みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
来年の本試験まであと「310日」!
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
今日は「年次有給休暇の付与日数」(労基法第39条3項、労基則24条の3)を扱います。
僕が持っているクレアール過去問集(平成30年度向け)には、
この年次有給休暇の付与日数の過去問が4肢載っています。
そして、なぜか平成20年代の出題がないんです。
ですが、本試験に持っていく知識が4個あるのではなく、
僕の検討では「2つ」に集約できるという結論になりました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?
そのうちの1つを見てみましょう。
「使用者は、その事業場に、同時に採用され、6か月間継続勤務し、労働基準法第39条所定の要件を満たした週の所定労働時間20時間(勤務形態は1日4時間、週5日勤務)の労働者と週の所定労働時間30時間(勤務形態は1日10時間、週3日勤務)の労働者の2人がいる場合、両者には同じ日数の年次有給休暇を付与しなればならない。」
(平成19年度問6A)
では、この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?
今日も事例問題ですので、まずは論点が何かで、その後にあてはめですよ。
シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hで考えると…、
………、
「年次有給休暇の比例付与の対象者は誰か?」ですね。
では答えは?
テキストをすぐ見るのではなく、思い出しましょうね。
………、
「①週の所定労働時間が30時間未満であって、かつ、
②週の所定労働日数が4日以下の者
③又は年間所定労働日数が216日以下の者」
でしたね。
社労士試験ではおなじみのパターンが2つも入っています。
1つ目は「未満・以下」
2つ目は「かつ、又は」
です。
すっと覚えられるのもよし、
場合分けの知識なので、フローチャートにしてもいいでしょうね。
例えば、事例問題を解くときに
①週の所定労働時間が30時間未満である
→YESなら②へ、NOなら比例付与対象外(通常の付与日数)
②週の所定労働日数が4日以下である
→YESなら比例付与対象者(週の所定労働日数により付与日数は変わる)
→NOなら③へ
③週の所定労働日が4日を超えるor年間所定労働日数が216日を超える
→YESなら比例付与対象外
→NOなら比例付与対象者
文字で書くとわかりづらいですが、これを
フローチャート化すると思考のプロセスが視覚化できる
んですね。
自作されることをお勧めします。
では、今日の設問はどうでしょう。
「週の所定労働時間20時間(勤務形態は1日4時間、週5日勤務)の労働者」を仮にAさん、
「週の所定労働時間30時間(勤務形態は1日10時間、週3日勤務)の労働者」を仮にBさんとしましょう。
Aさんは、①週の所定労働時間が20時間で、30時間未満なので、②の週の所定労働日数をみます。
週5日勤務なので、③をみます。
週4日を超え5日勤務なので、比例付与対象外です。
Bさんは、①週の所定労働時間が30時間ぴったりで、30時間未満ではないので、比例付与対象外です。
よって、Aさん、Bさんともに通常の付与日数となり、同じ日数の年次有給休暇を与えなければならないので、正しいという結論になります。
いかがですか?
順を追って細かく考察していけば、事例問題や計算問題は楽勝!
得点源になるんです。
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今日も読んでくださって、ありがとうございます。