日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法㉕~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り185日(26週と3日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約530時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜は26回しか(「も」かな。)ありません。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

 

また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「延滞金」を整理しました。

 

延滞金を徴収する場合、どの期間について課されるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、所定の割合を乗じて計算した延滞金を徴収。」

でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「雑則・罰則」から「時効」(徴収法41条)、「その他」(徴収法29条等)、「罰則」(徴収法46~48条)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

「時効」は7肢、

「その他」は「先取特権の順位」、「書類の保存等」と「その他」に枝分かれしていて、

先取特権の順位」は3肢(類題含めて5肢)、

「書類の保存等」は2肢(類題含めて3肢。それとまるっと1問)、

「その他」は4肢(類題含めて6肢)、

「罰則」は10肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「時効」は「2個+時効のおなじみの内容」の知識、

先取特権の順位」は「1個」の知識、

「書類の保存等」は「1個」の知識、

「その他」は「3個」の知識、

「罰則」は「4個」でパーフェクトだとまとめました。

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

雇用保険暫定任意適用事業の事業主が、当該事業に使用される労働者の2分の1以上が希望する場合において、その希望に反して雇用保険の加入の申請をしなかった場合、当該事業主には罰則規定が適用される。」

(平成23年度問6E)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

雇用保険暫定任意適用事業の事業主が、当該事業に使用される労働者の2分の1以上が希望したにもかかわらず、雇用保険の加入の申請をしなかった場合の罰則の有無はどうか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される。」

ですね。

 

整理の視点

珍しく、罰則からのセレクトです。

ロジック的には難しくはありませんし、暫定任意適用事業のところでまとめて整理した内容の振り返りです。

まず、雇用保険暫定任意適用事業に使用される労働者の2分の1以上が、雇用保険への加入を希望した場合、事業主に加入義務は生じるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

このような場合、事業主に加入義務が生じるんでした。

使用される労働者の2分の1以上の希望というのもポイントでした。

 

では、労災保険の暫定任意適用事業の場合、どんなときに事業主の加入義務が生じるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

労働者の過半数が加入を希望したときですね。

また、事業主の単独意志でも加入できるんでした。

 

では、社会保険(健保&厚年)は、どんなときに事業主の加入義務が生じるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

使用される者の2分の1以上の希望があったとしても、事業主に加入義務は生じないんでしたね。

これら3つの違いは既に比較の表を作って、定期的に思い出して完璧な知識になるところまで来ていますね。

 

話を戻して、雇用保険暫定任意適用事業の事業主に加入義務が生じたにも関わらず、その義務を履行しなかった場合の罰則の有無については、今日の論点知識にあるように、罰則ありなんですね。

では、労災暫定任意適用事業の事業主に加入義務が生じたにも関わらず、その義務を履行しなかった場合にはどうなるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

罰則なしでしたね。

ここも雇用保険労災保険で違いが生じるところでした。

理屈としては、労災の場合、加入しなかったとしても、業務上の災害については労基法上の災害補償の規定に基づき事業主に責任が生じるため、罰則をもって強制しなくても労働者保護になるのに対し、雇用保険の場合、更なるセーフティーネットが働かないから罰則をもって事業主に強制することにより、労働者を保護しようとしているためでした。

社会保険に関しては、使用される者の希望があったとしても、そもそも加入義務が生じないため、罰則の有無という論点は出てきませんね。

 

それと、他の科目でも言えますが、罰則の論点で、具体的な刑罰の内容までは覚えなくてもいいでしょう。

労基法で強制労働の禁止に違反した場合にもっとも重い刑罰が科されるというのがありますが、覚えるとしたらせいぜいこれくらいでしょう(僕は110ー20-300と電話番号のようにして覚えていました。)。

ごくまれに「罰金刑のみで懲役刑はない。」という内容で正誤判断させる問題はありますが、それが完璧にアウトプットできないと得点できないかといえば、そうではないので、どんなときに刑罰が科されるのかくらいのことを覚えておけば十分でしょう(取締法規である労基法や安衛法に多い論点ですね。)。

 

あと、今日は飛ばしましたが、「時効」「文書の保存」については、もう寝ていても論点知識は思い出せられますね。

詳しくは去年の記事をご覧ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法㉕~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日のまとめ

今日は、「罰則」を整理しました。

また、覚える項目を省エネするコツについてもお伝えしました。

 

今日で徴収法の過去問検討はおしまいです。

不服申立てが残っていますが、クレアールの過去問集には平成28年度の問題しか載っておらず、去年の記事ですべてを検討しているので、省きます。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法㉖~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

明日、科目の振り返りをして、いよいよ社会保険科目の健康保険法に移っていきます。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

コメントはアカウントなしでも投稿できますが、承認制です。

質問や要望もOKですが、内容の誤りに対する指摘なのか、ご自身の理解を確認したいのか、要望なのか、感想などなのかが判読しにくいものについてはスルーいたします。

例えば、誤りを指摘するのであれば、該当箇所を引用し「記事には『~~。』と書いてありますが、自分は『………。』だと思います。いかがでしょうか?」と尋ねていただかないことには回答のしようがありません。

また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。

回答するからには手間がかかります。書き込みの趣旨をこちらが考えて回答しなければならないような無用な手間はかからないようにご配慮ください。

さらに、ネットという匿名性の高い媒体であるとはいえ、名乗りもせずにいきなり質問めいたことをされても回答する義務はこちらにはないと考えておりますので、人にものを尋ねる態度については社会人としての節度をお守りください。

 

また、記事に「いいね!」をポチッとしていただけると、私、喜びます。

(最後の行「読んでくださって、ありがとうございます。」の下に「にょういずみにょう(id:tsukashin)の下に四角囲みの「☆+」が「いいね!」のポチボタンです。)

aya-hwyさん、fukufukusimpleさん、iorin7180さん、ko-morig003さん、kudousanseiさん、momura3さん、uematsumさん、sonosunsterさん、yasuk3001さん、いつも「☆+」ありがとうございます!

 

冒頭にも書きましたが、けっこうな人数になってきたので、読者登録されている方限定で、何か企画をしてみたいですね。

zoomを使って勉強方法や論点知識の質問会みたいなのって、興味あります?

リクエストいただけると嬉しいです。

そちらもコメント欄からメッセージしてください。

 

ランキングにも参加しています。

バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。

 

応援、ありがとうございます!!

 

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ
資格(社会保険労務士)ランキング

 

受験相談はいつでも受け付けてます。

こちらも、続々とお申し込みをいただいています!

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

「zoomを使ったことがなくて不安だ。」という方でも安心です。

導入マニュアルをお送りしますので、その通りにやればほぼどなたでも使いこなせます。

ただし、パソコンであれば、内臓または外付けのカメラとマイクが必要です。

スマホタブレットの方は、マイク付きヘッドホンが必要です。

パソコンにカメラやマイクがなくても、このご時世、スマホタブレットはお持ちだと思います。iphoneであれば、付属のマイク付きイヤホンがありますから、導入障壁は低いですよ。

なお、自動的にアンケートの回答内容を返信するように設定しました。

もし、僕からの返事がない場合には、あなたのアンケートが送信できていない可能性があります。

その場合は、お手数ですが、再度、アンケートを送信して、自動返信メールが届いているかをご確認ください。

   

読んでくださって、ありがとうございます。

function disableSelection(e){if(typeof e.onselectstart!="undefined")e.onselectstart=function(){return false};else if(typeof e.style.MozUserSelect!="undefined")e.style.MozUserSelect="none";else e.onmousedown=function(){return false};e.style.cursor="default"}window.onload=function(){disableSelection(document.body)}