みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
本試験(8月25日)まで、あと「135日」。
試験前日まで19週間と2日です。
あなたは、1週間平均で何時間、
正味の勉強時間を費やしていますか?
それに19を掛けると……、
あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
【もくじ】
昨日のふりかえり
昨日は「時効」を整理しました。
健康保険法上の時効は何年でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。」
でしたね。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「事業主の報告等の事務」(健保法197条1項)、「被保険者の届出義務等」(健保法197条2項)を整理します。
「印紙税の非課税」「質問・検査等」「罰則」は省きます。
僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、
「事業主の報告等の事務」は13肢(類題含めて16肢)、
「被保険者の届出義務等」は20肢(類題含めて22肢)載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「事業主の報告等の事務」は「3個」の知識、
「被保険者の届出義務等」は「4個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者は、事業主に対して、①氏名変更の申出、②住所変更の申出(一定の場合を除く)、③任意継続被保険者である場合であって適用事業所に使用されるに至った時等の申出を、5日以内に行わなければならない。」
(平成22年度問8E改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
2つの論点が含まれていますよ。
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「一般の被保険者は、どんなときにいつまでに誰に対して届出を行わなくてはならないか?」と
「任意継続被保険者は、 どんなときにいつまでに誰に対して届出を行わなくてはならないか?」ですね。
届出の話なので、この観点で記憶をするのは鉄板と言っていいでしょう。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識~その1~
一般の被保険者は、
「①5日以内は、被扶養者(異動)届。事業主を経由して厚労大臣または健保組合。
②10日以内は、2以上の事業所勤務届。厚労大臣または健保組合。
③速やかには、住所・氏名変更の申出。事業主。
④遅滞なくは、
ア)年齢到達以外の事由で介護保険第2号被保険者の該当・不該当の届出。
事業主を経由して厚労大臣または健保組合。
イ)第三者行為傷病届。保険者。」
ですね。
過去問出題分を抜粋しました。
それぞれの出題回数は、①:2、②:1、③:2、④ア):4、④イ):1です。
整理の視点~その1~
事業主のように、スンナリ原則・例外パターンで覚えにくいので、個数管理するのが早いかもしれません。
「5日以内はこれで、△△宛。」「10日以内はなにで、□□宛。」みたいな感じでしょうか。
過去問で未出題のものもテキストには記載がありますが、無視しましょう。まずは過去問がバッチリできて余裕があればで充分です。他にも覚えることが山盛りなのですから。
本試験に持っていく論点知識~その2~
任意継続被保険者は、
「宛先は保険者一択。
①5日以内は、被扶養者(異動)届、住所・氏名変更の届出と、資格喪失の際の被保険者証の返納。
②遅滞なくは、適用事業所に使用されるに至ったとき等の申出。」
ですね。
過去問出題分を抜粋しました。
それぞれの出題回数は、①:1/1/2、②:1です。
整理の視点~その2~
一般の被保険者ほどめんどくさくはないですね。違いに注目して整理するとよいでしょう。
大きく異なる点は、誰に対してが保険者一択というところ。退職後の被保険者資格なので、事業主が出る幕はありませんね。
また、住所・氏名の変更届が「速やかに」なのか「5日以内」なのかが違いですね。
さらに言うと特例退職被保険者の届出も出題歴がありますから、3つならべて比較の表を自作することをお勧めします。
テキストの記載を丸覚えするのではなく、過去問出題歴の有無にまずは絞って情報をセレクトし、比較の視点で整理できるものは、自分で整理しましょう。
そうすることで、脳みそに汗をかく学習になりますし、自力でつかんだ情報・知識は忘れにくいですから、忘れたとしても思い出しやすいです。
インプット講義が終わった後は、新しい知識を入れることは原則として必要ありません。(白書対策や法改正は例外。)
これからの時期は、インプット期に整理して記憶させた情報を確実に固めていく時期です。
このブログでは、おそらくギリギリまで過去問から知識に変える記事を書いていくことになると思います。
ですが、勉強のやり方は、折に触れて書いていますので、それを参考に、みなさんは各自で勉強を進めていってくださいね。
今日のまとめ
今日は、「被保険者の届出義務等」について整理しました。
また、情報整理の考え方についてもお伝えしました。
今日で、健康保険法の過去問チェックはおしまいです。
明日は振り返りをして、予告通り、明後日から国民年金法に入ります。
あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?
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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。
読んでくださって、ありがとうございます。