日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㉓~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

来年の本試験まであと「319日」!

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

今日は「労使協定による時間外・休日労働」(労基法第36条)を扱います。

「非常災害の場合等の時間外・休日労働」(労基法第33条)は飛ばします。

 

僕が持っているクレアール過去問集(平成30年度向け)には、

この労使協定による時間外・休日労働の過去問が19肢載っています。

(類似出題としてくくったものも含めると22肢!)

超頻出論点ですね。

しかも、働き方改革関連法案の成立で時間外労働の上限規制などができましたので、法改正事項でもあります。

重要度は特Aランクですね。

 

ですが、本試験に持っていく知識が19個あるのではなく、

僕の検討では「7つ」に集約できるという結論になりました。

 (ただし、3つは細かい論点。)

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?

 

そのうちの1つを見てみましょう。

 

労働基準法32条の労働時間を延長して労働させることにつき、使用者が、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等と書面による協定(いわゆる36協定)を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該36協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨を定めていたとしても、36協定は私法上の権利義務を設定する効果を有しないため、当該就業規則の規定の内容が合理的なものであるか否かにかかわらず、労働者は労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負わないとするのが、最高裁判所判例である。」

(平成27年度問6ウ)

 

長いですね~。しかも判例です。

これだけで嫌になる方もいらっしゃるかもしれません。

ただ、そこを嫌がらずにスイスイ解けるようになると合格に近づきます。

 

では、この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?

シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hで考えると…、

 

 

………、

 

 

「36協定締結と届出の効果は何か?」ですね。

36協定は、他の労使協定と違って、

労基署に届出をしないと効果が生じませんね(前提知識)。

なので、「締結と届出の効果」という問題設定になるんです。

 

では答えは?

 

………、

 

 

「①免罰的効果(時間外・休日労働を行わせても違法にならない効果)

 ②協定の効力は、当該事業所の全労働者に及ぶ。

 ③私法上の権利義務は生じないので、実際に時間外・休日労働を行わせるには、個別の労働契約や合理的な内容の就業規則での定めが必要。」

です。

 

さて、今日の設問のような長文をどうやって攻略していけばよいでしょう?

ポイントは、

細かく分けて、それが何を言っているのかをみることです。

一気に全体を分かろうとすると、訳分かんなくなります。

 

まずは、「労働基準法32条の労働時間を延長して労働させることにつき、」の部分。

しょっぱなですし、「~につき」とあるので、テーマが時間外労働の話なんだなと分かります。

 

「使用者が、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等と書面による協定(いわゆる36協定)を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、」の部分。

これは、先に書いた前提知識の話です。

正しい記述なので、読み進めていきます。

 

「使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該36協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨を定めていたとしても、」の部分。

就業規則に残業させますよ~ってことが書いてあるとしても』みたいなことを言っています。

「~としても」とあるので、次は「~ではない」みたいなのが来ると予測できます。

 

「36協定は私法上の権利義務を設定する効果を有しないため、」

効果の③が出てきました。

ここで、論点が判明します。

あとは正しい知識をアウトプットして、選択肢の文章とあてはめをして、正誤判断をすれば解答できます。

 

「当該就業規則の規定の内容が合理的なものであるか否かにかかわらず、労働者は労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負わないとするのが、最高裁判所判例である。」の部分。

そのまま読むと、「合理的なものであるか否かにかかわらず」とあるので、

就業規則の内容が合理的なものである場合

→労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負わない。

就業規則の内容が合理的なものでない場合

→労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負わない。

結論一緒なんですね。

ところが、論点知識の③が正しくインプットされていれば、就業規則の内容が合理的であれば、労働者は時間外労働の義務を負いますので、選択肢の結論は誤りと判断できます。

 

むしろ、この問題を解くことで、先の論点知識①~③が見えて、インプットすべきことが分かると言ってもいいかもしれません。

 

長文が苦手だという方は、今日の記事を参考にして他の過去問も分析してみてください。

あっ、記事自体も長かったですね(汗)

 

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今日も読んでくださって、ありがとうございます。

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