みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
本試験(8月25日)まで、あと「162日」。
試験前日まで23週間です。
あなたは、1週間平均で何時間、正味の勉強時間を費やしていますか?
それに23を掛けると……、
あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
【もくじ】
昨日のふりかえり
昨日は「入院時食事療養費」を整理しました。
入院時食事療養費は、どんなふうに給付されるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「入院時食事療養費は、
①本来であれば、
「厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額-食事療養標準負担額」を
被保険者に対し支給する。
②保険者は①の額の限度において、被保険者に代わり、病院又は診療所に
支払うことができ、これにより、被保険者に対し入院時食事療養費の支給が
あったものとみなされる。」
でしたね。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、コンパクトな情報を常に繰り返すことですよ!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮することも大事です。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
保険給付の「療養に関する保険給付」から、
「入院時生活療養費」(健保法85条の2)を整理します。
さて、僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、
「入院時生活療養費」が3肢(それと選択式が丸々1問)載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「入院時生活療養費」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「60歳の被保険者が、保険医療機関の療養病床に入院した場合、入院に係る療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、入院時生活療養費が支給される。」
(平成25年度問5B)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「入院時生活療養費の支給要件は何か?」です。
要は、どんなときに入院時生活療養費は支給されるか?です。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①特定長期入院被保険者が、
②自己の選定する病院又は診療所から
③療養の給付と併せて生活療養を受けたときに支給される。」
んですね。
整理の視点
まず、~~療養費と言いながら現物給付とされる理由は、昨日整理した入院時食事療養費と同じロジックです。なので、比較するとスッキリしそうですね。
違うところその1。対象者の範囲が違う。
入院時生活療養費は、「特定長期入院被保険者=療養病床に入院する65歳以上の被保険者」に限定されています。
入院時食事療養費は、特定長期入院被保険者以外の被保険者が対象です。
違うところその2。対象となる療養の内容が違う。
入院時生活療養費は、食費と居住費。
入院時食事療養費は、食費のみ。
くらいでしょうか。
あとは、平成19年度と、26年度の選択式がさっと解けるようになればOKでしょう。
今日のまとめ
今日は、「入院時生活療養費」について整理しました。
また、似たような内容は比較しましょうということについてもお伝えしました。
あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。
読んでくださって、ありがとうございます。