みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り320日(45週と5日)、
今年の合格発表まで残り32日です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
昨日はね、僕の大好きな「水曜どうでしょう」の祭りがありましてね。
地元の札幌には行けなかったんだけど、映画館での「ライブビューイング」ってのがあって、それを観に行ってきました。
お目当ては「6年ぶりの新作第1・2夜の先行上映」。
そりゃぁね、こっちでも放送時期になったら地上波で観られますよ。
でも、そこは「どうバカ」の血がメラメラと燃えちゃったもんだから、意気込んで行って来ましたよ。
感想は「う~ん(^○^)」「そう来たか!」です。
このブログを読まれている方の中にも同志の方がいらっしゃると思うんで、zoom使って、ダラダラミーティングなんかをやってみてもいいかもしれませんね。
とはいえ、
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。
そろそろエンジンスタートしませんか?
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「休憩時間」について整理しました。
休憩時間の一斉付与をしなくてもよい場合はどんなときでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
法定労働時間の特例の適用要件は、
「①法別表第一第四号、第八号、第九号、第十号、第十一号、第十三号及び第十四号に掲げる事業並びに官公署の事業(同表に掲げる事業を除く。)
②①以外の業種で労使協定を締結した場合
③坑内労働」
でしたね。
ただ、これを丸暗記のように覚えるのは面倒なので、情報を加工する必要はあります。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「労働時間・休憩・休日」の「時間外・休日労働」から「非常災害の場合等の時間外・休日労働」(労基法33条)と「労使協定による時間外・休日労働」(労基法36条)、「上限規制」(労基法36条)、「指針など」を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け。2020年向けは未入手)には、
「非常災害の場合等の時間外・休日労働」が2肢(類題含めて4肢)、
「労使協定による時間外・休日労働」が18肢(類題含めて21肢と選択式が1問)、
「上限規制」が5肢、
「指針など」が1肢(それと選択式が1問)載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「非常災害の場合等の時間外・休日労働」は「2個」の知識、
「労使協定による時間外・休日労働」は「8個」の知識、
「上限規制」は「2個」の知識、
「指針など」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務(以下本問において「坑内労働等」という。)の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならないと規定されているが、坑内労働等とその他の労働が同一の日に行われる場合、例えば、坑内労働等に8時間従事した後にその他の労働に2時間を超えて従事させることは、本条による協定の限度内であっても本条に抵触する。」
(平成29年度問4B)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「どんなときに労基法第36条6項(上限規制)違反になるか?」と、
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務について、1日について労働時間を延長して労働させた時間が2時間を超えるとき。
②1箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間が100時間以上であるとき。
③対象期間の初日から1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間における労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間の1箇月当たりの平均時間が80時間を超えるとき。」
ですね。
整理の視点
「あ”~~もーいや」ってなりそうな論点知識ですね。
これを攻略していくやり方を示しますんで、ご自身の「いや~ん」な箇所と比べながら記事を読んでくださいね。読み流すだけでは勉強した気にはなりますが、あなたの力にはなりません。
まず①。「坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務」ってのは、テキストに引用があると思いますが、労基則18条で定めがあります。
これって、学習経験のある方は令和元年向けの勉強の中で見たことや聞いたことがある条文です。どこでしょう? はい、思い出して!
………、
安衛法の衛生管理者の専任基準のところで出てくる「坑内労働又は一定の有害な業務」ですね。
ここでも労基則18条が出てきて、安衛法での「『有害業務に深夜業が含まれるか』問題」の論点知識となります。
その論点の覚え方は「医者がらみであれば深夜業は有害業務に含まれるが、そうでない場合は含まれない。」なので、労基法第36条1項での有害業務には深夜業は含まれません。
これで、既存の論点知識と紐付けをすることで、簡単に①は覚えられますね。
なお、①は「坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務」の従事する場合、「同じ業務にプラスできるのは2時間までよ♡」ってことなので、
別の業務であれば、この規制にはかかりません(本問はこれが問われている)。
また、通常の労働日とは異なり、労働時間を観念できない休日労働であったとしても、1日の法定労働時間である8時間に2時間をプラスするところまでがセーフということが言えます。
さらに、変形労働時間制をとっている場合は、その日の労働時間についてプラス2時間はOKということにもなりますね。
要は、趣旨が何であるかを基本知識としてあてはめをすることで、通達なんかの知識はスンナリ記憶できるんです。
次に②。これは簡単ですね。「単月で残業が100時間以上でアウト!」
③は少し面倒ですが、「直近の2~6か月のいずれの期間を切り取っても残業時間の平均が80時間越えならアウト!」ってことですね。
ちなみに③は厚労省のパンフが分かりやすいのでリンクを張っておきます(21Pの図)。
https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf
それと、法改正事項+数字+「以下・未満/以上・超える」が出てきています。②のみ「未満」で①③は「超えない」です。
論点知識のところでは逆の表記にしてありますが、実際の条文は①が「2時間を超えない」。②は「100時間未満」。③は「80時間を超えない」ですので、覚えるときには注意が要ります。
あなたは、この一見めんどくさそうなところをどのように整理して記憶していますか?
36協定自体の論点は、去年の記事を参考にしてください。
過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㉓~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日のまとめ
今日は、「上限規制」について整理しました。
また、めんどくさい条文の整理の仕方ついてもお伝えしました。
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