日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㉒~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

来年の本試験まであと「320日」!

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

今日は「休日」(労基法第35条)を扱います。

 

僕が持っているクレアール過去問集(平成30年度向け)には、

この休日の過去問が8肢載っています。

(類似出題としてくくったものも含めると12肢)

 

ですが、本試験に持っていく知識が8個あるのではなく、

僕の検討では「4つ」に集約できるという結論になりました。

 (ただし、1つは細かい論点。)

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?

 

そのうちの1つを見てみましょう。

 

労働基準法第35条に定める『一回の休日』は、24時間継続して労働義務から解放するものであれば、起算時点は問わないのが原則である。」

(平成29年度問1D)

 

この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?

シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hで考えると…、

 

 

………、

 

 

 「一回の休日とは、どのようなものか?」ですね。

では、答えは?

テキストはすぐ見ないでくださいね。

 

 「原則は1暦日、すなわち、午前零時から午後12時までの24時間を指す。

ただし、8時間三交代制勤務の事業場においては、番方編成による交代制が就業規則等で定められており、各番方の交代が規則的に定められているような場合は、暦日でない継続24時間の休憩でも可。

一昼夜交代勤務の場合は継続24時間では不可。」

 

ただし以下の部分は、通達からなので、細かいですね。

暦日の例外と、例外に当らない場合として2パターン覚えておけばよいでしょう。

 

意外と出題歴が少ないので、深入りせずにさらっと押さえておきましょうね。

 

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今日も読んでくださって、ありがとうございます。

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