日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㊱~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

本試験(8月25日)まで、あと「145日」。

試験前日まで20週間と5日です。

あなたは、1週間平均で何時間、

正味の勉強時間を費やしていますか?

それに20を掛けると……、

あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

昨日のふりかえり

昨日は「損害賠償請求権の代位取得」を整理しました。

どんなときに保険者は、どんな範囲で保険給付の責を免れることができるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、

 ②保険給付を受ける権利を有する者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたとき

 ③保険者は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

   

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は、「給付通則・保険給付の制限」から

「不正利得の徴収」(健保法58条)と「受給権の保護・公課の禁止」(健保法61,62条)を整理します。

 

 さて、僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、

「不正利得の徴収」は5肢(類題含めて6肢)、

「受給権の保護・公課の禁止」は4肢(類題含めて5肢)載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「不正利得の徴収」は「2個」の知識、

「受給権の保護・公課の禁止」は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「保険者は、指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によって訪問看護療養費の支払を受けたときは、当該指定訪問看護事業者に対しその支払った額についてのみ返還させることができ、その返還額に一定割合を乗じて得た額を支払わせることはできない。」

(平成26年度問7A)

 

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

論点が2つ含まれていますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、

 

 

「どんなときに不正利得の徴収が行われるか?」と「どんな範囲で徴収されるか?」ですね。

要は、「どんなときに」と「なんぼ(いくら)か」ってことですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識~その1~

どんなときに不正利得の徴収がおこなわれるかは、

「①被保険者が偽りその他不正の行為によって保険給付を受けたとき

 ②①の場合に事業主虚偽の報告もしくは証明をしたor保険医もしくは主治医診断書に虚偽の記載をした

 ③保険医療機関などが偽りその他不正の行為によって療養に関する費用の支払を受けたとき」

でしたね。

 

整理の視点~その1~

インチキのパターンが3つあるということですね。

1つ目は被保険者が単独でインチキ。

2つ目は被保険者と事業主or保険医等がタッグを組んでインチキ。

3つ目は保険医療機関がインチキ。

なので、問題文を読むときには、「誰がインチキしたか?」を読み取る必要がありますね。

本問は③のパターンですね。

 

また、「偽りその他不正の行為によって」は選択式要注意です。

他の科目ではどう表現されているかは要チェックですよ!

 

本試験に持っていく論点知識~その2~

どんな範囲で徴収されるかは、

「①の場合は、「給付の価格の全部又は一部を徴収することができる。」

 ②の場合は、「被保険者に連帯して徴収金を納付すべきことを命ずることができる。」

 ③の場合は、「支払った額の返還(必須)+返還額の40%(任意)」

ですね。

 

整理の視点~その2~

インチキのパターンにごとに徴収される範囲が違いますね。

なので、表を自作して整理することで、記憶の定着が図れますね。

くれぐれも塗り絵やにらめっこをしても記憶には残らないですからね。

 

あなたは、どのように準備をしますか?

 

「受給権の保護・公課の禁止」は横断整理が既に済んでいますね?

 

今日のまとめ

今日は、「不正利得の徴収」について整理しました。

また、場合分けをしての整理についてもお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

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質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~

ある方から、こんな質問をいただきました。

「無料の勉強法相談会に申し込みたいのですが、

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「しょーもないと思われるんじゃないか?」とかって、感じますよね。

 

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僕への遠慮は要りません(^.^)

 

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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