日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㊲~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

本試験(8月25日)まで、あと「144日」。

試験前日まで20週間と4日です。

あなたは、1週間平均で何時間、

正味の勉強時間を費やしていますか?

それに20を掛けると……、

あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

昨日のふりかえり

昨日は「不正利得の徴収」を整理しました。

どんなときに不正利得の徴収が行われるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①被保険者が偽りその他不正の行為によって保険給付を受けたとき

 ②①の場合に事業主が虚偽の報告もしくは証明をしたor保険医もしくは主治医が診断書に虚偽の記載をした

 ③保険医療機関などが偽りその他不正の行為によって療養に関する費用の支払を受けたとき」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

   

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は、「国庫負担」(健保法151~152条)と「国庫の補助」(健保法153条等)を整理します。

なお、日雇特例被保険者はすっ飛ばします。一般の被保険者との比較をしておけば十分です。

 

 さて、僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、

「国庫負担」は3肢(類題含めて6肢、選択式が1問)、

「国庫の補助」は3肢(類題含めて4肢、選択式が1問)載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「国庫負担」は「2個」の知識、

「国庫の補助」は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「健康保険事業の事務の執行に要する費用については、毎年度、予算の範囲内で国庫が負担する。なお、健康保険組合に対して国庫負担金を交付する場合は各健康保険組合における被保険者数を基準として厚生労働大臣が算定する。」

(平成20年度問5A)


 

この問題、問われている知識は何でしょう?

2つの論点が含まれていますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、

 

 

「健康保険法において、どんなものに対して国庫負担が行われるか?」と「健康保険組合に対する国庫負担をする場合の額は、誰がどのように算定されるか?」ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識~その1~

どんなものに対して国庫負担が行われるかは、

「①毎年度

 ②予算の範囲内において、

 ③事務の執行に要する費用について」

ですね。

 

整理の視点~その1~

キーワードを細切れにして覚えるだけなので、難しいことはありませんね。

「事務の執行」とは、テキストには「前期高齢者納付金等」「後期高齢者支援金等」などの納付に関する事務なんちゃらって書いてありますが、ざっくりいうと人件費でしょうね。

事業主&被保険者から徴収する保険料は、保険給付のための財源ですから、ここから人件費を捻出するわけにはいかないでしょうしね。

 

また、「国庫負担」なので、「国庫補助」とは違い、国の義務ですね。なので、全額負担。

 

記憶するのは、これくらいでいいでしょう。

 

本試験に持っていく論点知識~その2~

健康保険組合に対する国庫負担をする場合の額は、誰がどのように算定されるかは、

「①厚生労働大臣が、

 ②各健康保険組合における被保険者数を基準として定める。」

でしたね。

 

整理の視点~その2~

「誰が?」については、地方ごとの事情を考慮したりする必要がなく、国が一元管理した方が良い性質のテーマなので、地方厚生局長への委任はありません。

 

また、ここでは被保険者数のみが算定基準です。標準報酬月額の総額とかは含まれませんね。だって、人件費の算定なんだから。

 

古~い過去問では、概算払いもOKって知識がありました。

 

今日の論点は、深入り厳禁ですね。

 

今日のまとめ

今日は、「国庫負担」について整理しました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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