日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㊹~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

本試験(8月25日)まで、あと「137日」。

試験前日まで19週間と4日です。

あなたは、1週間平均で何時間、

正味の勉強時間を費やしていますか?

それに19を掛けると……、

あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

昨日のふりかえり

昨日は「保険料の免除」を整理しました。

育児休業期間中の保険料免除はいつからいつまでの期間についてなされるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間。」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

   

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は、「不服申立て」(健保法189~190条)と「審査請求と訴訟との関係」(192条)を整理します。

「日雇特例被保険者に係る保険料」「日雇拠出金」は飛ばします。一般の被保険者と比較して、違いを明らかにしておきましょう。

  

 僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、

不服申立て」は8肢(類題含めて9肢)、

「審査請求と訴訟との関係」は1肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

不服申立て」は「不服申立て9つのポイント」の知識でOK。

「審査請求と訴訟との関係」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。」

(平成23年度問4D)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「健康保険法上、何に対しての不服を誰に対して行うか?」ですね。

要は、何について文句があるときに、誰に対して不服申立てをしたらよいのかということです。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①被保険者の資格標準報酬又は保険給付に関する処分に不服:社会保険審査官

 ②保険料等の賦課もしくは徴収の処分又は滞納処分に不服:社会保険審査会

ですね。

 

整理の視点

不服申立ては、既に労災、雇用、徴収で横断整理をしてきたので、受験経験のある方は、前倒しで整理されていると思います。

今日の論点に関してだと、

何に対しての不服かという点では、

労災は保険給付に関する処分。

雇用は①被保険者資格の得喪、②失業等給付の処分、③不正受給に係る処分。

徴収は徴収法上の処分すべて

でした。

これらと比べると「保険給付に関する処分」については徴収以外は共通ですが、他の項目となると微妙に違いますね。

比較整理の表がそろそろ要るんじゃないかなって思います。

 

残り138日の中で、あなたが勉強に割けられる時間はどんどん減っていきます。

あとでやろうとしても、どっちみち時間不足で手つかずになる可能性が高いのですから、余力のあるうちに整理した方が後々楽になりますよ。

それに、どんどん不安になって新しい教材に手を出すことよりも、今まで学んできたことの振り返りをして、穴を埋めることに時間を割いた方が安心できると思いませんか?

 

今日のまとめ

今日は、「不服申立て」について整理しました。

また、横断整理は今のうちに整理をした方が効果的なこともお伝えしました。

健康保険法はあと2回やった後、まとめの振り返りをして、今週の土曜日からは国民年金法に入ります。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

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質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~

ある方から、こんな質問をいただきました。

「無料の勉強法相談会に申し込みたいのですが、

何を相談したらいいかが分からないんです(>_<)。」

 

なるほど!

そりゃぁ、確かにそうだ!!

 

何を聞いたらいいかが分からないと思っていたら、

「こんなことを聞いたら、悪いんじゃないか?」とか、

「叱られるんじゃないか?」とか、

「しょーもないと思われるんじゃないか?」とかって、感じますよね。

 

ご安心ください。

 

僕とあなたとの個別相談は、

何でもアリです。

 

というか、僕の方から質問して、

あなたが解決したいことを引き出します。

 

ひょっとしたら、雑談っぽく進めるかもしれません。

話しているうちに「あー、それを聞きたかったんだー。」ってなることもあります。

 

とりあえずモヤモヤしたものを抱えているのであれば、

吐き出すだけでも、大分スッキリしますよ。

 

なので、迷っているのであれば、

まずは申し込んでください。

 

コメント欄に「申し込みしましたよ~~。」と書かれなくても、

この申込フォームに必要事項を記入してポチッとするだけで、他の誰にも知られず、相談することができます。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

あなたの時間を有効活用しましょうよ。

 

僕への遠慮は要りません(^.^)

 

進め方は「zoom」というオンラインテレビ電話を使い、1対1でお話を伺います。

こんなイメージです。(オフィシャルHPよりリンク)

www.youtube.com

もちろん、秘密厳守です。

zoomの使い方が分からない方には導入方法を教えます。

 

時間は1時間。1時間よりも短くてもかまいません。

ご希望の日時をお聞かせください。

僕の都合と合う日時での調整を行います。

 

ただ、少しずつではありますが、お申し込みが増えてきたので、

調整が難しくなりつつあります。

 

切羽詰ってから質問するよりも、少しでも余裕のあるうちに話を聴いた方が、

身に付けるための時間はありますよね。

 

内容は、お申し込みの際、事前アンケートにご記入いただき、

その内容で進めていきます。

「こんなこと聞いちゃいけないんじゃないか?」とか一切ありません。

とっとと合格するには、一人で悶々としているよりも、

経験した人から話を聴くのが早道ですよ。

 

費用は無料。

 

その後で、ご興味があれば、個別特訓メニューのご案内もします。

 

ご希望の方は下記のアンケートフォームからお申し込みください。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

日時の決定は早いもの順です。

お気軽にお申し込みください。

 

 

今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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