日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㉜~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

 来年の本試験まであと「310日」!

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

今日は「年次有給休暇の付与日数」(労基法第39条3項、労基則24条の3)を扱います。

 

僕が持っているクレアール過去問集(平成30年度向け)には、

この年次有給休暇の付与日数の過去問が4肢載っています。

そして、なぜか平成20年代の出題がないんです。

 

ですが、本試験に持っていく知識が4個あるのではなく、

僕の検討では「2つ」に集約できるという結論になりました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?

 

そのうちの1つを見てみましょう。

 

「使用者は、その事業場に、同時に採用され、6か月間継続勤務し、労働基準法第39条所定の要件を満たした週の所定労働時間20時間(勤務形態は1日4時間、週5日勤務)の労働者と週の所定労働時間30時間(勤務形態は1日10時間、週3日勤務)の労働者の2人がいる場合、両者には同じ日数の年次有給休暇を付与しなればならない。」

(平成19年度問6A)

 

では、この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?

今日も事例問題ですので、まずは論点が何かで、その後にあてはめですよ。

シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hで考えると…、

 

 

………、

 

 

 「年次有給休暇の比例付与の対象者は誰か?」ですね。

では答えは?

テキストをすぐ見るのではなく、思い出しましょうね。

 

………、

 

「①週の所定労働時間が30時間未満であって、かつ

 ②週の所定労働日数が4日以下の者

 ③又は年間所定労働日数が216日以下の者」

でしたね。

 

社労士試験ではおなじみのパターンが2つも入っています。

1つ目は「未満・以下」

2つ目は「かつ、又は」

です。

 

すっと覚えられるのもよし、

場合分けの知識なので、フローチャートにしてもいいでしょうね。

 

例えば、事例問題を解くときに

①週の所定労働時間が30時間未満である

 →YESなら②へ、NOなら比例付与対象外(通常の付与日数)

②週の所定労働日数が4日以下である

 →YESなら比例付与対象者(週の所定労働日数により付与日数は変わる)

 →NOなら③へ

③週の所定労働日が4日を超えるor年間所定労働日数が216日を超える

 →YESなら比例付与対象外

 →NOなら比例付与対象者

 

文字で書くとわかりづらいですが、これを

フローチャート化すると思考のプロセスが視覚化できる

んですね。

自作されることをお勧めします。

 

では、今日の設問はどうでしょう。

 

「週の所定労働時間20時間(勤務形態は1日4時間、週5日勤務)の労働者」を仮にAさん、

「週の所定労働時間30時間(勤務形態は1日10時間、週3日勤務)の労働者」を仮にBさんとしましょう。

 

Aさんは、①週の所定労働時間が20時間で、30時間未満なので、②の週の所定労働日数をみます。

週5日勤務なので、③をみます。

週4日を超え5日勤務なので、比例付与対象外です。

 

Bさんは、①週の所定労働時間が30時間ぴったりで、30時間未満ではないので、比例付与対象外です。

 

よって、Aさん、Bさんともに通常の付与日数となり、同じ日数の年次有給休暇を与えなければならないので、正しいという結論になります。

 

いかがですか?

順を追って細かく考察していけば、事例問題や計算問題は楽勝!

得点源になるんです。

 

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今日も読んでくださって、ありがとうございます。

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