日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㊴~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り297日(42週と3日)、

今年の合格発表まで残り9日です。

残り1ケタ! ワクワクドキドキですね。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

沖縄・首里城の火災のニュース、ショックでした。

沖縄の方々の心痛は相当でしょう。

火災原因が人為的なものでないことを祈ります。

  

で、再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

そろそろエンジンスタートしませんか?

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「妊産婦の時間外労働の制限」について整理しました。

 

妊産婦の請求に基づく時間外労働及び休日労働の制限は、妊産婦が管理監督者の場合どうするんでしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「妊産婦のうち、管理監督者については、労働時間に関する規定が適用されないため、法66条1項及び法66条2項の規定は適用の余地がない。」

でしたね。

  

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「就業規則」から「就業規則」のうち「就業規則の作成・変更」(労基法89条)と「就業規則の記載事項と作成手続」(労基法89・90条)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)には、

就業規則の作成・変更」が「就業規則の法的性質」の小見出し付きで3肢、

就業規則の記載事項と作成手続」が小見出しなしが23肢(類題含めて27肢)と、

就業規則の作成手続」が4肢(類題含めて6肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

就業規則の作成・変更」は「3個」の知識、

就業規則の記載事項と作成手続」の小見出しなしは「6個」の知識(去年は無理やり3つにしましたが、少し細かく分けて考えました。)、

就業規則の作成手続」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

労働基準法第90条に定める就業規則の作成又は変更についての過半数労働組合、それがない場合には労働者の過半数を代表する者の意見を聴取する義務については、文字どおり労働者の団体的意見を求めるということであって、協議をすることまで使用者に要求しているものではない。」

(平成26年度問7オ)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

就業規則の作成又は変更についての過半数組合または労働者の過半数代表者の意見聴取の内容は、どんなものが求められているか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

労働組合との協議決定を要求するものではなく、当該就業規則についての労働組合の意見を聴けばOK。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはありませんが、論点が何かを読み出すのは少し難しいかもしれません。

要は、「労基法90条には『使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。』って書いてあるけど、『意見を聴かなければならない』ってどういうことなん?」ってことですね。

もっと短くすると「労基法90条の『意見を聴かなければならない』ってどういうことなん?」と言えますね。

 

で、どういうことなんかと言えば、あくまで意見聴収でOKで、過半数組合又は過半数代表者との協議や同意まで必要ではないということです。

なので、労基署に届出する際の意見書を付す場合に「労働組合からの同意は得られなかった。」みたいなことを書いたとしても問題はないわけです(実際にそんなことは書きませんが……。)。

 

また、この問題を解いて準備をしておくことで、今年のこの問題は秒殺できるわけです。

就業規則の作成又は変更について、使用者は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、それがない場合には労働者の過半数を代表する者と協議決定することが要求されている。」(問7C)

問題文の表現は違いますが、問われている論点知識は全く同じですね。

 

それと、今日の1問では扱いませんでしたが、以前に整理した「労働条件の明示義務での必要的記載事項」と「就業規則の絶対的必要記載事項」の比較表は自作できていますね?

 

過去問の検討は、〇☓合っているだけでなく、論点が何で、そこから本試験に持っていく知識が何かまで含めて検討することで初めて意味があるということは再三お伝えしてきました。

この準備ができていると、本試験の特に択一で問題を読んで解く速さと正確性がまるっきり違ってきます。

つまり、合格レベルにある受験生だと、過去問論点知識の問題はほぼ条件反射的に問題文を読み取り、正誤判断をしているんです。

で、そこで時間の余裕を生み出し、過去問論点知識よりプラスアルファしたことを問うている問題や、あやふやな知識で解いた問題を考えながら解くための時間に充てます。

3時間半の試験時間中の時間の使い方にメリハリがあるんですね。

しかも、条件反射的に正誤判断するところでの取りこぼしがほとんどないので、基礎点というべき過去問論点問題で、あらかた合格点を確保し、考えて解く問題で点数の上積みをしていきます。

どの問題で正解しても1点であることには変わりはありませんが、効率よく得点し、確実に合格点を取るための戦略をあなたは持っていますか?

