みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
来年の本試験まであと「296日」
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
今日は「就業規則の記載事項と作成手続」(労基法89条、90条)
を扱います。
僕が持っているクレアール過去問集(平成30年度向け)には、
就業規則の記載事項と作成手続の過去問が26肢載っています!
(類似問題としてまとめたものも含むと29肢)
超頻出論点ですね。
実務上もとっても重要度が高いです。
ですが、本試験に持っていく知識が26個あるのではなく、
僕の検討では「3つ」に集約できるという結論になりました。
全くバラバラの知識があるのではなく、
具体例がいろいろ問われている感じの箇所です。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?
そのうちの1つを見てみましょう。
「臨時の賃金等を除く賃金の決定、計算及び支払の方法に関する事項は、労働基準法第89条において、就業規則のいわゆる絶対的必要記載事項となっている。」
(平成25年度問1B)
では、この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?
シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hで考えると…、
ヒントは、文中に書いてありますよ(#^.^#)
………、
「就業規則の絶対的必要記載事項は何か?」ですね。
要は、就業規則に必ず書かなければいけない項目は何じゃいな?ということです。
では、答えは?
……、
「①始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
②賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
③退職に関する事項(解雇の事由を含む)」ですね。
ただこれを丸暗記するのって、しんどくないですか?
なので、僕はこんな感じで覚えていました。
「①日、週、月、年のタイムスケジュールに関すること
②ボーナス以外の賃金に関すること
③退職に関すること」とざっくり覚えて、
問題を解くときは、設問中の項目にあてはめをしながらチェックをすることをやっていました。
ざっくり覚えておしまいではなく、
必ず、問題演習のときは、いちいち確認することで、
文言に違和感を感じたら立ち止まる訓練をしていました。
さて、ここで、復習です。
以前、「労働条件の明示義務」(労基法第15条)のところで、
「『労働契約締結時の書面による絶対的明示事項』の論点は、
『就業規則の絶対的記載事項』との比較の観点での出題が多い」とコメントしました。
おお、ちょうど1か月前だ(^○^)
では、
「労働契約締結時の書面による絶対的明示事項」にあって、
「就業規則の絶対的記載事項」にないものは何でしたか?
過去の記事や、テキストは見ないでアウトプットしてみてください。
………、
「①労働契約の期間に関する事項
②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
③就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
④労働時間に関する事項のうち、所定労働時間を超える労働の有無」でしたね。
すでに受験経験のある方には、アドバンテージを活かしましょうと言いました。
「労働条件の明示義務」を勉強したついでに
「就業規則の絶対的必要記載事項」のおさらいもしましたよね?
こんどは、「労働条件の明示義務」のおさらいを今するときです。
そうやって、似て非なる所の記憶を盤石にしていくんです。
初学者の方は、「労働条件の明示義務」のところで先走って勉強してもいいですし、
勉強を進めていったら、また似たようなことがあるなとうっすら覚えておくだけでもOKでした。
ただ、この時点では、「労働条件の明示義務」を復習して、
「就業規則の絶対的必要記載事項」との違いを記憶することが不可欠です。
似たようなところ、関連性のあるところを勉強するたびに
両方の違いを明らかにして記憶することが、
合格への階段を一歩ずつ昇ることにつながりますよ。
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今日も読んでくださって、ありがとうございます。