日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法⑮~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り321日(45週と6日)、

今年の合格発表まで残り33日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

昨日はね、僕の大好きな「水曜どうでしょう」の祭りがありましてね。

地元の札幌には行けなかったんだけど、映画館での「ライブビューイング」ってのがあって、それを観に行ってきました。

お目当ては「6年ぶりの新作第1・2夜の先行上映」。

そりゃぁね、こっちでも放送時期になったら地上波で観られますよ。

でも、そこは「どうバカ」の血がメラメラと燃えちゃったもんだから、意気込んで行って来ましたよ。

感想は「う~ん(^○^)」「そう来たか!」です。

このブログを読まれている方の中にも同志の方がいらっしゃると思うんで、zoom使って、ダラダラミーティングなんかをやってみてもいいかもしれませんね。

 

とはいえ、

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

そろそろエンジンスタートしませんか?

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「労働時間・法定労働時間と特例」について整理しました。

 

法定労働時間の特例の適用要件は何でしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

法定労働時間の特例の適用要件は、

「常時10人未満の労働者を使用する以下の事業

 ・物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業

 ・映写、演劇その他興行の事業

 ・病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業

 ・旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業

であること。」

でしたね。

ただ、これを丸暗記のように覚えるのは面倒なので、情報を加工する必要はあります。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「労働時間・休憩・休日」の「休憩・休日」から「休憩」(労基法34条)と「休日」(労基法35条)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け。2020年向けは未入手)には、

「休憩」が13肢(類題含めて14肢)、

「休日」が7肢(類題含めて10肢)載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「休憩」は「5個」の知識、

「休日」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、使用者は、その定めに基づき、労働基準法第34条第1項に定める休憩時間を一斉に与えなくてもよい。」

(平成23年度問4A)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「休憩時間の一斉付与をしなくてもよい場合はどんなときか?」と、

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①法別表第一第四号、第八号、第九号、第十号、第十一号、第十三号及び第十四号に掲げる事業並びに官公署の事業(同表に掲げる事業を除く。)

 ②①以外の業種で労使協定を締結した場合

 ③坑内労働」

ですね。

 

整理の視点

まず、大前提として、休憩時間は一斉付与が原則です。

それの例外が本問です。

 

で、労使協定なしに一斉付与しなくてもよい業種ってのがあります。それが①。

ただし、全部を覚える必要なんてありません。

テキストをご覧ください。事業所まるごと休憩時間に入ったら仕事にならない業種ばかりですよね。

例えば、販売の業種。デパートがね、12~13時の間一斉に休憩してたら商売にならないですよね。

他にも、お役所に行くと「お昼の時間帯は交替で休憩しておりますので、お待ちいただく場合があります。」みたいな注意書きってありますよね。 

なので、僕は①については、「交代制の休憩でないとお客さんが困る業種」みたいに覚えていて、現場での当てはめ重視でいました。

 

次に②。これは①以外の業種であることと、労使協定が必要(届出不要)を①と区別して覚えるだけですね。

 

意外と見落としなのが③。めっちゃ細かい話ですが、一応条文に乗っていますし、古~い過去問での出題もありますので、優先順位は低いですが、覚えておくとよいでしょう。

 

それと、今日の問題は「休憩時間一斉付与の原則・例外」の問題を扱いましたが、「休憩時間付与の原則・例外」っていう論点もあります。

つまり、原則として1回の労働時間が6時間を超えた場合には少なくとも45分か、それ以上の休憩時間を与えなければなりませんが、業種によっては、そもそも休憩時間を与えなくてもよい場合があります。

そことの場面の違いは整理できていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「休憩時間」について整理しました。

また、似たような論点の場面の違いに注意することについてもお伝えしました。

  

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

また、記事に「いいね!」をポチッとしていただけると、私、喜びます。

 

けっこうな人数になってきたので、読者登録されている方限定で、何か企画をしてみたいですね。

リクエストいただけると嬉しいです。

そちらもコメント欄からメッセージしてください。

 

ランキングにも参加しています。

バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。

 

応援、ありがとうございます!!

 

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ
資格(社会保険労務士)ランキング

 

受験相談はいつでも受け付けてますが、近々リニューアルします。

(リニューアルすると言いつつ、まだですが…(+o+))

こちらも、続々とお申し込みをいただいています!

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

   

読んでくださって、ありがとうございます。

function disableSelection(e){if(typeof e.onselectstart!="undefined")e.onselectstart=function(){return false};else if(typeof e.style.MozUserSelect!="undefined")e.style.MozUserSelect="none";else e.onmousedown=function(){return false};e.style.cursor="default"}window.onload=function(){disableSelection(document.body)}