日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働一般②~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り62日(8週と6日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

ここで告知です。例の長いヤツです。

今週の土曜日、7月2日の13時から今年度向けの社会保険科目横断の勉強会を実施します。

「健保法、かなり忘れている(*´з`)。」とか、

「年金、微妙な違いがこんがらがる( ;∀;)。」とか、

「DB、DCどうやってまとめたらいいの(。-`ω-)。」という声をよく聞きます。

既に1巡目の全科目の過去問検討が終わって、データベースが一通りできていると思いますが、それでも穴は残っていますよね。

こうした中、合格者ならスラスラ解けるレベルの問題なんだけど、多くの受験生が壁としてぶち当たりやすい論点をピックアップして、やっつけます。

むしろ、

普段、どんな勉強をすれば、本試験問題がスラスラとけるような自学自習ができるようになるのかの勉強法のレクチャー

と、

苦しい丸暗記なんかをしなくて済むような記憶の工夫の仕方

をお伝えしています。

再チャレンジ組の方を対象としますが、初受験の方も大歓迎です。

他の日程は以下の通り。全て土曜日の13~18時の5時間を予定しています(が、毎回盛り上がるので、延長が常態化しています(^^♪)。

今回は、19時くらいまで終える目標です。

1時間おきくらいをめどに適宜休憩を入れますが、お手洗いなどやおやつ補給、水分補給は全くの自由です。

自由すぎて寝落ち(-_-)zzzされる方もいるくらいです。

全日程は以下の通り、

労基 09月25日 国年 03月12日
安衛 10月23日 厚年 04月09日
労災 11月27日 一般常識 05月07日
雇用 12月18日 労働横断 06月04日
徴収 01月15日 社会横断 07月02日
健保 02月12日 全体横断 08月06

 

内容は、

①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。

②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。

③当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。

④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。

 

なお、この勉強会に参加すると、

「国年の学生納付特例が入るか入らないか問題がよく分かっていなかった事に気づいた。」

「ワークを通して、自分の弱点がわかったことです。国民年金の被保険者の要件を確認するときの項目とて、はじめ年齢しか出てきませんでした。国内住居要件と国籍とその他がなかなか出てきませんでした。また、わかったつもりになっていた暫定任意事業所においての、加入と脱退についての、脱退について一覧表をちゃんと作成できなかったことが確認できたことです。しっかり、自分の言葉で説明できないことが原因だったと思います。」

「①老齢厚生年金と障害厚生年金とで加給年金に対する相違 ⓶ワークを通じてィ健保における定足数四分の三以上の整理 ㇿ、国年法における強制被保険者の資格要件の明確化 ㇵ、任意適用事業所の保険関係の成立・消滅が、頭の中で念じられるようになった。」etc.

といったことが身に付いたり、気づけたりします。

また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。ただ、今年度の参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。

リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。

その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。

勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。

いかがですか?

で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。

なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。

費用設定については迷いました。毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。

本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。

「お金を払ってでも学んで合格する!」

「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」

「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」

という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。

実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。

なお、第11回社会横断の会の申し込み締め切りは、30日木曜日の23:59といたします。

お申し込みはこちらから。

docs.google.com

返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「労働者派遣法」の「総則等」を整理しました。


紹介予定派遣とはどういうもので、派遣受入期間の制約はどのようなものでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「①この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 (略)
二 (略)
三 (略)
四 紹介予定派遣 労働者派遣のうち、第5条第1項の許可を受けた者(以下「派遣元事業主」という。)が労働者派遣の役務の提供の開始前又は開始後に、当該労働者派遣に係る派遣労働者及び当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受ける者(第3章第4節を除き、以下「派遣先」という。)について、職業安定法その他の法律の規定による許可を受けて、又は届出をして、職業紹介を行い、又は行うことを予定してするものをいい、当該職業紹介により、当該派遣労働者が当該派遣先に雇用される旨が、当該労働者派遣の役務の提供の終了前に当該派遣労働者と当該派遣先との間で約されるものを含むものとする。

 ②派遣先は、紹介予定派遣を受け入れるに当たっては、6箇月を超えて、同一の派遣労働者を受け入れないこと。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「高齢者等の雇用の安定等に関する法律」と「障害者の雇用の促進に関する法律」を整理します。  

