みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
来年の本試験まであと「327日」!
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
今日は「労働条件の明示義務」(労基法第15条)を扱います。
僕が持っているクレアール過去問集(平成30年度向け)には、
この契約期間の過去問が23肢載っています。
(類似出題としてくくったものと古い選択式も含めると25肢)
1つのテーマとしてはかなりのボリュームですね。
ということは頻出項目だということになります。
ですが、本試験に持っていく知識が23個あるのではなく、
僕の検討では「10個」に集約できるという結論になりました。
ただ、7つは細かい論点で、
1個が超頻出論点(平成10年代に頻出)、
2個がそれに続く感じです。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?
そのうちの1つを見てみましょう。
「『所定労働時間を超える労働の有無』は、労働基準法第15条第1項の規定により使用者が労働契約の締結に際して労働者に対して明示しなければならない労働条件の一つとされており、また、労働基準法第89条において、就業規則のいわゆる絶対的必要記載事項ともされている。」
(平成13年度問5C)
少し古い過去問ですので、お持ちの過去問集に収録されていない方もいらっしゃるかもしれません。
この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?
シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hで考えると…、
………、
「労働契約締結の際に書面により明示しなければならない項目は何か?」ですね。
後段では、就業規則の絶対的記載事項は何か?も問われてはいます。
では、その答えは?
みなさんが本試験に持っていくために準備している知識は何ですか?
すぐにテキストは見ずに思い出しましょうね!
いわゆる労働契約締結時の書面による絶対的明示事項は、
「①労働契約の期間に関する事項
②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
③就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
④労働時間に関する事項
始業及び終業の時刻、
所定労働時間を超える労働の有無、
休憩時間、
休日休暇並びに
労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
⑤賃金に関する事項
賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く)の決定、計算及び支払いの方法、
賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項(昇給に関する事項は書面交付義務なし)
⑥退職に関する事項(解雇の事由含む)」
です。
ひぇ~~、多い!
ただ、「労働契約締結時の書面による絶対的明示事項」の論点は、
「就業規則の絶対的記載事項」との比較の観点での出題が多いので、
一方にあって、片方にないものを覚えました。
すると、「労働契約締結時の書面による絶対的明示事項」にあって、
「就業規則の絶対的記載事項」にないものは、
①労働契約の期間に関する事項
②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
③就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
の3つと、
④労働時間に関する事項のうち、所定労働時間を超える労働の有無
だけなんです。
これら4つは、個々の労働契約でしか定めようのないもので、就業規則という集団を規律するルールにはなじまないものばかりです。
例えば、③就業の場所、
事業所の規模が大きくなっていって、いろんな場所でたくさんの人が働いているところをイメージしてみてください。
Aさんは、工場のどこどこのセクション、Bさんは事務所のどこどこのセクション、Cさんは……、
こんなの就業規則にいちいち書いていられません。就業場所が増えるたび、書き換えが必要になってたまったもんじゃありません。
しかも、「労働契約締結時の書面による絶対的明示事項」は、
私たちが働き始める時に、一番気になるものばかりです。
労働契約の期間は社員なのか、パート・アルバイトなのかの時に気になりますし、
就業の場所及び従事すべき業務は、どこでどんな仕事するのかで気になります。
言葉は堅いですが、そんなに難しいことは書いていないです。
ただ、就業規則との対比で、「個人的な事情のものが労働条件の明示で必要」と覚えていました。
僕はこうやって省エネで覚えるために脳みそに汗をかくことをやっていました。
みなさんは、どのように準備していますか?
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
(コメントするには無料アカウントを取得してください)
今日も読んでくださって、ありがとうございます。