日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法㉓~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り220日(31週と3日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約630時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜は31回しか(「も」かな。)ありません。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

 

また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「就業手当」を整理しました。

 

就業手当の支給要件は何でしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「①受給資格者が

 ②安定した職業以外の職業に就き、

 ③当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であり、

 ④離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。

 ⑤待期期間が経過した後職業に就き、又は事業を開始したこと。

 ⑥離職理由に基づく給付制限の適用を受けた場合において、待期期間の満了後1か月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたこと。
 ⑦雇入れをすることを求職の申込みをした日前に約した事業主に雇用されたものでないこと。」

 

でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「就職促進給付」のうち「移転費」(雇用保険法58条)、「求職活動支援費」(雇用保険法59条)、「給付制限」(雇用保険法60条)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

「移転費」は7肢(それと選択式が1問。)、

「求職活動支援費」は4肢、

「給付制限」は1肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「移転費」は「3個」の知識、

「求職活動支援費」は「3個」の知識、

「給付制限」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「移転費は、受給資格者が公共職業安定所の紹介した職業に就くため、その住所及び居所を変更しなければ、受給することができない。」

(平成26年度問6C改)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「移転費の支給要件は何か?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①受給資格者

 ②公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、

 ③又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、

 ④その住所又は居所を変更する場合において、公共職業安定所長が必要があると認めたとき。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないですが、少しボリュームがあるので、情報を圧縮して覚えた方がいいですね。

 

まず、対象者が誰かですが「受給資格者」とありますから4人衆(受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者)ですね。

選択式で抜かれたときに、うっかり、本問のように「受給資格者」っ入れてしまったら失点ですので、こういった細かいかもしれないけれど、1文字あるかないかで全く意味が違ってくるフレーズは要注意です(他に例えば「~前」と「~以前」の違いとか。)。

 

次に職業紹介元はハローワークのみならず、特定地方公共団体&職業紹介業者でもOKということ。

職業紹介業者とは、Indeedとかのことですが、特定地方公共団体ってのは、職業安定法29条1項の規定に基づき、無料の職業紹介を行う地方公共団体のことをいいます(職業安定法4条8項)。

ここは、ハローワーク+民間業者&特定地方公共団体って覚えればOKですね。

 

さらに、移転の理由は、職業に就くためだけでなく、公共職業訓練受講のためのものでもOK。

 

なので、今日の論点知識は僕であれば、

「Q:移転費の支給要件は何か?

 A:4人衆がハローワーク+民間業者&特定地方公共団体の紹介で職業に就くか、職業訓練のために移転する場合に支給。」

って覚えますね。

 

この他に、事業主から引っ越し費用をもらったけれど、移転費の額に足りなかった場合にどうするのか?みたいな話がありますが、別論点でも構わないでしょう。

 

あとは、移転費と求職活動支援費の違いを比較しておくこともやっておきましょう。

去年の記事をヒントにしてみてください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法㉔~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日のまとめ

今日は、「移転費」を整理しました。

また、選択式対策のために1文字違うフレーズに注意すべき点についてもお伝えしました。

  

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例えば、誤りを指摘するのであれば、該当箇所を引用し「記事には『~~。』と書いてありますが、自分は『………。』だと思います。いかがでしょうか?」と尋ねていただかないことには回答のしようがありません。

また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。

回答するからには手間がかかります。書き込みの趣旨をこちらが考えて回答しなければならないような無用な手間はかからないようにご配慮ください。

さらに、ネットという匿名性の高い媒体であるとはいえ、名乗りもせずにいきなり質問めいたことをされても回答する義務はこちらにはないと考えておりますので、人にものを尋ねる態度については社会人としての節度をお守りください。

 

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