日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㊺~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

本試験(8月25日)まで、あと「136日」。

試験前日まで19週間と3日です。

あなたは、1週間平均で何時間、

正味の勉強時間を費やしていますか?

それに19を掛けると……、

あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

昨日のふりかえり

昨日は「不服申立て」を整理しました。

健康保険法上、何に対しての不服を誰に対して行うんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服:社会保険審査官

 ②保険料等の賦課もしくは徴収の処分又は滞納処分に不服:社会保険審査会」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

   

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は、「時効」(健保法193条)を整理します。

  

 僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、

「時効」は12肢(類題含めて19肢、それと選択式がまるっと1問)載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「時効」は「3個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「保険料等を徴収しまたはその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、3年を経過したときは時効によって消滅するが、保険料等の納入の告知または督促は、時効中断の効力がある。」

(平成22年度問6E)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

2つの論点が含まれていますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「健康保険法上の時効は何年か?」と「時効中断効はどんなときに生ずるか?」ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識~その1~

時効期間は、

「保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。」

 

整理の視点~その1~

時効は、既に労基の時から横断整理事項として整理してきていますので、みなさんにとっては、楽勝項目になっていますね?

 

時効については、まず2つのことを記憶しておくんでした。

はい、何と何?

 

………、

 

「何年か?」と「起算点はいつか?」ですね。

社労士試験で問われる時効期間は、時効は原則として2年と5年ですが、例外として労基法上の請求権は賃金、退職手当は5年間(賃金は当面の間3年間)、賃金・退職手当以外の請求権は2年間でした。

例外的に健康保険法で10年が出題されたことがありますが、細かい知識なので、まずは原則を覚えておけばOKでした。

そこから派生して、何が2年で、何が5年かも整理して記憶済みですね。額が大きいものや年金(それが変形したものを含む)が5年で、それ以外が2年でした。

 

起算点は、「権利が発生した日の翌日起算」でした。なので、いちいち覚えるのではなくて、いつ権利が発生したかを確認しながら解けばOKでした。

 

過去記事はこちら

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㊾~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法㉘~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法㉝~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

本試験に持っていく論点知識~その2~

時効中断効はどんなときに生ずるかは、

「保険料等の納入の告知又は督促があったとき。」

ですね。

 

整理の視点~その2~

これもロジック的には難しくありません。

徴収法でも全く同じ内容の過去問がありました。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法㉕~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

民法の例外として、催告としての納入の告知だけで時効中断効が生じるというものでした。

併せて記憶しておきましょうね。

 

今日のまとめ

今日は、「時効」について整理しました。

また、前に横断整理した項目のおさらいもしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

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質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~

ある方から、こんな質問をいただきました。

「無料の勉強法相談会に申し込みたいのですが、

何を相談したらいいかが分からないんです(>_<)。」

 

なるほど!

そりゃぁ、確かにそうだ!!

 

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「こんなことを聞いたら、悪いんじゃないか?」とか、

「叱られるんじゃないか?」とか、

「しょーもないと思われるんじゃないか?」とかって、感じますよね。

 

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僕とあなたとの個別相談は、

何でもアリです。

 

というか、僕の方から質問して、

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話しているうちに「あー、それを聞きたかったんだー。」ってなることもあります。

 

とりあえずモヤモヤしたものを抱えているのであれば、

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あなたの時間を有効活用しましょうよ。

 

僕への遠慮は要りません(^.^)

 

進め方は「zoom」というオンラインテレビ電話を使い、1対1でお話を伺います。

こんなイメージです。(オフィシャルHPよりリンク)

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もちろん、秘密厳守です。

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時間は1時間。1時間よりも短くてもかまいません。

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切羽詰ってから質問するよりも、少しでも余裕のあるうちに話を聴いた方が、

身に付けるための時間はありますよね。

 

内容は、お申し込みの際、事前アンケートにご記入いただき、

その内容で進めていきます。

「こんなこと聞いちゃいけないんじゃないか?」とか一切ありません。

とっとと合格するには、一人で悶々としているよりも、

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費用は無料。

 

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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