日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㉚~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

 来年の本試験まであと「312日」!

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

今日は「1年単位の変形労働時間制」(労基法第32条の4)を扱います。

 

 僕が持っているクレアール過去問集(平成30年度向け)には、

この1年単位の変形労働時間制の過去問が7肢載っています。

 

 ですが、本試験に持っていく知識が7個あるのではなく、

僕の検討では「2つ」に集約できるという結論になりました。

(その2つのうち、1つは派生の細かい知識がついています)

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?

 

そのうちの1つを見てみましょう。

 

労働基準法第32の4に定めるいわゆる1年単位の変形労働時間制の対象期間は、1か月を超え1年以内であれば、3か月や6か月でもよい。」

(平成28年度問4C)

 

では、この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?

シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hで考えると…、

 

 

………、

 

 

「1年単位の変形労働時間制の採用要件は何か?」です。

では答えは?

 

 

………、

 

 

「労使協定にて次の事項を締結し、所轄労働基準監督署長に届出

 ①対象労働者の範囲

 ②対象期間(※1)

 ③対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間(※2)

 ④特定期間(対象期間中の特に繁忙な期間)

 ⑤有効期間(対象期間と同じ1年程度が望ましい)」

 

(※1のところには「その期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲において労働させる期間をいい、1箇月を超え1年以内の期間に限る」という注釈が入ります。言葉の定義が書かれていますね。)

 

(※2のところには「対象期間を1箇月以上の期間ごとに区分することをした場合においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間(最初の期間)における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間」という注釈が入ります。

要は、例えば対象期間を1箇月ごとに区切った場合、最初の1箇月めは労働日と各労働日の労働時間を定め、2箇月目以降は各月ごとに労働日数と総労働時間を定めなさいよと言っています。)

 

項目が多いので、一気に全部覚えようとせず、少しずつ覚えるのがコツです。

それと、他の変形労働時間制との比較が有効です。

みなさんのテキストや資料にはきれいにまとめられた表が載っていると思います。

それを眺めているだけであったり、マーカーで塗り絵をしているだけでは覚えられませんよ。

オリジナルの表を自作することをお勧めします。

最初はテキストと似たようなものでも構いません。そう違うものはできませんからご安心ください。

 

例えば、1箇月変形、フレックス、1年変形のうち、労使協定が必ずいるのはどれですか?

 

それぞれの採用要件を個別学習するだけでは太刀打ちできません。

比較して、同じところ、違うところを浮き彫りにさせる

ことで初めて区別がついて記憶に残りやすくなるんです。

 

私たちの脳は、問いを発せられることで活性化します。

過去問学習のコツは、論点を自問自答することに意味があります。

 

それを毎日少しずつすることで、力がついていくんです。

毎日1%の成長で十分です。

312日後には何倍の力になっていると思いますか?

 

約23倍です(1%の複利計算ですから1.01の312乗)。

今の自分が23倍にパワーアップしているんですよ!

やってみる価値はありそうですね。

 

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今日も読んでくださって、ありがとうございます。

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