みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
本試験(8月25日)まで、あと「159日」。
試験前日まで22週間と4日です。
あなたは、1週間平均で何時間、正味の勉強時間を費やしていますか?
それに22を掛けると……、
あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
【もくじ】
昨日のふりかえり
昨日は「療養費」を整理しました。
療養費の支給要件は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①療養の給付もしくは入院時食事療養費、入院時生活療養費もしくは保険外併用療養費の支給を行うことが困難な場合
②保険者がやむを得ないと認めるとき
③療養の給付に代えて支給される。」
でしたね。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、コンパクトな情報を常に繰り返すことですよ!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮することも大事です。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
保険給付の「療養に関する保険給付」から、
「訪問看護療養費」(健保法88条)と「指定訪問看護事業者」(健保法89~96条)を整理します。
さて、僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、
「訪問看護療養費」が13肢(類題含めて19肢、選択式が1問)、
「指定訪問看護事業者」が4肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「訪問看護療養費」は「7個」の知識、
「指定訪問看護事業者」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
自宅において療養している被保険者が、保険医療機関の看護師から療養上の世話を受けたときは、訪問看護療養費が支給される。」
(平成25年度問4D)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「訪問看護療養費の支給要件は何か?」ですね。
「~~なとき、訪問看護療養費が支給される。」となっていますから、「~~なとき」の部分が検討対象なのはお分かりですね。
では、答えは?
本試験に持っていく論点知識
「①保険者が必要と認める場合に限り、
②被保険者が、自己の選定する指定訪問看護事業者から訪問看護を受けたとき。」でしたね。
整理の視点
支給要件自体は、それほど難しい言い回しはありませんし、覚える量も少ないので、問題はないでしょう。
ただ、訪問看護事業の言葉の定義が少しややこしいし、古い過去問でも問われているので、念のため、整理しておきましょう。
条文ではこう書かれています。
「訪問看護事業(疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)に対し、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助(保険医療機関等又は介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設若しくは同条第二十九項に規定する介護医療院によるものを除く。以下「訪問看護」という。)を行う事業をいう。)」
あ”~~もういや!って感じの文章ですね。
カッコ書きの中にさらにカッコ書きがあるという…。
ただ、読み方をマスターしてしまえばなんてことはありません。
まずは、カッコの中のカッコを外してしまうと……、
「訪問看護事業(疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)に対し、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助(保険医療機関等又は介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設若しくは同条第二十九項に規定する介護医療院によるものを除く。以下「訪問看護」という。)を行う事業をいう。)」
見やすくすると、
「訪問看護事業(疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者に対し、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助を行う事業をいう。)」となります。
要は、訪問看護事業とは、居宅で継続療養している方に対して、療養上の世話や診療の補助を行う事業のことなわけです。
で、カッコ書きを元に戻すと、
最初の方は、居宅での継続療養が主治医の認めたものである必要があることが分かります。
後の方は、保険医療機関等、介護老人保健施設、介護医療院以外が行うものであることが分かります。
まとめると、
①訪問看護事業とは、居宅で継続療養している方に対して、療養上の世話や診療の補助を行う事業のこと。
②居宅での継続療養は、主治医の認めたものである必要があること。
③療養上の世話や診療の補助を行うのは、保険医療機関等、介護老人保健施設、介護医療院を除いた指定訪問看護事業者であること。
ということになります。
②③は過去問での出題があるので、記憶ポイントですね。
みなさんは、こういったカッコ書きが連続する条文をどうやって攻略していっていますか?
テキストの読み込みとやらを何回やっても身にはつきませんよ。
今日のまとめ
今日は、「訪問看護療養費」について整理しました。
また、カッコ書きが連続する条文の攻略法についてもお伝えしました。
あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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