みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
本試験(8月25日)まで、あと「161日」。
試験前日まで22週間と6日です。
あなたは、1週間平均で何時間、正味の勉強時間を費やしていますか?
それに22を掛けると……、
あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
【もくじ】
昨日のふりかえり
昨日は「入院時生活療養費」を整理しました。
入院時生活療養費の支給要件は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①特定長期入院被保険者が、
②自己の選定する病院又は診療所から
③療養の給付と併せて生活療養を受けたときに支給される。」
でしたね。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、コンパクトな情報を常に繰り返すことですよ!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮することも大事です。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
保険給付の「療養に関する保険給付」から、
「保険外併用療養費」(健保法86条)を整理します。
さて、僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、
「保険外併用療養費」が19肢(類題含めて21肢)載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「保険外併用療養費」は「6個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「被保険者が病床数100床以上の病院で、他の病院や診療所の文書による紹介なしに初診を受けたとき、当該病院はその者から選定療養として特別の料金を徴収することができる。ただし、緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く。」
(平成26年度問1E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「保険外併用療養費における選定療養とは何か?」ですね。
「被保険者が病床数100床以上の病院で、他の病院や診療所の文書による紹介なしに初診を受けたときに選定療養に該当するか?」でも悪くはないですが、
いちいち、どんなものが選定療養に該当するかを記憶することになるので、めんどくさいです。
選定療養の定義を知って抽象論から考えた方が効果的です。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養。」ですね。
整理の視点
社労士試験で、「保険外併用療養費」の出題で一番多いのが、評価療養・患者申出療養に該当するか否かの論点です。
しかも、今日の問題は、珍しく同じ通達から4回も出題されています。
で、選定療養とは、要は「差額ベッド」ですね。
ただ、差額ベッド以外でも選定療養に該当するものがあり、過去問でも出題されているので、整理して記憶していきましょう。
まず、予約診療。ただし、エラく待たされたなんてときは該当しないなんて過去問もありました。
次に、時間外診療。これは、保険医療機関が示した時間帯以外であれば該当するんでした。
さらに、今日の問題の病床数200床以上の病院での初診。ただし、紹介状がある場合や緊急やむを得ない場合は除かれます。大学病院とかのめっちゃ大きい病院に行った場合ですね。
もう一つは、入院期間が180日を超えた日以後の入院です。
まとめると、選定療養とは、基本イメージは「差額ベッド」。
その他に、予約診療、時間外診療、病床数200床以上の病院での初診、入院期間が180日を超えた日以後の入院。
これで過去問の範囲はOK。
保険診療よりもちょっといい医療を受けたときのイメージを持っておけば、これら以外の事例でも対応できると思います。
評価療養・患者申出療養の整理も同じようにやっておきましょうね!
今日のまとめ
今日は、「保険外併用療養費」について整理しました。
また、いきなり事例を覚えようとするのではなく、抽象論から入った方が効果的ということについてもお伝えしました。
あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?
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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。
読んでくださって、ありがとうございます。