みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
来年の本試験まであと「324日」!
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
今日は「解雇予告の除外」(労基法第21条)を扱います。
昨日学んだ「解雇予告」の例外の話ですね。
僕が持っているクレアール過去問集(平成30年度向け)には、
この解雇予告の除外の過去問が5肢載っています。
(類似出題としてくくったものと選択式も含めると6肢)
ですが、本試験に持っていく知識が5個あるのではなく、
僕の検討では「4つ」に集約できるという結論になりました。
(4つのパターンがそれぞれ均等に出題されていますね。)
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?
そのうちの1つを見てみましょう。
「労働基準法第20条所定の予告期間及び予告手当は、3カ月の期間を定めて試みの使用されている者には適用されることはない。」
(平成23年度問3C)
この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?
シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hで考えると…、
………、
「解雇予告がいらない場合はどんなときか?」です。
答えは4つ、
「①日日雇入れられる者
②2箇月以内の期間を定めて使用される者
③季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
④試みの使用期間中の者」でしたね。
ただ、これらの場合にはそれぞれ例外がありましたね?
はい、テキストを見ないで思い出しましょう!
………、
「①は、1箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合
②③は、所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合
④は、14日を超えて引き続き使用されるに至った場合」
には、解雇予告が必要になるんでしたね。
みなさんのテキストや資料には、表でまとめられていることが多いですね。
これを眺めていたり、マーカーで塗り絵をしていませんか?
自分で1問1答のクイズにして、何回も繰り返すことで長期記憶化するのがコツですよ。
「解雇予告がいらない場合はどんなときか? それぞれの例外は?」みたいにです。
さて、「2箇月以内の期間」とか「季節的業務に」とかって、
どこかで見覚えありませんか?
似たような言い回しが出てきます。
既に受験経験のある方は、この機会に併せてまとめておきましょうね。
アドバンテージを活かしましょう。
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今日も読んでくださって、ありがとうございます。