みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
今日で三が日もおしまい。
明日だけなぜか仕事して、土日休みという方もいらっしゃるかもしれませんね。
こういう時に時季指定権を使って、有給の消化に充てたらいいんですねどね。
さあ、本試験(8月25日)まで、あと「234日」。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
今日は「一般被保険者の求職者給付」の第2弾、
「被保険者期間」(雇用保険法14条)を扱います。
昨日の記事で、「受給資格」を学びました。
復習です。一般被保険者は、どんな時に受給資格を得ますか?
………、
「①(一般)被保険者が失業した場合において、
②離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12箇月以上であったとき。
③特定理由離職者や特定受給資格者に該当する場合は、
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6箇月以上でOK。」でした。
この中で、「被保険者期間」という専門用語が出てきました。
今日は、これがテーマです。
話を戻して、僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、
「被保険者期間」の過去問が5肢(類題、選択式を含めて7肢)載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「2個」の知識で、この部分の過去問はパーフェクトだとまとめました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
「最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が高年齢受給資格を取得したことがある場合には、当該高年齢受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間は、被保険者期間に含まれない。」
(平成26年度問1B)
あ~ん、被保険者期間だの、被保険者であった期間だのって紛らわしい!
とはいえ、この問題の論点、問われている知識は何でしょう?
シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「どんな場合に、被保険者であった期間が被保険者であった期間として扱われなくなるか?」ですね。
今日の問題文が、「~~な場合には、………でない。」という造りなので、
「どんな場合に、どうなるの?」という疑問形になりますね。
では、答えは?
………、
「①最後に被保険者となった日前に、
②当該被保険者が受給資格、高年齢受給資格、又は特例受給資格を取得したことがある場合の
③当該受給資格、高年齢受給資格、又は特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間」と
「原則として、資格取得の確認があった日の2年前の日」
でしたね。
要は、いったん、日雇いさんを除いた受給資格を得た場合には、
その受給資格を取るために使った被保険者であった期間はリセットされますよということですね。
裏を返せば、受給資格を得なかった場合には、算定対象期間内であれば、離職後再就職したときの被保険者であった期間と通算できますよってことですね。
この扱いは、後で出てくる「算定基礎期間」の場合の扱いと異なりますので、こんがらがらないようにしましょうね。
さて、もう一つ、今日も紛らわしい専門用語が二つ出てきました。
「被保険者期間」と「被保険者であった期間」です。
では、違いはなんでしょう?
はい、思い出して!
………、
共に受給資格を得るための場面では一緒です。
内容が違うんですよね。
まず、「被保険者であった期間」とは、社会保険科目の「被保険者期間」と同じ意味合いで、雇入れから離職までの雇用されていた実期間の意味です。
これに対して、「被保険者期間」とは、被保険者であった期間のうち、離職した日から歴月ごとに遡っていって、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上あるものを1箇月とする期間のことです。
(歴月でない場合には、期間の日数が15日以上あり、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上であれば、2分の1箇月としてカウントしますよね。)
雇用保険法の「被保険者期間」の意味が、他の社会保険科目とは全く違って、非常に特殊な考え方なので、ややこしいんですよね。
ただ、退職日から1箇月ごとに遡っていって、お給料が支払われた日数を見ていくやり方は、後で出てくる賃金日額の決定でも同じ考え方なので、この際、図を何回か書いて、慣れるようにしましょうね。
ココが、一番のヤマともいえるので、受かった後に素人さんにもわかりやすく説明するつもりで、理解しましょうね。
今日のまとめ
今日は「被保険者期間」をまとめました。
その中で、紛らわしい用語の「被保険者期間」と「被保険者であった期間」の違いを整理しました。
あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?
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