日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法㉕~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

 本試験(8月25日)まで、あと「217日」。

 

 さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

今日は、「教育訓練給付」(雇用保険法60条の2)です。

 

その前に、昨日は「就職促進給付」の内の「移転費」と「求職活動支援費」を整理しました。

まずは、どんな保険給付がありましたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「移転費」はそのまま。

「求職活動支援費」は、「広域求職活動費」「短期訓練受講費」「求職活動関係役務利用費」に枝分かれするんでした。

 

では、昨日整理した論点、「広域求職活動費の支給要件は何」でしたでしょう?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①受給資格者等が、待期および職業紹介拒否or職業指導拒否による給付制限期間経過後に広域求職活動を開始し、

 ②求職活動費が訪問先の事業主から支給されないor支給されても広域求職活動費の額に満たないときに支給される。」でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、コンパクトな情報を常に繰り返すことですよ!

  

話を元に戻しましょう。

今日の「教育訓練給付」は、「教育訓練給付金」のみが保険給付ですが、

「一般教育訓練」と「専門実践教育訓練」の2つのコースがあり、

「専門実践教育訓練」には、「教育訓練支援給付金」というおまけがつくんでしたね。

 

さて、僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、

中見出しで「教育訓練給付金」の過去問が30肢(類題含めて35肢)、

「教育訓練支援給付金」が2肢、載っています。

 

 ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

教育訓練給付金」は「7個」の知識、

「教育訓練支援給付金」は「1個」の知識で、

この部分の過去問はパーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

「適用事業Aで一般被保険者として2年間雇用されていた者が、Aの離職後傷病手当を受給し、その後適用事業Bに2年間一般被保険者として雇用された場合、当該離職期間が1年以内であり過去に教育訓練給付金の支給を受けていないときには、当該一般被保険者は教育訓練給付金の対象となる。」

(平成27年度問4オ)

 

はい、この問題の論点、問われている知識は何でしょう?

シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、

 

 

教育訓練給付金の支給要件は何か?」ですね。

「~~(な)ときには、当該一般被保険者は教育訓練給付金の対象となる。」とありますので、どんなときに教育訓練給付金が支給されるかを問うています。

つまり、支給要件の話ですね。

では、答えは?

 

………、

 

「①基準日(受講開始日)において一般被保険者or高年齢被保険者が、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講して修了した。

または、

 ②基準日において一般被保険者or高年齢被保険者でなくなった日から1年以内の者が、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講して修了した。

(妊娠、出産、疾病、負傷その他の理由で引き続き30日以上訓練開始できない場合は、その間の期間最大20年を加算。)

 ③①②いずれの場合も支給要件期間が3年以上必要。ただし、初めての場合は1年以上。」ですね。

 

なお、今日の問題は、「支給要件期間の通算」の論点として、独立させて考えてもいいと思います。

個数管理の数が1個増えるか否かなので、個人の好みでよいでしょう。

支給要件の中の1テーマなので、僕はまとめただけです。

 

ちなみに支給要件期間の通算の考え方は、どうでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「原則として、前の職場の被保険者であった期間を通算する。

ただし、インターバルが1年以上ある場合、教育訓練給付金を受給するために使った被保険者期間は通算しない。」です。

 

テキストの書き方とはかなり違いますが、要は、こういうことです。

 

で、「被保険者であった期間を通算する」って、どっかで聴いたことありませんでしたっけ?

はい、これも思い出して!

 

………、

 

「被保険者期間」と「算定対象期間」の2つですね。

tsukashin.hatenablog.com

tsukashin.hatenablog.com

 

そのうち、算定対象期間の話と全く一緒です。

こうやって、同じ科目内の類似事項が出てきたときに、再度思い出すことをすることで、記憶の定着が図れますよ。

 

それと、予備校を利用されている方の中には、

実際に対象講座を受講されている方もいらっしゃるでしょう。

 

僕も2回目の受験のときに利用しました。

自分で支給申請するために、テキストで要件を確認して、額はいくらもらえて、手続きはいつまでにやらないといけないかをチェックし、添付書類は何かまで調べました。

 

するとどうでしょう。試験の論点は網羅できてしまったんですね。

思わぬ収穫でした。

 

可能性があるならば、チャレンジてみてください。

理解度と知識の定着度は全く違いますよ!

 

今日のまとめ

今日は、「教育訓練給付」を整理しました。

また、ご自身で支給申請してみるのもありということをお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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