日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法⑨~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

本試験(8月25日)まで、あと「199日」。

 

ついに残り200日を切りました。

このブログでカウントダウンを始めたときの残り日数は336日でしたから、

4か月ちょっとが過ぎました。

焦ることはありませんが、残り日数と勉強にかけられる時間との勝負の中で、

楽しく勉強していきましょうね。

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

その前に、昨日は「一般保険料の額・賃金総額」を整理しました。

まず、どんなときに賃金総額の特例の扱いがされるでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①労災保険に係る保険関係が成立していて、

 ②対象事業であって、

 ③賃金総額を正確に計算することが困難な事業。」でしたね。

 

では、どんな事業について、賃金総額の特例の対象となるんでしたっけ?

 

………、

 

「①請負による建設の事業

 ②立木の伐採の事業

 ③林水産業(②を除く)」でした。

 

さらに、賃金総額の特例の対象となった場合に、どのように計算するんでしたっけ?

 

………、

 

「①請負による建設の事業:

  請負金額×労務費率

  ※請負金額には、支給された工事用物の価格と機械器具等の損料相当額を加算。

   機械装置の本体価格は減額。

 ②立木の伐採の事業:

  所轄都道府県労働局長が定める素材1㎥を生産するための労務費の額×生産するすべての素材の材積

 ③林水産業(②を除く)

  厚生労働大臣が定める平均賃金相当額×それぞれの労働者の使用期間の総日数」

でしたね。

 

量が多いので、骨が折れますが、さらにコンパクトに加工できるのであれば、尚良しです。

 

これを夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、コンパクトな情報を常に繰り返すことですよ!

 

では、過去問検討に移りましょう。

今日は、「一般保険料率」(徴収法12条)を整理しましょう。

 

さて、僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、

「一般保険料率」の過去問が12肢(類題含めて16肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

この箇所は周辺知識をひっくるめて「5個」の知識で、

パーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

「労働保険徴収法第12条第4項によれば、土木の事業の雇用保険料率は、清酒の製造の事業の雇用保険料率と同じである。」

(平成20年度問5E)

 

少し古い年度の出題で、シンプルな文章ですね。

この問題の論点、問われている知識は何でしょう?

 

シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、

 

 

雇用保険の一般保険料率はどのくらいか?」ですね。

 

まさか、「土木の事業の雇用保険料率は、清酒の製造の事業の雇用保険料率と同じであるか?」とは考えていませんよね?

 

クイズ問題の出題で、〇か☓かが当たっていればOKなのでいいですが、

このような整理の仕方をすると覚えることが無駄に多くなってしまいます。

 

例えば、「労働保険徴収法第12条第4項によれば、物品の販売の事業の雇用保険料率は、鉱業の事業の雇用保険料率と同じである。」(平成20年度問5C)の問題を解くときの知識は、今日の問題とは別の知識として解かないといけなくなります。

 

面倒くさいですよね。

 

なので、5W1Hで何が問われているかを考えることによって、

必要な知識がスルッと出てくるように訓練した方がいいと思います。

 

話しを元に戻しましょう。

雇用保険の一般保険料率はどのくらいでしょうか?

答えは?

 

………、

 

「平成30年度においては

 ①一般の事業     :1,000分の9(1,000分の15.5)

 ②特掲事業(③を除く):1,000分の11(1,000分の17.5)

 ③建設の事業     :1,000分の12(1,000分の18.5)」ですね。

カッコ内の数字は、法律本則の数字。

カッコ左側の数字は、暫定措置+弾力的変更後の数字です。

「1,000分の9から始まって、1つ飛んで11と12」と素直な並びですね。

 

平成31年度は変更なしの見込なので、

https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000462524.pdf

このまま覚えてもよいでしょう。

 

ちなみに、どの業種がどの保険料率になるのかの覚え方は、

③建設の事業は1つだけなので、あとは数字を覚えれば済みます。

②特掲事業が少し面倒です。ただ、業種でいえば農林水産業清酒の製造の事業。

要は、短期雇用特例被保険者が多い季節的な事業なわけです。

特例一時金が基本手当よりも給付条件・内容がいいため、保険料も割高なのでしょう。

最後は①。③でも②でもないものが該当しますね。

 

これくらいコンパクトに整理しておけば、みたことのない業種について雇用保険料率を問われたり、概算保険料の計算問題で問われたとしても、完璧に答えられますね。

 

みなさんは、どのように整理して覚えていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「一般保険料率」を整理しました。

また、雇用保険の一般保険料率の覚え方もお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

 

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

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