレットはお持ちだと思います。iphoneであれば、付属のマイク付きイヤホンがありますから、導入障壁は低いですよ。
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