日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㉛~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

 来年の本試験まであと「311日」!

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

今日は「年次有給休暇の発生要件」(労基法第39条1項、2項)を扱います。

1週間単位の非典型的変形労働時間制は飛ばします。

 

 僕が持っているクレアール過去問集(平成30年度向け)には、

この年次有給休暇の発生要件の過去問が21肢載っています。

(類似出題としてくくったものも含めると25肢)

発生要件だけで21肢もあり、

働き方改革関連法案の成立で取得の義務化ができたので、超特Aランクですね。

 

 ですが、本試験に持っていく知識が21個あるのではなく、

僕の検討では「8つ」に集約できるという結論になりました。

(そのうち、4つは細かい知識です。)

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?

 

そのうちの1つを見てみましょう。

 

平成23年4月1日に雇い入れられた労働者であって、週所定労働日数が5日であるものが、平成24年10月1日から1年間休職し、平成25年10月1日から勤務を再開して平成26年9月30日までに全労働日の8割以上出勤した場合、使用者は、同年10月1日以降、当該労働者に、14労働日の年次有給休暇を与えなければならない。」

(平成16年度問6C改題)

 

では、この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?

事例っぽいので、まずは論点が何かで、その後にあてはめですよ。

シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hで考えると…、

 

 

………、

 

 「年次有給休暇の発生要件は何か?」ですね。

今日のテーマのまんまですが…。

では答えは?

 

………、

 

「①雇い入れの日から起算して

 ②6箇月間継続勤務

 ③全労働日

 ④8割以上出勤した労働者に対して、

 ⑤継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。」

ですね。スラスラ出てきましたか?

 

で、今日の設問は、⑤に関係する問題です。

なので、付与日数の問題と言ってもいいのですが、

継続勤務途中の8割出勤がない場合の扱いをどうするかという問題なので、

無理やり感はありますが、発生要件の問題として考えてみましょう。

 

この設問では、まず、週所定労働日数が5日なので、比例付与対象からは外れますね。

そして、入社後、最初の6か月間は特に記載がないので8割出勤したものとして、平成23年10月1日に10日の有給を取得。

さらに、入社後、1年6か月後の平成24年10月1日から1年間休職して、8割出勤をしていないので、平成25年10月1日に取得するはずであった12日の有給はナシ。

そして、平成25年10月1日から勤務を再開して平成26年9月30日までに全労働日の8割以上出勤した場合の付与日数に、途中8割出勤していない期間をどう考慮するのかです。

結論は、考慮せず、継続勤務年数によって日数は決まっているです。

なので、付与日数は、飛ばした12日ではなく14日なのです。

 

解説は、文字で書きましたが、

みなさんは、この問題を解くときにカレンダーとか、横のグラフみたいなのを書いて、

ビジュアル的に処理しましたか?

 

理解を深めるうえで、視覚化することはとても重要です。

めんどくさがらずに手を動かしましょうね。

 

ちなみに、年次有給休暇の発生要件で、細かいのを除いた他の論点は、

「全労働日に含まれない日は何か?」

「出勤したものとみなす日は何か?」

「不利益取扱いの禁止の内容は何か?」です。

 

過去問集や、テキストのタイトルが論点のテーマなんですね。

なので、テキストを読むときは、

今、何の話をしているんだろう?という疑問をもって読むとよいですよ。

 

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今日も読んでくださって、ありがとうございます。

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