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「高齢者等の雇用の安定等に関する法律」は大見出しで「総則等」が1肢、

「定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進」が6肢、

「高年齢者等の再就職の援助等」が1肢(類題含めて2肢)、

「障害者の雇用の促進に関する法律」は大見出しで「総則等」が4肢、

「対象障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等」が7肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「高齢者等の雇用の安定等に関する法律」の「総則」は「1個」の知識、

「定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進」は「4個」の知識、

「高年齢者等の再就職の援助等」は「1個」の知識、

「障害者の雇用の促進に関する法律」の「総則」は「3個」の知識、

「対象障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等」は「3個」の知識の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

  

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「高齢法では、事業主が定年の定めをする場合には、当該定年は60歳を下回ることができないと規定しているが、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務として厚生労働省令で定める業務についてはこの限りでないとも規定している。この厚生労働省令で定める業務は、現在のところ鉱業法第4条に規定する事業における坑内作業の業務のみである。」

(平成17年度問1D)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「高齢法上、定年の定めについての規制内容はどのようなもので、例外はどのようなものか?」

ですね。

 

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①事業主がその雇用する労働者の定年(以下単に「定年」という。)の定めをする場合には、当該定年は、60歳を下回ることができない。ただし、当該事業主が雇用する労働者のうち、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務として厚生労働省令で定める業務に従事している労働者については、この限りでない。

 ②①の厚生労働省令で定める業務は、鉱業法第4条に規定する事業における坑内作業の業務とする。」

ですね。 

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみですね。ポイントは2つ。

1つ目は「事業主がその雇用する労働者の定年(以下単に「定年」という。)の定めをする場合には、当該定年は、60歳を下回ることができない。」こと。

これは説明不要でしょう。定年の定めは原則として60歳を下回ってはいけないってことですね。

注意点としては「定年の定めをする場合には、」であること。あくまでも定年ってものを定めるんだったらってことですから、定年の定めがないのであれば、この規制にはかからないってことですね。

ちなみに先週の金曜日に最新の「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果が公表されましたが、定年制の廃止を採用している企業は全体のわずか4%でしたね。

https://www.mhlw.go.jp/content/11703000/000955633.pdf

試験的には、このデータが用いられることはありませんので、去年のデータをみると、定年制を廃止している企業は2.7%と、ほとんどないんですね。

一番導入割合が多いのは「雇用継続制度」で76.4%(8割弱)。次いで「定年の引き上げ」が20.9%(約2割)。

https://www.mhlw.go.jp/content/11703000/000715048.pdf

試験対策的には、事業規模が小さいほど「定年制の廃止」「定年の引き上げ」の採用率が高いという点が留意点でしょうね。

ここから言えるのは、中小企業ほど人材の確保が厳しく、既存戦力で会社を回していこうという戦略の表れなんでしょうね。ってことは、メンタル&フィジカル面でのケアについても従業員任せにするのではなく、会社もサポートできるように対策を講じないと、能力のある者からどんどん他社に流出していってしまうでしょうね。~ハラスメントなんてのはもってのほかだ(-_-)/~~~ピシー!ピシー!

話を戻しましょう。

ポイントの2つ目は「当該事業主が雇用する労働者のうち、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務として厚生労働省令で定める業務に従事している労働者については、この限りでない。」こと。これが60歳定年制の法律上の例外ですね。

で、その具体例が論点知識②の「坑内作業」だと。試験的には細かいね~。

過去問として晒されたから、私たちは本試験会場に持って行かないといけないんだけど、初見では「知らんわ、こんなん( ゚Д゚)。」として保留の△にして、他の肢との相対評価で解答を決めないといけませんね。

あ、ちなみにだ。「坑内作業」って、試験科目のあちこちでチラホラと見かけますよね。そもそも、どんな作業のことでしたっけ? はい、思い出して!

