日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法⑲~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

今朝、起きて窓を開けたら、キンモクセイの良い香りが漂ってきて、秋の深まりを感じました。

みなさんのお住まいの地域はいかがですか?

 

来年の本試験まであと「323日」!

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

今日は「退職時等の証明・ブラックリストの禁止」(労基法第22条)を扱います。

 

僕が持っているクレアール過去問集(平成30年度向け)には、

この退職時等の証明・ブラックリストの禁止の過去問が6肢載っています。

(類似出題としてくくったものも含めると7肢)

 

 

ですが、本試験に持っていく知識が6個あるのではなく、

僕の検討では「3つ」に集約できるという結論になりました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?

 

そのうちの1つを見てみましょう。

 

労働基準法第22条第4項において、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は退職時等の証明書に秘密の記号を記入してはならないとされているが、この「労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動」は制限列挙事項であって、例示ではない。」

(平成22年度問2E)

 

この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?

シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hで考えると…、

 

 

………、

 

 「ブラックリストに記載してはいけない項目は何か?」ですね。

では、その答えは?

まずは、思い出す習慣を身につけましょうね。

もし、忘れていたのなら、声に出したり自分を生徒だと思って教えるとかをするとよいですよ。

 

「労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動で、限定列挙。」ですね。

 

そうなんです。だからこの選択肢は正しいんです。

 

過去問を分析するときに5W1Hの一問一答形式に直すことの神髄は、

「〇で出題された知識を正しく吸収できるようになるため。」なんです。

 

☓で出題されたものは、正しく直すことで、知識の吸収ができますが、

〇で出題された場合、どこを覚えればよいのかという悩みが出ます。

とくにYesかNoかで答えられる疑問形では、覚えることが〇☓の記号だけになり、

結局、肝心の論点知識が覚えられなくなってしまいます。

 

ですが、今日の問題のように「何か?」という疑問形にすると、

おのずと答えは正しい知識を答えるようになっているので、

あやふやな知識がなくなります。

いかがですか?

 

それと、今日の論点知識の言い回し、どこかで見覚えありませんか?

 

労基法第3条の均等待遇で出てきましたね。

あっちは「労働者の国籍、信条、社会的身分」を理由とする差別的取扱いを禁止しており、限定列挙でしたね。

スラスラ出てきましたか?

 

似たような言い回しが出てきたときは、もう一度その個所を見直してアウトプットすると記憶が定着しやすくなりますよ。

 

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今日も読んでくださって、ありがとうございます。

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