日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㉑~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

本試験(8月25日)まで、あと「160日」。

試験前日まで22週間と5日です。

あなたは、1週間平均で何時間、正味の勉強時間を費やしていますか?

それに22を掛けると……、

あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

昨日のふりかえり

昨日は「保険外併用療養費」を整理しました。

保険外併用療養費における選定療養とは何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養。」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、コンパクトな情報を常に繰り返すことですよ!

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮することも大事です。

   

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

保険給付の「療養に関する保険給付」から、

「療養費」(健保法87条)を整理します。

 

 さて、僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、

「療養費」が14肢(類題含めて21肢)載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「療養費」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「被保険者が無医村において、医師の診療を受けることが困難で、応急措置として緊急に売薬を服用した場合、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養費の支給を受けることができる。」

(平成27年度問6D)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、

 

 

「療養費の支給要件は何か?」ですね。

事例問題として、支給要件を問うています。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①療養の給付もしくは入院時食事療養費、入院時生活療養費もしくは保険外併用療養費の支給を行うことが困難な場合

 ②保険者がやむを得ないと認めるとき

 ③療養の給付に代えて支給される。」

でしたね。

 

整理の視点

ここも通達からの出題が多いところですね。

ですが、覚えることは至ってシンプルです。

要は、療養の給付等が受けられなかったことが「しゃ~ないな。」ってときの保険給付です。

 

それと、以前の記事でも書きましたが、通達の事例はいちいち覚える必要はありません。

通達というのは、法令の行政解釈ですから、どの文言の具体的な話かな?ということが分かれば十分です。

記憶する量を少なくして、抽象論レベルの話を具体例にあてはめるだけの作業ですから、過去問を使って訓練しておけば、大抵の問題は解けます。

 

なので、平成30年度に出題されたこの問題(問6A)

「臓器移植を必要とする被保険者がレシピエント適応基準に該当し、海外渡航時に日本臓器移植ネットワークに登録している状態であり、かつ、当該被保険者が移植を必要とする臓器に係る、国内における待機状況を考慮すると、海外で移植を受けない限りは生命の維持が不可能となる恐れが高い場合には、海外において療養等を受けた場合に支給される療養費の支給要件である健康保険法第87条第1項に規定する『保険者がやむを得ないものと認めるとき』に該当する場合と判断できる。」

は、その場で正誤判断できるようになります。

 

僕が解いた時の第1印象は「レシピエント? なんじゃそりゃ?? 料理のレシピのことか?」でした。

聞いたことのない言葉なので、とりあえず読み進めてみると、「療養費の支給要件である健康保険法第87条第1項に規定する『保険者がやむを得ないものと認めるとき』に該当する場合と判断できる。」と出てきたので、「あー支給要件の話か~。」と分かったので、あとはあてはめだけです。

 

「臓器移植を必要とする被保険者がレシピエント適応基準に該当し、海外渡航時に日本臓器移植ネットワークに登録している状態であり、」の部分は知らないことですが、おそらくヤミの臓器移植をしようとしているのではなく、法律のド真ん中での臓器移植の話なのでしょう。

「当該被保険者が移植を必要とする臓器に係る、国内における待機状況を考慮すると、海外で移植を受けない限りは生命の維持が不可能となる恐れが高い場合には、」の部分は、緊急性と必要の高さが読み取れますので、「しゃ~ないな。」と判断できます。

 

なので、積極的に誤りとすることはできないので、限りなく〇に近い△にします。

〇と断定しないのは、レシピエントなんちゃらの部分が不確かだからです。

解答は、他の選択肢との絡みで決めますね。

(問6は、これが正解肢。他の4肢はすべて過去問なので、確実に正誤判断でき、残ったこの問題を解答に選びますね。)

 

これが合格レベルから離れている人だと、問題をみた途端、頭の中真っ白になります。

何が問われているかの検討をせず、知識がないことでパニックになるでしょうね。

なので、何となくの感覚で〇☓を決めてしまうんですね。

 

みなさんは、全くの初見問題の解き方はどのように準備していますか?

 

今日のまとめ

今日は、「療養費」について整理しました。

また、初見の事例問題の解き方についてもお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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