みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
来年の本試験まであと「311日」!
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
今日は「年次有給休暇の発生要件」(労基法第39条1項、2項)を扱います。
1週間単位の非典型的変形労働時間制は飛ばします。
僕が持っているクレアール過去問集(平成30年度向け)には、
この年次有給休暇の発生要件の過去問が21肢載っています。
(類似出題としてくくったものも含めると25肢)
発生要件だけで21肢もあり、
働き方改革関連法案の成立で取得の義務化ができたので、超特Aランクですね。
ですが、本試験に持っていく知識が21個あるのではなく、
僕の検討では「8つ」に集約できるという結論になりました。
(そのうち、4つは細かい知識です。)
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?
そのうちの1つを見てみましょう。
「平成23年4月1日に雇い入れられた労働者であって、週所定労働日数が5日であるものが、平成24年10月1日から1年間休職し、平成25年10月1日から勤務を再開して平成26年9月30日までに全労働日の8割以上出勤した場合、使用者は、同年10月1日以降、当該労働者に、14労働日の年次有給休暇を与えなければならない。」
(平成16年度問6C改題)
では、この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?
事例っぽいので、まずは論点が何かで、その後にあてはめですよ。
シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hで考えると…、
………、
「年次有給休暇の発生要件は何か?」ですね。
今日のテーマのまんまですが…。
では答えは?
………、
「①雇い入れの日から起算して
②6箇月間継続勤務し
③全労働日の
④8割以上出勤した労働者に対して、
⑤継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。」
ですね。スラスラ出てきましたか?
で、今日の設問は、⑤に関係する問題です。
なので、付与日数の問題と言ってもいいのですが、
継続勤務途中の8割出勤がない場合の扱いをどうするかという問題なので、
無理やり感はありますが、発生要件の問題として考えてみましょう。
この設問では、まず、週所定労働日数が5日なので、比例付与対象からは外れますね。
そして、入社後、最初の6か月間は特に記載がないので8割出勤したものとして、平成23年10月1日に10日の有給を取得。
さらに、入社後、1年6か月後の平成24年10月1日から1年間休職して、8割出勤をしていないので、平成25年10月1日に取得するはずであった12日の有給はナシ。
そして、平成25年10月1日から勤務を再開して平成26年9月30日までに全労働日の8割以上出勤した場合の付与日数に、途中8割出勤していない期間をどう考慮するのかです。
結論は、考慮せず、継続勤務年数によって日数は決まっているです。
なので、付与日数は、飛ばした12日ではなく14日なのです。
解説は、文字で書きましたが、
みなさんは、この問題を解くときにカレンダーとか、横のグラフみたいなのを書いて、
ビジュアル的に処理しましたか?
理解を深めるうえで、視覚化することはとても重要です。
めんどくさがらずに手を動かしましょうね。
ちなみに、年次有給休暇の発生要件で、細かいのを除いた他の論点は、
「全労働日に含まれない日は何か?」
「出勤したものとみなす日は何か?」
「不利益取扱いの禁止の内容は何か?」です。
過去問集や、テキストのタイトルが論点のテーマなんですね。
なので、テキストを読むときは、
今、何の話をしているんだろう?という疑問をもって読むとよいですよ。
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今日も読んでくださって、ありがとうございます。