日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法⑩~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

本試験(8月25日)まで、あと「198日」。

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

その前に、昨日は「一般保険料率」を整理しました。

雇用保険の一般保険料率はどのくらいでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「平成30年度においては

 ①一般の事業     :1,000分の9(1,000分の15.5)

 ②特掲事業(③を除く):1,000分の11(1,000分の17.5)

 ③建設の事業     :1,000分の12(1,000分の18.5)」ですね。

カッコ内の数字は、法律本則の数字。

カッコ左側の数字は、暫定措置+弾力的変更後の数字です。

「1,000分の9から始まって、1つ飛んで11と12」と素直な並びですね。

 

これを夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、コンパクトな情報を常に繰り返すことですよ!

 

では、過去問検討に移りましょう。

今日は、「労災保険の特別加入者についての保険料額と保険料率」(徴収法13、14条、14条の2)を整理しましょう。

 

さて、僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、

労災保険の特別加入者についての保険料額と保険料率」の過去問が12肢(類題含めて17肢とまるっと1問)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

この箇所は周辺知識をひっくるめて「5個」の知識で、

パーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

個人事業主労災保険法第34条第1項の規定に基づき、中小事業主等の特別加入の承認を受けた場合、当該事業主に係る当該承認を受けた保険年度の第1種特別加入保険料の額の算定の仕方について、正しいものは次のうちどれか。
なお、事業の種類等は次のとおりである。
・事業の種類 飲食店
・当該事業に係る労災保険率 1000分の3
・中小事業主等の特別加入申請に係る承認日 平成23年12月15日
・給付基礎日額 8千円
・特別加入保険料算定基礎額 292万円
A 8千円 ×107日 ×1000分の3
B 8千円 ×108日 ×1000分の3
C 292万円 ×12分の1×3か月 ×1000分の3
D 292万円 ×12分の1× 3.5か月 ×1000分の3
E 292万円 ×12分の1×4か月 ×1000分の3」

(平成24年度問3改)

 

ゲゲッ!計算問題?!

この問題の論点、問われている知識は何でしょう?

シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、

 

 

「保険年度の途中で特別加入した場合の特別加入保険料の額は、どのように計算されるか?」ですね。

 

問題文中に「当該事業主に係る当該承認を受けた保険年度の第1種特別加入保険料の額の算定の仕方について、」とありますから、計算方法はどうなってるの?ということが問われていると分かります。

 

では、答えは?

 

………、

 

「特別加入保険料算定基礎額×12分の1×加入期間の月数×特別加入保険料率

 加入期間の月数は、

 ①継続事業の場合、歴月方式の月割計算。1月未満の端数は1月として計算。

 ②有期事業の場合、応当日方式の月割計算。1月未満の端数は1月として計算。」

でしたね。

 

なお、

特別加入保険料算定基礎額×12分の1の値に1円未満の端数がある場合は切り上げ、

特別加入保険料算定基礎額×12分の1×加入期間の月数の値に1,000円未満の端数がある場合は切り捨てをします。少し細かいですね。

 

前提として、保険年度の初日から特別加入した場合の保険料額の計算式は、

「特別加入保険料算定基礎額×特別加入保険料率」です。

要は、年度途中の加入は月割計算するよってことです。

 

ただ、継続事業と有期事業では期間の計り方が違うのです。

有期事業の計算方法は未出題ですが、比較して簡単に覚えられますので、

プチ応用知識として知っておいてもいいでしょう。

 

さて、今日の問題、普段の勉強で、〇か☓かの思考で過去問を読んでいる方は、「計算問題! ダメだこりゃ(>_<)」みたいに頭の中、真っ白けっけになるでしょうね。

 

ただ、問題文を読むときに「この問題、何を問うてるんだ?」という思考で読むようにすると、おもしろいくらいに出題意図(≒何の知識を訊いているのか?)が見えてきます。

 

この問題もその一つで、一見すると計算をさせるような問題ですが、

「保険料額はいくらか?」とは問われていないので、掛け算・割り算の必要がありません。

実際は計算問題ではなく、単純知識を問うているだけの問題です。

 

僕が解くときは、まず、問いの要求を見ます。

この問題は「額の算定の仕方について」とありますから、計算式を答えればよいと分かります。この時点で、掛け算・割り算などの作業から解放されます。

 

次に論点知識をアウトプットします。

「年度途中の加入だから、特別加入保険料算定基礎額を月割計算。1月未満は切り上げ。」と思い出しながら、さて、何の知識が問われているかな~と、

解答の選択肢をみると……、

 

「あー、この問題、加入期間のことしか訊かれてないわ―。」と気づきます。

 

ABのグループとCDEのグループに分かれて、給付基礎日額を日割計算をするのか、特別加入保険料算定基礎額を月割計算をするのかの区別をさせるようにみえます。

 

ただ、どの解答肢も計算期間の長さが違うんですね(107or108日、3か月or3.5か月or4か月)。

なので、正誤判断するための考慮箇所は、ここだけだと分かります。

 

これに論点知識をあてはめると、12月は切り上げで1か月。1~3月は3か月なので、期間は4か月。答えはE。

 

この問題、30秒程度で決着つきます。

 

合格するには、こうした一見ややこしい問題をさらっと始末できるかがキモになってきます。

 

ひょっとしたら、こうした1問丸ごと使って事例問題っぽく問うてくる問題が増えるかもしれませんね。29年度の安衛法問9みたいな(各自、過去問集を見てくださいね)。

 

ただ、訊いていることは基本なので、ビビることはありません。

普段の準備で隙をなくしていくだけのことですから。

 

今日のまとめ

今日は「労災保険の特別加入者についての保険料額と保険料率」を整理しました。

また、一見、計算問題っぽい問題や1問丸ごと使った事例問題をどのように解くかについてもお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

 

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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