 

………、

 

「坑内における労働者による労働のこと。」でしたね。

おおまかに、鉱山におけるものとずい道工事等鉱山以外におけるものがあるんでした。イメージとしては石炭を掘ったり、トンネル工事ですね。ただし、今日の問題で60歳定年の例外となるのは、鉱業における坑内労働だけですね。

じゃあです。社労士試験対策上、どの科目のどんな論点で「坑内作業」ってのがあったでしょう? はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

労基法

・労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。但し、この場合においては、第34条第2項及び第3項の休憩に関する規定は適用しない(坑口計算制)。

・1日について労働時間を延長して労働させた時間が2時間を超えないこと。

・使用者は、満18歳に満たない者を坑内で労働させてはならない(ただし、例外アリ。)。

・使用者は、次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない。
一 妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性:坑内で行われるすべての業務
二 前号に掲げる女性以外の満18歳以上の女性:坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの

②安衛法

・常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働に常時30人以上の労働者を従事させる事業場においては、複数選任すべき衛生管理者のうち少なくとも1人は衛生管理者の業務に専任する者を置かなければならない。さらに、複数の衛生管理者のうち少なくとも1人は衛生工学衛生管理者免許を持つ者の中から選任しなければならない。

・坑内における業務に常時500人以上の労働者を使用する事業場については、選任すべき産業医はその事業場に専属の者でなければならない。

・事業者は、坑内における業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、一般項目について医師による健康診断を行わなければならない(特定業務従事者の健康診断)。

・常時30人以上の労働者(下請を含む)をずい道等の建設に従事させる事業場の特定元方事業者は、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者を指揮させるとともに、所定の事項を統括管理させなければならない。

・常時20人以上30人未満の労働者(下請を含む)をずい道等の建設に従事させる事業場の元方事業者は、店社安全衛生管理者を選任し、その者に所定の事項を担当する者に対する指導等を行わせなければならない。

・坑内において掘削、覆工、採石等所定の作業を行う場合は、所定の資格を有する作業主任者を選任し、その者に作業に従事する労働者の指揮のほか、機械・安全装置の点検、器具・工具等の使用状況の監視等の職務を行わせなければならない。

労働安全衛生法(第2章の規定を除く。)は、鉱山保安法第2条第2項及び第4項の規定による鉱山における保安については、適用しない(かなり細かい話ですが、古~~い過去問で出題実績があります。)。

③徴収法

労災保険料

 金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。)又は石炭鉱業:1,000分の88(最高)

 水力発電施設、ずい道等新設事業:1,000分の62(第2位)

雇用保険料率

 建設の事業(ずい道工事が該当):1,000分の12.5(今年の9月末まで)

④国年法(受給資格期間)&厚年法(被保険者期間)

・計算の特例:原則として1986年(昭和61年)3月31日以前の期間については3分の4倍、1986年(昭和61年)4月1日から1991年(平成3年)3月31日までの期間は5分の6倍して計算。

⑤厚年法

・老齢厚生年金の支給開始年齢の特例:坑内員たる被保険者であった期間又は船員たる被保険者であった期間を有する60歳未満の者(昭和21年4月1日以前に生まれた者に限る。)が、次の各号のいずれにも該当するに至ったときは、その者については、定額部分を含めた特別支給の老齢厚生年金を支給する(生年月日による支給開始年齢の繰り上げあり。)。
一 55歳以上であること。
二 坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が15年以上であること。
三 受給資格期間を満たしていること。

 

ふぅ~(*´з`)。こんな感じかな。

危険を伴う業種ということで、労基&安衛法が多いですが、他の科目も地味ながら過去問でお目にかかったことのあるものばかりですね。こういう連想ゲーム的な記憶の喚起方法もあるってことです。繰り返し思い出す時に飽きがこないための工夫の一環です。

科目間での似て非なる内容の比較ではありませんので、スラスラ出てきにくいかもしれませんが、既存知識間の紐づけという点では、脳トレになりますよね。

みなさんは、どんな工夫をしながら繰り返し思い出していますか?

 

今日のまとめ

今日は、「高齢者等の雇用の安定等に関する法律」の「定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進」を整理しました。

また、異なる科目間の似て非なる内容でなかったとしても、同一テーマで横断学習することで記憶の定着が図れるということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

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お1人当たり1回限りといたします。

 

受験生さんからリクエストがありましたので、一昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

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