みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
3連休中日ですね。
昨日は台風一過、蒸し暑かったですね。
体調は大丈夫ですか?
来年の本試験まであと「322日」!
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
今日は「労働時間・法定労働時間と特例」(労基法第32条)を扱います。
「金品の返還」(労基法第23条)は飛ばします。
僕が持っているクレアール過去問集(平成30年度向け)には、
この労働時間・法定労働時間と特例の過去問が22肢載っています。
(類似出題としてくくったものも含めると7肢)
ですが、本試験に持っていく知識が18個あるのではなく、
僕の検討では「6つ」に集約できるという結論になりました。
(ただし、2つは細かい論点。)
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?
そのうちの1つを見てみましょう。
「労働基準法第32条の労働時間とは、『労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まる』とするのが、最高裁判所の判例である。」
(平成28年度問4A)
この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?
シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hで考えると…、
………、
「労働時間の定義は何か?」ですね。
では、答えは?
テキストはすぐ見ないでくださいね。
「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間。」ですね。
でこれは、就業規則などの形式的なもので判断するのではなく、実質的に判断するんでしたね。
要は、使用者から「この時間は、こうこうこうしなさいよ。」と言われたことに拒絶することなく従わなければならない時間です。
なので、お昼休憩であっても来客・電話当番をしていたり、
参加が義務付けられた研修に参加したり、
着衣を義務付けられた作業着に着替えている時間は、
労働時間にあたるわけです。
今日の設問は、三菱重工長崎造船所事件という超有名な最高裁判例からの出題です。
珍しく過去20年間で5回も出題されています。
今日の問題のように「労働時間とは何か?」について、最高裁はこのように考えているよという知識さえあればいいのです。
要は、どんな問題について、どんな知識をインプットすればよいかだけなのです。
判例だからと言って、構える必要はありません。
社労士試験で、司法試験レベルや研究レベルのものは求められていませんので、ご安心ください。
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今日も読んでくださって、ありがとうございます。