みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り319日(45週と4日)、
今年の合格発表まで残り31日です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。
そろそろエンジンスタートしませんか?
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「上限規制」について整理しました。
どんなときに労基法第36条6項(上限規制)違反になるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務について、1日について労働時間を延長して労働させた時間が2時間を超えるとき。
②1箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間が100時間以上であるとき。
③対象期間の初日から1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間における労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間の1箇月当たりの平均時間が80時間を超えるとき。」
でしたね。
ただ、これを丸暗記のように覚えるのは面倒なので、情報を加工する必要はあります。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「労働時間・休憩・休日」の「みなし労働時間制」から「事業場外労働のみなし労働時間制」(労基法38条の2)と「専門業務型裁量労働制」(労基法38条の3)、「企画業務型裁量労働制」(労基法38条の3)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け。2020年向けは未入手)には、
「事業場外労働のみなし労働時間制」が2肢(類題含めて3肢、それと選択式が1問)、
「専門業務型裁量労働制」は小見出しがついていますが、細かくなるので無視して7肢、
「企画業務型裁量労働制」が9肢(それと選択式が3問)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「事業場外労働のみなし労働時間制」は「2個」の知識、
「専門業務型裁量労働制」は「4個」の知識、
「企画業務型裁量労働制」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「労働基準法第38条の4に規定するいわゆる企画業務型裁量労働制が適用される労働者については、対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関しては使用者が具体的な指示をしないこととされているところから、同法の休憩に関する規定の適用も排除されることとなる。」
(平成16年度問4E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「企画業務型裁量労働制を採用したときの効果は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「労使委員会で決議した労働時間について労働したものとみなされる。」
ですね。
整理の視点
今日の問題はかなり古いです。お持ちの過去問集には載っていないかもしれません。
また、みなし労働時間制がここ10年間、ほとんど出題がないので、手薄な方もいらっしゃるでしょうね。
ですが、忘れた頃に出題されるので厄介です。
今年の事業場外労働のみなし労働時間制は過去問論点知識でしたので、楽勝ではありますが、やはり、一通り整理して記憶しておきましょう。
で、今日の論点知識自体はロジック自体は易しいです。
要は、「企画業務型裁量労働制ってぇのを採用したら、どうなんの?」ってことですから。
結論としては、「(決議された)労働時間について労働したものとみなされる」ですから、実際に何時間働こうと、決議通りの労働時間になるってことです。すなわち、時間外労働が観念されなくなるってことですね【時間外労働そのものが観念できなくなるのではなく、実労働時間が法定労働時間を超えた場合の時間外労働ということが観念できなくなるだけ。決議された労働時間でみなされる労働時間が法定労働時間を超えていれば、やはり時間外労働にはなる。不正確な表現でしたので、訂正します。20200919)(なので、サービス残業の温床として悪用されやすい。)。
さらに言うと、「じゃあ、休憩や休日・深夜労働はどうなんの?」ってことが疑問に上がりますが、みなし労働時間制は、あくまで労働時間をみなすものでしかありません(時間外労働の観念を除いただけ)ので、休憩・休日・深夜労働は観念されます。
で、みなし労働時間制の3類型、みなさんは、それぞれがどんな仕組みで、どんな違いがあるかはスラスラ言えますか?
似たような制度なんで、頭ん中カオスになっていませんか?
過去問論点うんぬんの前に、まずはどんな制度なのかの概略はサラッと言えるようにしておきましょうね。
それができていると、記憶が暗記から遠ざかり、自分の言葉でとらえられるようになります。気分的にもとっても楽になります。
また、みなし労働時間制の3類型は比較して記憶すると、覚えたことがこんがらがらずに済みます。
その時の視点は、①それぞれの概要の違い、②採用要件の違い、③効果の違い、④その他の違いや注意事項、に分けて過去問で出題されたところから表を作りましょう。
決して出来合いの表を塗り絵してはいけませんよ!
自分の頭で考えて取捨選択した情報を残すことに意味があるのですから。
今の時間的にも精神的にも余裕のあるうちにしんどいことをやっておくと、最終盤のつらいとき、とぉ~っても楽になりますよ。受験経験のある方は「あん時、もっと頑張っていればよかった。」って思いませんでしたか?
今日のまとめ
今日は、「企画業務型裁量労働制」について整理しました。
また、似たような制度は比較して覚えた方がよいことついてもお伝えしました。
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