日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法⑦~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

  

あけまして、おめでとうございます!

初夢、観れましたか?

もちろん、合格証書が届いた夢ですよね!

で、夢を夢に終わらせないための約9カ月ですよね!

 

さあ、本試験(8月25日)まで、あと「235日」。

 

 今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

今日は「受給資格」(雇用保険法13条)を扱います。

今日からしばらくは、「一般被保険者の求職者給付」が続きます。

 

僕は、初学者の時、とっても難儀しました。

被保険者期間だの、被保険者であった期間だの、訳の分からん専門用語に躓き、

全体の流れというか、今、自分が何を勉強しているのかが全く見えなかったんですね。

 

もちろん、予備校の講義では詳しい解説があったのでしょうけれど、

迷子感はシャレにならなかったですね。

 

なので、なるべく、「今日はここのところですよ。」というナビゲーションを入れて行こうと思います。

 

話を戻して、僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、

「受給資格」の過去問が7肢(類題、選択式を含めて9肢)載っています。

 

 ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「2個」の知識で、この部分の過去問はパーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

「被保険者が失業した時、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して 14か月ある者は、倒産・解雇等による離職者や特定理由離職者でなくても、基本手当の受給資格を有する。」

(平成23年度問2A)

 

では、この問題の論点、問われている知識は何でしょう?

シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。 

  

 

………、

 

 

「どのようなときに一般被保険者は、受給資格を取得するか?」ですね。

では、答えは?

 

………、

 

「①(一般)被保険者が失業した場合において、

 ②離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12箇月以上であったとき。」

でしたね。

 

で、これは、通常のパターン。

一般被保険者が、特定理由離職者や特定受給資格者に該当する場合は?

はい、こっちも思い出して!

 

………、

 

「離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6箇月以上でOK。」でしたね。

 

さて、基本手当(俗にいう『失業手当』)は、離職(≒失業)したからといって、

すぐにもらえるものではありません。

 

まず、「受給資格者」になるために求職の申込みをし、待機期間を経て、

原則として4週間ごとに失業の認定を受けて、基本手当を受給するという流れですよね。

 

実際に、基本手当を受給したことのある方は、イメージが湧きやすいでしょう。受けたことがない方も、自分が受けるとしたら、どんなチェックポイントがあるのかをイメージすると良いですよ。

 

今日学んでいる「受給資格」は、

そもそも、どんな条件の人が受給資格を得ることができるのか? という話です。

 

で、その答えが、↑で思い出してもらった内容ですね。

 

それと、専門用語の整理もしておきましょう。

 

今日出てきた「離職の日以前2年間(場合によっては1年間)」のことを

算定対象期間」といいます。

 

つまり、

「算定対象期間」は受給資格を得ることができるか否かの場面で出てくる用語で、

 内容は、「離職の日以前2年間(場合によっては1年間)」のことです。

 

これと似て非なる用語に「算定基礎期間」というものがあります。

では、これは、どんな場面出てくる用語で、どんな内容ですか?

はい、思い出して!

 

………、

 

基本手当の支給日数、すなわち、所定給付日数が何日分かになるかという場面で出てくる用語でしたね。

内容は、受給資格者が基準日(受給資格に係る離職の日)まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間のことを指し、

平たく言えば、雇用された実期間のことです。

 

ということは、

算定対象期間は、そもそも受給資格があるかないかの場面であるのに対し、

算定基礎期間は、受給資格をクリアーした後で、何日分の基本手当がもらえるかの場面なわけです。

 

似たような専門用語ですが、それぞれの出番の違いに注意を払えば、なんてことないですよね。

 

大げさかもしれませんが、

僕がこの違いを「発見」した時は、パァーッと目の前が明るくなったのを覚えています。

そのおかげで、雇用保険法への苦手意識はかなり軽くなりました。

 

みなさんは、ところを勉強する時に、どんな工夫を凝らしていますか?

丸暗記なんてドMなことは、していませんよね?

 

今日のまとめ

今日は、受給資格についてまとめました。

また、似て非なる専門用語の「算定対象期間」と「算定基礎期間」を攻略しました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

 

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

 

読んでくださって、ありがとうございます。

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