みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
来年の本試験まであと「313日」!
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
今日は「フレックスタイム制」(労基法第32条の3)を扱います。
僕が持っているクレアール過去問集(平成30年度向け)には、
このフレックスタイム制の過去問が7肢載っています。
ですが、本試験に持っていく知識が7個あるのではなく、
僕の検討では「3つ」に集約できるという結論になりました。
しかも。働き方改革関連法案の成立により、フレックスタイム制の清算期間が変わりましたので、重要度は高いかなと思います。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?
そのうちの1つを見てみましょう。
「労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制は、始業及び終業の時刻の両方を労働者の決定に委ねることを要件としており、始業時刻又は終業時刻の一方につてのみ労働者の決定に委ねるものは本条に含まれない。」
(平成28年度問4B)
では、この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?
シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hで考えると…、
しかも、設問中にヒントとなるキーワードが入っていますね。
………、
「フレックスタイム制の採用要件は何か?」ですね。
つまり、どんなときにフレックスタイム制を利用できるのか?が問われているということです。
では、答えは?
………、
「①就業規則等で、始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねる旨を定めること
②以下の事項の労使協定を締結すること(届出は不要)
a 対象労働者の範囲
b 清算期間(1箇月以内で起算日を定める)
c 清算期間における総労働時間
d 標準となる1日の労働時間
e コアタイムを定める場合には、開始時刻と終了時刻
f フレキシブルタイムを設ける場合には、開始時刻と終了時刻」です。
ただし、これは、改正前のもので、清算期間が1箇月を超え3箇月以内のものだと異なります。
相違点は、
①労使協定の届け出が必須
②労使協定の有効期間の定めが必要
③週の法定労働時間が44時間の特例事業であっても、週平均40時間を超えてはいけない
④区分期間(清算期間をその開始日以後1箇月ごとに区分した期間。最後に1箇月未満の期間が生じたときは、その期間。)ごとの労働時間は、週平均50時間を超えてはならず、超えた場合には割増賃金の支払いが必要。
⑤労働させた期間が清算期間より短い労働者に対する清算手続きがある
といったところでしょうか。
言葉の正確さは敢えて無視しています。
相違点の③⑤あたりは、1年単位の変形労働時間制に似ていますね。
法改正で、従来のフレックスタイム制がなくなったのではなく、
新しい変形労働時間制ができたぐらいに考えてもいいかもしれませんね。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
(コメントするには無料アカウントを取得してください)
今日も読んでくださって、ありがとうございます。