日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法⑩~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り326日(46週と4日)、

今年の合格発表まで残り38日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

10月だというのに関西は暑いですね~。

パソコン仕事も短パン・Tシャツ姿に戻っちゃいました。

と思っていたら、京都は昨日、雷雨があって涼しくなりました。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

そろそろエンジンスタートしませんか?

 

とはいえ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「契約期間」について整理しました。

 

どんなときに民法第628条の規定にかかわらず、退職することができるでしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「原則として、

①期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が1年を超えるものに限る。)を締結した労働者は、

②当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。

ただし、例外として、

①専門的知識等であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
②満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)は除かれる。」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「労働契約」の「労働条件の明示」から「労働条件の明示義務」(労基法15条)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け。2020年向けは未入手)には、

「労働条件の明示義務」は、小見出しなしが5肢、

小見出しの「労働条件の明示の方法」が12肢(類題含めて13肢)、

「明示された労働条件が事実と相違する場合」が3肢、

「他社の労働条件相違と労働契約の即時解除」が2肢、

「労働契約法における解雇の判断基準」が選択式で1問、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「労働条件の明示義務」の小見出しなしは「5個」の知識、

「労働条件の明示の方法」は「4個」の知識、

「明示された労働条件が事実と相違する場合」は「3個」の知識、

「他社の労働条件相違と労働契約の即時解除」は「2個」の知識、

「労働契約法における解雇の判断基準」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「労働契約の期間に関する事項、就業の場所及び従事すべき業務に関する事項は、使用者が、労働契約の締結に際し、労働者に対して書面の交付によって明示しなければならない事項に含まれている。」

(平成21年度問2B改)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「労働契約締結の際に、どんな項目について書面による明示が必要か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「絶対的明示事項(必ず明示しなければならない事項)は、

①労働契約の期間に関する事項

②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項(期間の定めのある労働契約であって当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限る。)

③就業の場所及び従事すべき業務に関する事項

④始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項

⑤賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金を除く。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

⑥退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

 相対的明示事項(定めがるときは明示しなければならない事項)は、

①退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項

②臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び則8条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項

③労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項

④安全及び衛生に関する事項

職業訓練に関する事項

⑥災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項

⑦表彰及び制裁に関する事項

⑧休職に関する事項」

ですね。

 

整理の視点

今日のは特にめんどくさいです。

ですが、これをいかにして省エネで覚えるかどうかで、あなたの勉強方法が効率的なのかどうかが分かります。

 

まず、絶対的明示事項の全部を覚える必要はありません。

というのも、本試験問題で出されるのは、就業規則の絶対的必要記載事項との対比で覚えておけば十分だからです。

では、労働条件の絶対的明示事項のうち、就業規則の絶対的必要記載事項ではないものはどれですか?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①労働契約の期間に関する事項

 ②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項(期間の定めのある労働契約であって当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限る。)

 ③就業の場所及び従事すべき業務に関する事項」

の3つですね。

残りの「労働時間に関する事項」「賃金に関する事項」「退職に関する事項」は、就業規則の絶対的必要記載事項でもあるんでした(ただし、「所定労働時間を超える労働の有無」は除かれています。)。

で、あとは、この3つを覚えればいいのですが、暗記に走らず、スンナリ覚えるためには工夫が要ります。

僕は、労働条件の絶対的明示事項のうち、就業規則の絶対的必要記載事項ではないものは「労働者個人ごとに異なる要素であるから、集団的ルールとしての就業規則の事項にはなじまないため。」と理屈をつけていました。

要するに、労働契約の期間なんて、期間の定めのある/なしや、定めがあったとしても、その期間の長さは人それぞれです。就業規則に書こうものなら、条文がどんだけあっても足りなくなるでしょう。

また、更新基準も人それぞれ、就業場所すなわちどこで働くかも人それぞれなので、就業規則に書いている暇なんかないことばかりです。

一方、 「労働時間に関する事項」「賃金に関する事項」「退職に関する事項」は職場のルールとして、統一的に定めるのに適していますし、それぞれの労働契約の中身としても重要な部分です。

なので、「労働者の個人的な事情に基づく項目は、労働条件の絶対的明示事項ではあるが、就業規則の絶対的必要記載事項ではない。で、覚えるのは3つで、労働契約の期間、更新する場合の基準、就業の場所及び従事すべき業務。両者に共通なのは、労働時間に関する事項、賃金に関する事項、退職に関する事項。ただし、昇給に関する事項は書面での明示義務がなく、就業規則では時間外労働の有無は除かれている。

くらいに整理して覚えていました。かなりコンパクトになっていると思いませんか?

コツは、いったん抽象化して(=各項目に貫かれる共通点は何か?を見つけ出して)、その後、具体例を個数管理することです。

 

それと、相対的明示事項については全く覚えませんでした。

しいて言えば、「絶対的明示事項でないものは相対的明示事項じゃろう。」くらいにしか覚えていませんでした。

いちいち覚えるのがめんどくさいのと、絶対的明示事項さえ完璧ならば過去問レベルの問題なら解けるし、見たことのない事由は絶対的明示事項ではない≒相対的明示事項だくらいに割り切ったからです。

なので、今日の論点知識としては、テキスト的な書き方をすると「本試験に持っていく論点知識」みたいになりますが、実際の記憶内容としては、下線部の箇所だけで十分だと判断していました。

みなさんはどこまで記憶の範囲を見据えていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「労働条件の明示義務」について整理しました。

また、一見、覚える項目が多いときの整理のコツについてもお伝えしました。

  

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