みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
来年の本試験まであと「320日」!
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
今日は「休日」(労基法第35条)を扱います。
僕が持っているクレアール過去問集(平成30年度向け)には、
この休日の過去問が8肢載っています。
(類似出題としてくくったものも含めると12肢)
ですが、本試験に持っていく知識が8個あるのではなく、
僕の検討では「4つ」に集約できるという結論になりました。
(ただし、1つは細かい論点。)
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?
そのうちの1つを見てみましょう。
「労働基準法第35条に定める『一回の休日』は、24時間継続して労働義務から解放するものであれば、起算時点は問わないのが原則である。」
(平成29年度問1D)
この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?
シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hで考えると…、
………、
「一回の休日とは、どのようなものか?」ですね。
では、答えは?
テキストはすぐ見ないでくださいね。
「原則は1暦日、すなわち、午前零時から午後12時までの24時間を指す。
ただし、8時間三交代制勤務の事業場においては、番方編成による交代制が就業規則等で定められており、各番方の交代が規則的に定められているような場合は、暦日でない継続24時間の休憩でも可。
一昼夜交代勤務の場合は継続24時間では不可。」
ただし以下の部分は、通達からなので、細かいですね。
暦日の例外と、例外に当らない場合として2パターン覚えておけばよいでしょう。
意外と出題歴が少ないので、深入りせずにさらっと押さえておきましょうね。
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今日も読んでくださって、ありがとうございます。