問題文を読むのが遅いor何度も読み返すといった時間のロスは、長文化傾向にある本試験では致命的です。

問題文を読んで解く訓練をどのように行って、都度都度達成度を測るためにあなたはどんなイメージをお持ちですか?

僕の個別特訓では、来年の本試験で確実に合格点をもぎ取るための方法論をお伝えしています。

もちろん、一人ひとりの課題感は違うと思いますので、カスタマイズもしていきます。

ただ、何でつまずいているかは、お話を聞いてみないと分かりません。

売り込みは一切なしの無料相談をまずはご利用ください。

 

今日のまとめ

今日は、「就業規則の記載事項と作成手続」について整理しました。

また、本試験での得点戦略についてもお伝えしました。

  

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maple333さん、読者登録ありがとうございます!

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読んでくださって、ありがとうございます。

 

おまけ

読者のシミズさんから無料相談の感想をいただきました。過去記事でコメントをオープンにしましたが、こちらもなまら嬉しかったので転記します。

 

 先程は貴重なお時間をいただき、ありがとうございました。
 無料相談を受けての感想を述べさせていただきます。

 無料相談を受ける前は、1時間もの時間、そんなに話すことがあるんだろうかと少し不安な気持ちでしたが、あっという間に時間が経ち、塚野さんに「では、そろそろ…」と言われるまで、時間が来ていることに気がつきませんでした(^^;;
 今回相談を受けてみて感じたことは、如何に過去問への取り組みが重要か、ということです。それも、出来るだけ多くの問題に深く触れることで、穴を無くし、問題に対する瞬発力を高めることが、特に択一式の試験においては重要なんだと思いました。
私は、択一式の過去問を中心に勉強してきていて、選択式の問題に関してはあまり準備をしていませんでした。気持ちのどこかで、「どんな問題が出るか分からないし〜」といった思いがありました。けれど塚野さんは、選択式の過去問への取り組みは、自分の知識のチェックだけでなく、思考を回すというところでも大事なのだと教えて下さいました。
 今年の問題を含め、いくつかの過去問を例に、取り組み方をアドバイスして下さり、目から鱗!と気付かされたところもありました。
 ただ、ブログでは「ここではドS全開ですが、無料相談ではそんなことありませんよ(^^)」みたいに仰っていましたが、いきなり今年の問題の一問を例に挙げられ、「これはどう答えましたか? そう判断した理由は何ですか?」と聞かれ(お顔はニコニコされていましたが)、本試験以来しばらく遠ざかっていた私は、焦りと緊張でますます答えに窮してしまいました…。

 …と、いきなり質問をぶつけてこられたような言い方をしてしまいましたが、実はこの質問の前に、「今どこの勉強をされていますか?」と聞かれ、最近は塚野さんの毎日のブログの内容だけが勉強と言える勉強なので、正直にそう答えると、変形労働時間制の問題をピックアップされて質問されたのです。つい1週間ほど前のテーマでしたよね…(汗)

 けれど、こうやって質問を受け、ちゃんと理由をつけて答える、というアウトプットが大事なのですね。「なんとなく…」と言ってしまって恥ずかしい限りです(^^;;

 あと、無料相談ということで、無料じゃない個別相談のお誘いをしっかりされるんじゃないかと勝手に思っていましたが、全くお誘いされず、こちらからしつこく聞いて、ようやく「こんなこともやってます」みたいな、ちょっと拍子抜け(スミマセン)な感じでした。

 思い切って無料相談をお願いして良かったです。自分のやる気スイッチがちょっと(かなり)入りました。ありがとうございました。

 

シミズさん、本当にありがとうございます。

やる気のスイッチを押せるお手伝いができて嬉しいです(#^.^#)

さあ、無料相談どうしようかと悩まれているのなら、まずは行動しましょう。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

悩む時間もったいないですよ。

 

おまけも読んでくださって、ありがとうございます。

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