日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法㉔~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

 本試験(8月25日)まで、あと「218日」。

 

 さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

今日は、「就職促進給付」の後半戦。

「移転費」と「求職活動支援費」(雇用保険法58、59条)です。

 

その前に、昨日は「就職促進給付」の内の「就業促進手当」を整理しました。

まずは、どんな保険給付がありましたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「就業手当」

「再就職手当」

「常用就職支度手当」の3つ。

「再就職手当」には「就業促進定着手当」がおまけでくっついてくるんでしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、コンパクトな情報を常に繰り返すことですよ!

 

あと、「就職促進給付」だの、「就業促進手当」だの、

「就業手当」「再就職手当」「常用就職支度手当」だのと、

「就職」なのか、「就業」なのかがごっちゃになりやすいですね。

 

僕は、体系図の大きいカテゴリー順に「」と指差し確認しながらごっちゃにならないように覚えていました。

 

みなさんは、どのように紛らわしいカテゴリーや給付名を覚えていますか?

 

話を元に戻しましょう。

今日の「移転費」と「求職活動支援費」のうち、

「求職活動支援費」は、「広域求職活動費」「短期訓練受講費」「求職活動関係役務利用費」に枝分かれするんでした。

 

「移転費」は枝分かれなし。

 

さて、僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、

中見出しで「移転費」の過去問が6肢(選択式含めて7肢)、

「求職活動支援費」が3肢、

その他に「給付制限」が1肢、載っています。

 

 ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「移転費」は「2個」の知識、

「求職活動支援費」は「2個」の知識、

「給付制限」は「1個」の知識で、

この部分の過去問はパーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

「受給資格者が基本手当について離職理由に基づく給付制限を受け、その制限期間内に広域求職活動を開始した場合には、広域求職活動費を受給することはできない。」

(平成21年度問5B改)

 

はい、この問題の論点、問われている知識は何でしょう?

シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、

 

 

「広域求職活動費の支給要件は何か?」ですね。

今日の問題も、主語が述語の直前にある文章スタイルですので、主語を頭に持ってくると、

「広域求職活動費は、受給資格者が基本手当について離職理由に基づく給付制限を受け、その制限期間内に広域求職活動を開始した場合には受給することはできない。」と同じ意味に書き換えられますね。

 

そうすると、「広域求職活動費は、~~した場合には受給することはできない。」という文章ですから、広域求職活動費の支給要件を裏返しに問うていることが分かります。

 

では、答えは?

 

………、

 

「①受給資格者が、待期および職業紹介拒否or職業指導拒否による給付制限期間経過後に広域求職活動を開始し、

 ②求職活動費が訪問先の事業主から支給されないor支給されても広域求職活動費の額に満たないときに支給される。」でしたね。

 

まず、誰に対して支給されるかがポイントです。

「受給資格者」なので、4人衆(受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者)全てです。

 

ちなみに、移転費は誰に対して支給されますか?

はい、思い出して!

 

………、

 

こっちも4人衆です。

 

話を元に戻して、広域求職活動費のポイント2つ目。

給付制限期間経過後かどうかが問われるのは、職業紹介拒否or職業指導拒否による場合のみです。

平成30年の法改正で、離職理由に基づく給付制限期間中の支給制限がなくなりましたね。

 

広域求職活動費で、他に押さえておくべきは「額と中身」と「手続き」くらいですね。

 

あとは、求職活動支援費カテゴリーの他の保険給付との違いを整理しておきましょう。

 

ちなみに、「広域求職活動費」は、求職活動のための移動費と宿代。

(「移転費」は就職&訓練受講のための引っ越し代。)

「短期訓練受講費」は、職業指導に基づく教育訓練を受けたときの受講費用の足し。

「求職活動関係役務利用費」は、認定職業訓練を受講するときの保育園代。

ってなところでしょうか。

 

それと、「移転費」と「広域求職活動費」は似て非なる保険給付なので、

これも比較して記憶しましょうね。

 

僕なら、概要の違い、誰に対して支給されるか? 支給要件は? 内容と額は? 手続はどうする? その他の視点で比較しますね。

 

みなさんは、どのように整理しますか?

 

今日のまとめ

今日は、「就職促進給付」の残り、「移転費」と「求職活動支援費」を整理しました。

また、求職活動支援費カテゴリー内の3つの保険給付を概要を比較もしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

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